○警察官任用の特例に関する規則第11条に規定する職指定

昭和30年3月15日

滋賀県人事委員会告示第2号

警察官任用の特例に関する規則第11条に規定する職指定

人事委員会は警察官任用の特例に関する規則(昭和30年人事委員会規則第1号)第11条に規定する職について次の職を指定した。

(1) 専ら犯罪捜査(犯罪鑑識を含む。)、生活安全警察、警備警察または交通取締りに相当の期間良好な成績をもつて執行し、当該事務に熟達した者をもつて補充しようとする職

(2) 柔道、剣道、逮捕術またはけん銃の技能に熟達した者をもつて補充しようとする職

(3) 15年以上巡査の職にあり、かつ、勤務成績が優秀である者をもつて補充しようとする職

(4) 生命の危険を冒してその職務を遂行した者、職務上抜群もしくは顕著な功労があつた者またはこれらに準ずる者をもつて補充しようとする職

(5) 前各号に掲げる職の外人事委員会が適当と認める職

(平成6年人委告示第4号)

この告示は、平成6年11月1日から施行する。

警察官任用の特例に関する規則第11条に規定する職指定

昭和30年3月15日 人事委員会告示第2号

(平成6年11月1日施行)

体系情報
第15編 察/第2章
沿革情報
昭和30年3月15日 人事委員会告示第2号
昭和35年6月3日 人事委員会告示第1号
昭和38年7月1日 人事委員会告示第4号
昭和61年4月1日 人事委員会告示第1号
平成6年11月1日 人事委員会告示第4号