○定時制通信教育手当の支給に関する規則

昭和35年10月8日

滋賀県人事委員会規則第10号

定時制通信教育手当の支給に関する規則をここに公布する。

定時制通信教育手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「給与条例」という。)第19条の2(給与条例第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和41年人委規則1号・令和2年1号〕)

(実習助手の範囲)

第2条 給与条例第19条の2第1項(給与条例第36条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する人事委員会規則で定める実習助手は、実習助手である職員(給与条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)または第2号会計年度任用職員(同条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(以下「職員等」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高等学校を卒業した者もしくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者またはこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験または実習(以下「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(一部改正〔昭和41年人委規則1号・42年21号・令和2年1号〕)

(支給割合)

第3条 給与条例第19条の2第1項に規定する100分の7を超えない範囲内において人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる課程の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 夜間定時制課程 100分の7

(2) 通信制課程 100分の6

(3) 昼間定時制課程 100分の5

2 夜間定時制課程および昼間定時制課程を置く県立の高等学校において本務として定時制教育に従事する職員等(主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師および前条各号のいずれかに該当する実習助手に限る。)で、月の1日から末日までの間のうちに当該高等学校の夜間定時制課程および昼間定時制課程のそれぞれの課程において定時制教育に従事したものは、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)の規定により割り振られた正規の勤務時間(第2号会計年度任用職員にあつては、任命権者が定めた1日の勤務時間)の終業の時刻が夜間定時制課程に係る第2限の授業が終了する時刻後に割り振られた日数が、その月における勤務日数の2分の1以上の者である場合にあつては夜間定時制課程における定時制教育に従事した職員等と、その月における勤務日数の2分の1に満たない者である場合にあつては昼間定時制課程における定時制教育に従事した職員等とみなして、前項の規定を適用する。

3 給与条例第19条の2第1項に規定する100分の4を超えない範囲内において人事委員会規則で定める割合は、100分の4とする。

(全部改正〔平成19年人委規則19号〕、一部改正〔平成26年人委規則12号・令和2年1号〕)

(支給方法)

第4条 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかつた場合(給与条例第23条第1項(給与条例第38条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合および公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病または同法第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病を含む。)または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第3条第1号に規定する派遣職員もしくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病により、給与条例第14条第1項(給与条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く。)

(一部改正〔平成2年人委規則37号・14年24号・20年6号・令和2年1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成27年人委規則25号〕)

2 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔平成27年人委規則25号〕)

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号)付則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「付則第7項から第9項まで」とあるのは、「付則第20項において読み替えて適用する付則第7項および第8項」とする。

(追加〔平成27年人委規則25号〕)

(昭和35年人委規則第18号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

2 この規則による改正前の定時制通信教育手当の支給に関する規則(昭和35年滋賀県人事委員会規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和40年1月以降においてすでに職員に支払われた定時制通信教育手当は、この規則による改正後の規則の規定による定時制通信教育手当の内払いとみなす。

(昭和41年人委規則第1号抄)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。ただし、第11条に係る改正規定は公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(平成2年人委規則第37号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

定時制通信教育手当の支給に関する規則

昭和35年10月8日 人事委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和35年10月8日 人事委員会規則第10号
昭和35年11月14日 人事委員会規則第18号
昭和40年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和41年1月13日 人事委員会規則第1号
昭和42年8月9日 人事委員会規則第21号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和49年9月27日 人事委員会規則第26号
平成2年12月26日 人事委員会規則第37号
平成14年4月1日 人事委員会規則第24号
平成19年4月1日 人事委員会規則第19号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成26年4月1日 人事委員会規則第12号
平成27年4月1日 人事委員会規則第25号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号