○滋賀県留置施設視察委員会条例

平成19年3月20日

滋賀県条例第4号

滋賀県留置施設視察委員会条例をここに公布する。

滋賀県留置施設視察委員会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第4項の規定に基づき、滋賀県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例120号〕)

(委員の定数等)

第2条 委員の定数は、4人とする。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、2回に限り再任されることができる。

4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、委員を解任することができる。

(一部改正〔平成25年条例120号〕)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、滋賀県警察本部警務部において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第43号で平成19年6月1日から施行)

〔次のよう〕略

(平成25年条例第120号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県留置施設視察委員会条例

平成19年3月20日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第120号