○警察官任用の特例に関する規則

昭和30年3月15日

滋賀県人事委員会規則第1号

警察官任用の特例に関する規則を次のように制定する。

警察官任用の特例に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項、第5項および第17条から第22条までの規定ならびに警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項の規定に基づき、地方警察職員のうち警察官の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年人委規則33号〕)

第2条および第3条 削除

(全部改正〔平成28年人委規則33号〕)

(採用の方法)

第4条 警察官の採用は、次項の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によつて行なう。

2 次の各号に掲げる職へ警察官を採用する場合は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 国または他の地方公共団体の警察官の試験もしくは選考に合格したものをもつて補充しようとする職で当該試験または選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(2) 国または他の地方公共団体の現に警察官である者をもつて補充しようとする職でその者がついている職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(3) かつて警察官であつた者をもつて補充しようとする職でそのものがかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(4) 人事委員会が人事行政の運営上必要と認める場合において、国または地方公共団体の警察官以外の試験もしくは選考に合格した者をもつて補充しようとする職で当該試験または選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(5) 試験を行つても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職または職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると人事委員会が認める職

(6) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が試験によることが不適当であると認める職

(一部改正〔昭和61年人委規則1号・平成28年33号〕)

(昇任の方法)

第5条 地方公務員法第21条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める職は、別表に定める巡査部長以上の職とする。

2 前項に規定する職への昇任は、選考によるものとする。ただし、巡査部長、警部補および警部の職への昇任の選考は、資格試験とする。

(全部改正〔平成28年人委規則33号〕)

(条件附採用期間の延長)

第6条 採用後初任教養を受けるため滋賀県警察学校に在学する警察官は、その期間が6ケ月を超える場合であつても在学中は条件附採用期間とする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。

(試験の方法)

第7条 試験は、受験者が、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 口述試験

(5) 身体検査

(6) その他当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該試験に係る職についての適性を客観的に判定することができる方法

(一部改正〔平成28年人委規則33号〕)

(試験の公告)

第8条 試験の実施は、県公報、新聞その他適当な報道手段により公告する。

(選考の方法)

第9条 選考は、選考される者が、補充しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該補充しようとする職についての適性を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(一部改正〔平成28年人委規則33号〕)

(選考の基準)

第10条 選考の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 別表の左欄に掲げる標準的な職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる資格要件を満たしていること。

(2) 昇任の場合にあつては勤務成績が良好であること。

2 法令により特別の資格または免許を必要とされているものについては、前項のほかにその資格または免許を取得していなければならない。

(一部改正〔昭和52年人委規則1号・61年1号・平成28年33号〕)

(選考の特例)

第11条 人事委員会は公務の運営上必要があると認める場合、別に定める職への昇任の選考は前条第1項第1号または第5条第2項ただし書の規定にかかわらず選考を行うことができる。

(一部改正〔昭和61年人委規則1号・平成28年33号〕)

第11条の2 人事委員会は、第10条第1項の規定により定められた選考の基準によつては警察官を採用することができずそのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、同項にかかわらず選考を行うことができる。

(追加〔昭和61年人委規則1号〕)

(選考の実施)

第12条 選考は、警察本部長の請求に応じ採用しまたは昇任させようとするものにつきそのつど行なう。ただし、第5条ただし書に掲げる職への昇任の場合の選考は、選考機関の定める日に当該職を志望する者について行なう。

(一部改正〔昭和61年人委規則1号〕)

(委任)

第13条 人事委員会は、この規則に定める事項の一部を警察本部長に委任することができる。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日より適用する。

2 国または他の地方公共団体において従前の規定により行なわれた試験または選考は、この規則に基づいて実施されたものと同じ効果を有するものとする。

(昭和32年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日より適用する。

(昭和41年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

(全部改正〔平成28年人委規則33号〕、一部改正〔令和2年人委規則2号〕)

標準的な職

資格要件

採用

昇任

警視

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

警部の職に5年以上

警部

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

警部補の職に4年以上

警部補

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

巡査部長の職に4年以上。ただし、大学卒業者は2.5年以上、短期大学または高等専門学校の卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。)は3年以上

巡査部長

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

巡査の職に5年以上。ただし、大学卒業者は2年以上、短期大学または高等専門学校の卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。)は4年以上

巡査

警察官採用試験合格


警察官任用の特例に関する規則

昭和30年3月15日 人事委員会規則第1号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第15編 察/第2章
沿革情報
昭和30年3月15日 人事委員会規則第1号
昭和32年9月25日 人事委員会規則第11号
昭和41年7月21日 人事委員会規則第15号
昭和41年11月30日 人事委員会規則第18号
昭和43年11月18日 人事委員会規則第16号
昭和52年3月2日 人事委員会規則第1号
昭和53年4月21日 人事委員会規則第8号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第1号
平成3年4月1日 人事委員会規則第14号
平成17年4月1日 人事委員会規則第33号
平成28年4月1日 人事委員会規則第33号
令和2年3月6日 人事委員会規則第2号