○滋賀県警察本部の内部組織に関する条例

昭和29年6月30日

滋賀県条例第28号

県議会の議決を経て滋賀県警察本部の内部組織に関する条例をここに公布する。

滋賀県警察本部の内部組織に関する条例

(部の設置)

第1条 警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項および警察法施行令(昭和29年政令第151号)第4条の規定に基づき、滋賀県警察本部に次の5部を置く。

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

(一部改正〔昭和41年条例24号・58年16号・平成6年46号〕)

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警務部

 公安委員会の庶務に関すること。

 機密に関すること。

 公印の管守に関すること。

 公文書の接受、発送、編集および保存に関すること。

 事務能率の増進に関すること。

 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

 広報に関すること。

 情報の公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 予算、決算および会計に関すること。

 財産および物品の管理および処分に関すること。

 会計の監査に関すること。

 人事、定員および給与に関すること。

 福利厚生に関すること。

 警察教養および監察に関すること。

 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

 犯罪被害者等給付金に関すること。

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

 警察装備に関すること。

 留置施設に関すること。

 他の部の所掌に属しない事務に関すること。

(2) 生活安全部

 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

 地域警察に関すること。

 に掲げるもののほか、警らに関すること。

 犯罪の予防に関すること。

 少年非行の防止に関すること。

 保安警察に関すること。

(3) 刑事部

 刑事警察に関すること。

 犯罪鑑識に関すること。

 犯罪統計に関すること。

 暴力団対策に関すること。

 薬物および銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

 組織犯罪の取締りに関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)

 犯罪による収益の移転防止に関すること。

 国際捜査共助に関すること。

(4) 交通部

 交通警察に関すること。

(5) 警備部

 警備警察に関すること。

 警衛に関すること。

 警護に関すること。

 警備実施に関すること。

 災害警備に関すること。

 機動隊に関すること。

 緊急事態に対処するための計画およびその実施に関すること。

(一部改正〔昭和41年条例24号・55年14号・30号・36号・58年16号・平成4年26号・39号・6年46号・14年33号・17年33号・18年49号・19年27号・42号・21年18号・66号・28年61号〕)

(分課の設置等)

第3条 第1条の部の下に必要な分課(室その他課に準ずるものを含む。)を置く。

2 前項の分課の数および名称ならびに分掌事務その他必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(追加〔昭和35年条例2号〕)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第46号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成13年条例第32号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第42号で平成19年6月1日から施行)

(平成19年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第61号)

この条例は、平成28年11月30日から施行する。

滋賀県警察本部の内部組織に関する条例

昭和29年6月30日 条例第28号

(平成28年11月30日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第28号
昭和35年3月19日 条例第2号
昭和41年3月31日 条例第24号
昭和55年3月28日 条例第14号
昭和55年10月13日 条例第30号
昭和55年12月23日 条例第36号
昭和58年3月24日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第26号
平成4年7月3日 条例第39号
平成6年10月17日 条例第46号
平成13年3月28日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第33号
平成17年3月30日 条例第33号
平成18年3月30日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第27号
平成19年6月28日 条例第42号
平成21年1月23日 条例第18号
平成21年7月23日 条例第66号
平成28年10月20日 条例第61号