○滋賀県公立大学法人評価委員会条例

平成17年10月21日

滋賀県条例第99号

滋賀県公立大学法人評価委員会条例をここに公布する。

滋賀県公立大学法人評価委員会条例

(設置)

第1条 県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価等を行うため、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第1項の規定に基づく地方独立行政法人評価委員会として、滋賀県公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、経営または教育研究に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 委員会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、滋賀県総務部において処理する。

(一部改正〔平成20年条例8号〕)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

滋賀県公立大学法人評価委員会条例

平成17年10月21日 条例第99号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成17年10月21日 条例第99号
平成20年3月28日 条例第8号