○滋賀県立美術館条例

昭和59年3月29日

滋賀県条例第20号

〔滋賀県立近代美術館条例〕をここに公布する。

滋賀県立美術館条例

(令3条例20・改称)

(設置)

第1条 県民の文化の発展および美術の振興を図るため、滋賀県立美術館(以下「美術館」という。)を大津市瀬田南大萱町に設置する。

(一部改正〔令和3年条例20号・4年45号〕)

(事業)

第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品および美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、展示し、および利用に供すること。

(2) 美術に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(3) 美術に関する展覧会の場としてギャラリーおよびミニギャラリー(以下「ギャラリー等」という。)を利用に供すること。

(4) 美術に関する調査研究および普及活動を行うこと。

(5) その他美術館の目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔平成12年条例95号・20年62号〕)

(特別観覧の許可)

第3条 美術館が所蔵する美術品等の熟覧、模写、模造、撮影または原板の使用(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 美術館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 美術品等または美術館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による許可をする場合においては、美術品等または美術館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(特別観覧の許可の取消し等)

第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、または特別観覧を制限し、もしくは特別観覧の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)が特別観覧の目的に違反して特別観覧をしたとき。

(2) 特別観覧者が偽りその他不正の手段によつて前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 特別観覧者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 特別観覧者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 特別観覧者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る美術品等が災害その他の事故により特別観覧に堪えなくなつたとき。

(7) その他知事が必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(ギャラリー等の使用の承認)

第5条 ギャラリー等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 美術館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 美術に関する展覧会以外の目的で使用するとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 美術館の施設もしくは設備または美術品等を損傷するおそれのあるとき。

(5) ギャラリー等が美術館の事業を行うために必要であると認められるとき。

(6) その他美術館の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、美術館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成20年条例62号・令和2年10号〕)

(施設等の変更の禁止)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、美術館の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(ギャラリー等の使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段によつて第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) ギャラリー等が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成20年条例62号・令和2年10号〕)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例95号〕)

(観覧料等)

第9条 美術館が展示する美術品を観覧しようとする者は、観覧料を納付しなければならない。

2 特別観覧者は、特別観覧料を納付しなければならない。

3 ギャラリー等の使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

4 前3項に規定する観覧料、特別観覧料および使用料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年条例95号・20年62号〕)

(滋賀県立美術館協議会)

第10条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に滋賀県立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年条例95号・25年54号・令和3年20号・4年45号〕)

(協議会の組織等)

第11条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 文化芸術の振興に資する活動を行う者

(5) 学識経験のある者

(6) その他知事が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成12年条例95号・24年40号・25年54号・令和2年10号〕)

(会長および副会長)

第12条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例95号・25年54号〕)

(専門委員)

第13条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(追加〔平成25年条例54号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年条例95号・25年54号〕)

(部会)

第15条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて協議会の決議とすることができる。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第3項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年条例54号〕)

(雑則)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成25年条例54号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例95号・25年54号・令和2年10号〕)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号(美術品および美術に関する資料の展示および利用に係る部分に限る。)および第3号第3条ならびに付則第3項の規定は、同年8月26日から施行する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第95号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年条例第62号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第40号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例の規定中「滋賀県立近代美術館」を「滋賀県立美術館」に改める。

(1) 滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例(平成28年滋賀県条例第16号)第2号

(2) 滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号)第2条第2項第3号

(3) 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第2条第2項第3号および第18条第2項

(4) 滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)第50条第3項

(5) 滋賀県文化振興基金条例(平成23年滋賀県条例第10号)第6条第2項

3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県立美術館条例

昭和59年3月29日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第95号
平成20年7月23日 条例第62号
平成24年3月30日 条例第40号
平成25年7月5日 条例第54号
令和2年3月30日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第20号
令和4年8月19日 条例第45号