○滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

平成16年10月1日

滋賀県公安委員会規則第7号

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則をここに公布する。

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条および滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号。以下「インターネット利用条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に際し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔令和3年公委規則8号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)およびインターネット利用条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部長および警察署長をいう。

(2) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(3) 電子証明書 申請等をする者または行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(一部改正〔令和3年公委規則8号・7年22号〕)

(対象手続)

第3条 公安委員会は、公安委員会等がこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行わせ、または処分通知等を行うこととする申請等を指定し、インターネットの利用その他の方法により当該申請等の根拠となる法令または条例等の名称および当該申請等の概要を公表するものとする。

(全部改正〔令和7年公委規則22号〕)

(電子情報処理組織を使用して行う申請等の方法)

第4条 公安委員会等に対する申請等を情報通信技術活用法第6条第1項またはインターネット利用条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機(公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 電子申請等を行う者は、警察本部長の定めるところにより、申請等に係る事項(公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項を含む。)を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、当該申請等を行わなければならない。

3 電子申請等を行う者は、申請等を書面等により行う場合において法令または条例等の規定により添付すべきこととされている書面等または電磁的記録に記載されもしくは記録されている事項または記載すべきもしくは記録すべき事項(前項に掲げる事項を除く。)を併せて入力しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、電子申請等を行う者が電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項に規定する事項を入力し、申請等を行うことに代えて、当該申請等のうち当該部分につき、書面を提出することができる。

(1) 電子申請等を行う者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会または警察本部長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会または警察本部長が認める場合

(3) 申請等に係る書面等または電磁的記録が大量であるため、前2項の規定による入力が困難である場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合

5 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から警察本部長が定める期間内にしなければならない。

6 電子申請等を行う者は、警察本部長が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書

(4) 前各号に規定するもののほか、警察本部長の定める電子証明書

7 情報通信技術活用法第6条第4項およびインターネット利用条例第3条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名に係る前項各号に掲げる電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置とする。

8 公安委員会等は、電子申請等を行う者が、第3項に規定する事項を入力する場合において、当該電子申請等を行う者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令または条例等の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。

9 法令または条例等の規定により同一の内容の書面等を通数必要とする申請等(副本または写しを正本と併せて必要とするものを含む。)を行う者が第2項および第3項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一つに記載されている事項またはこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項またはこれらに記載されている事項が入力されたものとみなす。

10 公安委員会等は、電子申請等を行う者がその者に係る次の各号に掲げる電子証明書を送信する場合は、当該申請等を書面により行うときに法令または条例等の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に定める書面等の提出を要しないものとすることができる。

(1) 第6項第1号に掲げる電子証明書 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名または資格を確認するために添付を求めているもの(第3号において単に「登記事項証明書」という。)

(2) 第6項第2号に掲げる電子証明書 当該申請等を行う者に係る住民票の写しであって当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別または生年月日を確認するために添付を求めているもの(次号において「住民票の写し」という。)

(3) 第6項第3号に掲げる電子証明書または同項第4号に掲げる電子証明書であって警察本部長が定めるもの 登記事項証明書または住民票の写し

(一部改正〔平成17年公委規則16号・27年24号・令和元年14号・3年8号・7年22号〕)

(電子情報処理組織を使用して行う処分通知等)

第5条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項またはインターネット利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。

2 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

3 前項の場合において、公安委員会等は、警察本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて送信するものとする。

4 公安委員会等が行う処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合として次に掲げる場合には、当該処分通知等のうち当該部分につき、書面等により行うことができる。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会または警察本部長が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると公安委員会または警察本部長が認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、処分通知等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能または処分通知等に係る利便性を著しく損なう場合

5 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号および暗証符号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の警察本部長の定めるところにより行う届出

6 情報通信技術活用法第7条第4項および第9条第3項ならびにインターネット利用条例第4条第4項および第6条第3項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置とする。

(全部改正〔令和7年公委規則22号〕)

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第8条第1項またはインターネット利用条例第5条第1項の規定に基づき、電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項を電子情報処理組織を使用する方法、公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行うものとする。

(一部改正〔令和元年公委規則14号〕)

(電磁的記録による作成等)

第7条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第9条第1項またはインターネット利用条例第6条第1項の規定に基づき電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(一部改正〔令和元年公委規則14号〕)

(その他の手続についての情報通信技術の利用)

第8条 公安委員会等に係る手続等のうち、情報通信技術活用法第6条から第9条までの規定またはインターネット利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令または条例等に特別の定めのある場合を除き、情報通信技術活用法、インターネット利用条例およびこの規則の規定の例による。

(一部改正〔令和元年公委規則14号・7年22号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、公安委員会または警察本部長が別に定める。

(一部改正〔令和7年公委規則22号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第14号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年公委規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年公委規則第17号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

(令和7年公委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年公委規則第22号)

1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則第4条第5項の規定は、同項に規定する日がこの施行規則の施行の日以後である申請等について適用する。

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

平成16年10月1日 公安委員会規則第7号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 公安委員会規則第7号
平成17年5月2日 公安委員会規則第16号
平成27年12月28日 公安委員会規則第24号
令和元年12月20日 公安委員会規則第14号
令和3年6月1日 公安委員会規則第8号
令和4年1月4日 公安委員会規則第1号
令和4年12月27日 公安委員会規則第14号
令和5年9月29日 公安委員会規則第15号
令和5年12月26日 公安委員会規則第17号
令和7年2月28日 公安委員会規則第2号
令和7年12月12日 公安委員会規則第22号