○滋賀県学校職員の退職手当の調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年12月28日

滋賀県教育委員会規則第12号

滋賀県学校職員の退職手当の調整額に係る職員の区分を定める規則をここに公布する。

滋賀県学校職員の退職手当の調整額に係る職員の区分を定める規則

第1条 この規則は、滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)第2条ただし書の規定により読み替えて適用される滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)第6条の4第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる職員の区分について定めるものとする。

第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の1または2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 退職した者が、その者の基礎在職期間のうち滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第3条の規定による行政職給料表および医療職給料表(2)の適用を受けていた期間については、前項の規定にかかわらず、滋賀県職員退職手当条例施行規則(昭和59年滋賀県規則第85号)第2条の5の規定による職員の区分に属していたものとする。

(一部改正〔令和元年教委規則3号〕)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成20年教委規則3号・令和元年3号〕)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号および第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)または3級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号および第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)または3級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。)または2級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)または2級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第1号および第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもの(第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第2号および第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第8号区分

第2号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(令和2年4月1日以後にあっては、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号および第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)または3級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号および第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)または3級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級もしくは特2級であったもの(第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。)または2級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級もしくは特2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)または2級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもののうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第1号および第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第2号および第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるものまたは1級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち教育委員会の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして教育委員会の定めるもの

第8号区分

第2号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

滋賀県学校職員の退職手当の調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年12月28日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
平成18年12月28日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
令和元年12月27日 教育委員会規則第3号