○滋賀県文化財保護審議会設置条例

昭和50年12月19日

滋賀県条例第47号

滋賀県文化財保護審議会設置条例をここに公布する。

滋賀県文化財保護審議会設置条例

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成17年条例32号・令和2年10号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第3条 委員および臨時委員は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者および文化財に関する学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に、会長および副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、滋賀県文化スポーツ部において処理する。

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 滋賀県文化財専門委員設置条例(昭和31年滋賀県条例第56号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第12条の規定による改正前の滋賀県文化財保護審議会設置条例(以下「旧審議会条例」という。)第1条の規定により置かれている滋賀県文化財保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、第12条の規定による改正後の滋賀県文化財保護審議会設置条例(以下「新審議会条例」という。)第1条の規定により置かれる滋賀県文化財保護審議会(以下「新審議会」という。)の委員となるものとする。この場合において、委員の任期は、新審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年5月31日までとする。

4 この条例の施行の際現に旧審議会条例第5条第1項の規定により定められた旧審議会の会長および副会長は、それぞれ、この条例の施行の日に、新審議会条例第5条第1項の規定により新審議会の会長および副会長として定められたものとみなす。

滋賀県文化財保護審議会設置条例

昭和50年12月19日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
昭和50年12月19日 条例第47号
平成17年3月30日 条例第32号
令和2年3月30日 条例第10号