○滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

平成16年10月1日

滋賀県公安委員会規則第7号

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則をここに公布する。

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条および滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号。以下「インターネット利用条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に際し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔令和3年公委規則8号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)およびインターネット利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部(警察署を含む。)もしくはこれらに置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令もしくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者または公安委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(一部改正〔令和3年公委規則8号〕)

(適用範囲)

第3条 この規則は、別表の左欄に掲げる法令または条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。

(電子情報処理組織を使用して行う申請等の方法)

第4条 公安委員会等に対する申請等を情報通信技術活用法第6条第1項またはインターネット利用条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、公安委員会の定めるところにより、当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって公安委員会が定める技術的基準に適合するものから、次に掲げる事項を入力し、または送信しなければならない。

(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行う場合において法令または条例等の規定により添付すべきこととされている書面等または電磁的記録に記載されもしくは記録されている事項または記載すべきもしくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、電子申請等を行う者が電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、前項各号に掲げる事項を入力し、または送信することに代えて、当該申請等のうち当該部分につき、書面を提出することができる。

(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合

3 公安委員会等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に定める書面等のうち公安委員会の定めるものに記載されている事項を入力する場合は、公安委員会の定める期間、当該入力に係る事項の確認のため必要な限度において当該書面等を提出させることができる。

4 電子申請等を行う者は、入力し、または送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、公安委員会の定める申請等については、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書

(4) 前各号に規定するもののほか、公安委員会の定める電子証明書

5 電子申請等を行う者は、識別符号および暗証符号の入力を要する申請等として公安委員会が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。

6 前項の規定による申請等を行う者は、あらかじめ、氏名または名称、使用しようとする識別符号および暗証符号その他必要な事項を公安委員会等に届け出て、これらの事項についてその確認を受けなければならない。

7 法令または条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本または写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定による申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

8 公安委員会等は、電子申請等を行う者がその者に係る次の各号に掲げる電子証明書を送信する場合は、当該申請等を書面により行うときに法令または条例等の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に定める書面等の提出を要しないものとすることができる。

(1) 第3項第1号に掲げる電子証明書 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名または資格を確認するために添付を求めているもの(第3号において単に「登記事項証明書」という。)

(2) 第3項第2号に掲げる電子証明書 当該申請等を行う者に係る住民票の写しであって当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別または生年月日を確認するために添付を求めているもの(次号において「住民票の写し」という。)

(3) 第4項第3号に掲げる電子証明書または同項第4号に掲げる電子証明書であって公安委員会が定めるもの 登記事項証明書または住民票の写し

(一部改正〔平成17年公委規則16号・27年24号・令和元年14号・3年8号〕)

(電子情報処理組織を使用して行う処分通知等)

第5条 公安委員会等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めた場合を除き、情報通信技術活用法第7条第1項またはインターネット利用条例第4条第1項の規定に基づき、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 公安委員会等は、前項の場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、情報通信技術活用法第7条第1項またはインターネット利用条例第4条第1項の規定に基づき、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 公安委員会等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、公安委員会等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他公安委員会等が必要と認める場合は、公安委員会等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(一部改正〔令和元年公委規則14号〕)

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第8条第1項またはインターネット利用条例第5条第1項の規定に基づき、電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項を電子情報処理組織を使用する方法、公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行うものとする。

(一部改正〔令和元年公委規則14号〕)

(電磁的記録による作成等)

第7条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第9条第1項またはインターネット利用条例第6条第1項の規定に基づき電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(一部改正〔令和元年公委規則14号〕)

(氏名または名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術活用法第6条第4項およびインターネット利用条例第3条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置とは、電子署名(当該電子署名に係る第4条第3項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)または公安委員会の定める方法による当該申請等を行った者を確認するための措置とする。

2 情報通信技術活用法第7条第4項および第9条第3項ならびにインターネット利用条例第4条第4項および第6条第3項に規定する氏名または名称を明らかにする措置とは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。

(一部改正〔令和元年公委規則14号〕)

(その他の手続についての情報通信技術の利用)

第9条 公安委員会等に係る手続等のうち、情報通信技術活用法第6条から第9条までの規定またはインターネット利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令または条例等に特別の定めのある場合を除き、情報通信技術活用法、インターネット利用条例およびこの規則の規定の例による。

(一部改正〔令和元年公委規則14号〕)

(施行細則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公安委員会等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第14号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年公委規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和4年公委規則1号〕、一部改正〔令和4年公委規則14号・5年15号〕)

法令または条例等

規定条項

遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)

第26条第28条第2項および第3項(第1号イおよび第2号イを除く。)第31条第1項第32条第33条第1項第41条

警備業法(昭和47年法律第117号)

第9条(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。)第10条第1項第16条第2項同条第3項第17条第2項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)

第17条第1項

道路交通法(昭和35年法律第105号)

第74条の3第5項第78条第1項同条第4項同条第5項

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

第5条第1項第8条第1項第8条の5第1項

滋賀県道路交通法施行細則(昭和53年滋賀県公安委員会規則第2号)

第9条第1項第15条第5項

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)

第4条第1項

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)

第5条第1項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

第8条第1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

第10条第3項

滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)

第5条第1項

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

平成16年10月1日 公安委員会規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 公安委員会規則第7号
平成17年5月2日 公安委員会規則第16号
平成27年12月28日 公安委員会規則第24号
令和元年12月20日 公安委員会規則第14号
令和3年6月1日 公安委員会規則第8号
令和4年1月4日 公安委員会規則第1号
令和4年12月27日 公安委員会規則第14号
令和5年9月29日 公安委員会規則第15号