○義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則

昭和50年12月19日

滋賀県人事委員会規則第19号

義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則をここに公布する。

義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第19条の3(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(権衡職員)

第2条 学校職員条例第19条の3第3項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する高等学校に勤務する職員(学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および第2号会計年度任用職員(同条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(以下「職員等」という。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(一部改正〔昭和54年人委規則2号・平成8年14号・令和2年1号〕)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員等の区分に応じて、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、その額に滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(1) 学校職員条例第19条の3第1項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する職員等で小学校および中学校等教育職給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつてはその者の属する職務の級およびその級の最高の号給、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその者の属する職務の級。以下同じ。)に対応する別表第1に掲げる額

(2) 学校職員条例第19条の3第1項に規定する職員等で高等学校等教育職給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(3) 前条に規定する職員等で高等学校に勤務するもの(次号および第5号に掲げる職員等を除く。) その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(4) 前条に規定する職員等のうち、学校職員条例第13条の3第1項もしくは第2項(これらの規定を学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による産業教育手当または同条例第19条の2第1項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による定時制通信教育手当を支給される職員等で、産業教育(農業に係るものに限る。)または通信教育に従事するものもしくは定時制教育に従事するもの(夜間定時制の課程を置く高等学校の校長、副校長(本務として当該課程に関する校務をつかさどる者に限る。)および教頭(本務として当該課程に関する校務を整理する者に限る。)ならびに定時制通信教育手当の支給に関する規則(昭和35年滋賀県人事委員会規則第10号)第3条第1項第1号の規定の適用を受ける者に限る。) その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(産業教育手当および定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第2に掲げる額)

(5) 前条に規定する職員等のうち、産業教育手当または定時制通信教育手当を支給される職員等で、前号に掲げる職員等以外のもの その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(産業教育手当および定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第2に掲げる額)

(一部改正〔昭和54年人委規則2号・61年8号・平成8年14号・13年24号・17年13号・19年28号・26年13号・令和2年1号・5年3号〕)

(支給方法)

第4条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第1および別表第2の特1等級に係る部分は、昭和50年10月1日から適用する。

(一部改正〔平成5年人委規則11号・7年19号・令和5年3号〕)

2 学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1号から第5号までの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(昭和53年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)付則別表のイまたはウの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第3条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)付則別表のウの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(第6号において「旧号給」という。)」と、「別表第1」とあるのは「義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年滋賀県人事委員会規則第30号)による改正前の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1」と、同条第2項中「号給」とあるのは「改正条例付則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号から第5号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」と、同条第3号から第5号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」とする。

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用または異動の日における同条の規定による改正後の条例の規定によるその者の属する職務の級およびその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第3条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例およびこの規則による改正前の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成13年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第6号)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額からその者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成21年滋賀県人事委員会規則第6号)による改正前の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に掲げる額とその者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第1に掲げる額との差の2分の1に相当する額を減じた額」と、同条第2号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(以下「基準額」という。)からその者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する旧規則別表第2に掲げる額(以下「旧手当額」という。)と基準額との差の2分の1に相当する額を減じた額」と、同条第3号中「その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額」とあるのは「基準額から旧手当額と基準額との差の2分の1に相当する額を減じた額」と、同条第4号および第5号中「その者の属する職務の級およびその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額」とあるのは「基準額から旧手当額と基準額との差の2分の1に相当する額を減じた額」と、「別表第2に掲げる額)」とあるのは「基準額から旧手当額と基準額との差の2分の1に相当する額を減じた額)」とする。

(平成21年人委規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年人委規則第27号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

29 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第21条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則第3条ならびに別表第1および別表第2の規定を適用する。

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

別表第1 小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける者(第3条関係)

(全部改正〔平成22年人委規則27号〕、一部改正〔平成27年人委規則26号・令和2年1号・5年3号〕)

