○滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則
昭和63年4月22日
滋賀県規則第36号
〔滋賀県立文化産業交流会館管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則
(題名改正〔平成17年規則79号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則137号・14年40号・17年79号〕)
(1) 文化産業交流会館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(一部改正〔平成11年規則60号・12年137号・17年79号・令和7年14号〕)
(入館者の遵守事項)
第3条 文化産業交流会館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(追加〔平成12年規則137号〕、一部改正〔平成17年規則79号〕)
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(1) イベントホール 使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から10日前まで
(2) 小劇場、練習室および会議室 使用しようとする日の6月前の日(前号に掲げる施設の使用に併せてこれらの施設を使用しようとする場合にあつては、1年前の日)の属する月の初日から10日前まで
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成10年規則28号・11年60号・12年137号・14年40号・17年79号・令和元年19号・7年14号〕)
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成11年規則60号・12年137号・14年40号・17年79号・令和7年14号〕)
(施設の変更等の承認の手続)
第6条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成12年規則137号〕、一部改正〔平成14年規則40号・17年79号・令和7年14号〕)
(使用の取消しの届出)
第7条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年137号・14年40号・17年79号・令和7年14号〕)
(損傷および滅失の届出)
第8条 使用者は、文化産業交流会館の施設もしくは設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年137号・14年40号・17年79号・令和7年14号〕)
(指定の申請)
第9条 条例第10条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間における文化産業交流会館の管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則79号〕、一部改正〔平成20年規則73号・令和7年14号〕)
(開館時間等の変更の承認の手続)
第10条 条例第13条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則79号〕、一部改正〔令和7年規則14号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第11条 条例第14条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第14条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第14条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年規則79号〕、一部改正〔令和7年規則14号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 条例第14条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則79号〕、一部改正〔令和7年規則14号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 条例第14条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則79号〕、一部改正〔令和7年規則14号〕)
(一部改正〔平成11年規則60号・12年137号・14年40号・17年79号・令和7年14号〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年137号・14年40号・17年79号・令和7年14号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第28号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付則(平成11年規則第60号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
付則(平成12年規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第79号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。