職員等の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1号給から4号給まで

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5号給から8号給まで

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9号給から12号給まで

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13号給から16号給まで

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17号給から20号給まで

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21号給から24号給まで

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25号給から28号給まで

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29号給から32号給まで

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33号給から36号給まで

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37号給から40号給まで

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

41号給から44号給まで

3,100

3,500

5,400

6,000


45号給から48号給まで

3,200

3,700

5,600

6,100


49号給から52号給まで

3,300

3,800

5,700

6,300


53号給から56号給まで

3,400

4,100

5,800

6,400


57号給から60号給まで

3,500

4,300

6,000

6,600


61号給から64号給まで

3,600

4,500

6,100

6,800


65号給から68号給まで

3,700

4,800

6,300

6,900


69号給から72号給まで

3,800

4,900

6,400

7,000


73号給から76号給まで

3,900

5,100

6,500

7,100


77号給から80号給まで

4,000

5,300

6,700

7,200


81号給から84号給まで

4,100

5,400

6,800

7,300


85号給から88号給まで

4,100

5,500

6,900

7,400


89号給から92号給まで

4,200

5,600

6,900

7,500


93号給から96号給まで

4,300

5,800

7,000

7,500


97号給から100号給まで

4,400

5,900

7,200



101号給から104号給まで

4,400

6,100

7,200



105号給から108号給まで

4,500

6,200

7,200



109号給から112号給まで

4,500

6,300

7,300



113号給から116号給まで

4,600

6,400

7,300



117号給から120号給まで

4,700

6,500

7,300



121号給から124号給まで

4,700

6,600




125号給から128号給まで

4,800

6,700




129号給から132号給まで


6,800




133号給から136号給まで


6,900




137号給から140号給まで


6,900




141号給から144号給まで


6,900




145号給から148号給まで


7,000




149号給から152号給まで


7,100




153号給から156号給まで


7,100




157号給


7,100




定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第2 高等学校等教育職給料表の適用を受ける者(第3条関係)

(全部改正〔平成22年人委規則27号〕、一部改正〔平成27年人委規則26号・令和2年1号・5年3号〕)

職員等の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1号給から4号給まで

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5号給から8号給まで

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9号給から12号給まで

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13号給から16号給まで

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17号給から20号給まで

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21号給から24号給まで

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25号給から28号給まで

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29号給から32号給まで

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33号給から36号給まで

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37号給から40号給まで

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

41号給から44号給まで

3,100

4,100

5,400

6,600


45号給から48号給まで

3,200

4,300

5,600

6,800


49号給から52号給まで

3,300

4,500

5,700

6,900


53号給から56号給まで

3,400

4,800

5,800

7,000


57号給から60号給まで

3,500

4,900

6,000

7,100


61号給から64号給まで

3,600

5,100

6,100

7,200


65号給から68号給まで

3,700

5,300

6,300

7,300


69号給から72号給まで

3,800

5,400

6,400

7,400


73号給から76号給まで

3,900

5,500

6,500

7,500


77号給から80号給まで

4,000

5,600

6,700

7,500


81号給から84号給まで

4,100

5,800

6,800



85号給から88号給まで

4,100

5,900

6,900



89号給から92号給まで

4,200

6,100

6,900



93号給から96号給まで

4,300

6,200

7,000



97号給から100号給まで

4,400

6,300

7,200



101号給から104号給まで

4,400

6,400

7,200



105号給から108号給まで

4,500

6,500

7,200



109号給から112号給まで

4,500

6,600

7,300



113号給から116号給まで

4,600

6,700

7,300



117号給から120号給まで

4,700

6,800

7,300



121号給から124号給まで

4,700

6,900




125号給から128号給まで

4,800

6,900




129号給から132号給まで

4,900

6,900




133号給から136号給まで

4,900

7,000




137号給から140号給まで

4,900

7,100




141号給から144号給まで

5,000

7,100




145号給から148号給まで

5,100

7,100




149号給から152号給まで

5,100





153号給

5,100





定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

義務教育等教員特別手当の支給等に関する規則

昭和50年12月19日 人事委員会規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和50年12月19日 人事委員会規則第19号
昭和53年7月20日 人事委員会規則第13号
昭和54年3月15日 人事委員会規則第2号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第14号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第22号
昭和63年12月24日 人事委員会規則第40号
平成2年12月26日 人事委員会規則第34号
平成5年4月1日 人事委員会規則第11号
平成7年3月31日 人事委員会規則第19号
平成8年4月1日 人事委員会規則第14号
平成8年12月25日 人事委員会規則第30号
平成13年4月1日 人事委員会規則第24号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成18年4月1日 人事委員会規則第31号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第16号
平成21年1月30日 人事委員会規則第6号
平成21年12月21日 人事委員会規則第35号
平成22年12月28日 人事委員会規則第27号
平成26年4月1日 人事委員会規則第13号
平成27年4月1日 人事委員会規則第26号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号