○産業教育手当の支給に関する規則

昭和35年10月8日

滋賀県人事委員会規則第9号

産業教育手当の支給に関する規則をここに公布する。

産業教育手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「給与条例」という。)第13条の3(給与条例第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、産業教育手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(実習助手の範囲)

第2条 給与条例第13条の3第2項(給与条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める実習助手は、次の各号の一に該当する者で、教諭の職務を助けるものとする。

(1) 高等学校を卒業した者もしくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者またはこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験または実習(以下「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(一部改正〔昭和35年人委規則19号・42年20号・令和2年1号〕)

(支給額)

第3条 産業教育手当の月額は、給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和45年人委規則11号・46年8号・平成19年18号〕)

(支給範囲)

第4条 教員の産業教育手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う農業または工業に関する科目の授業および実習を担当する時間数がその者の授業および実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う農業または工業に関する科目の授業および実習を担当する時間数と当該授業および実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

第5条 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習を伴う農業または工業に関する科目について教諭の職務を助けて行なう次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1以上の者とする。

(1) 実習の指導ならびにこれに直接必要な準備および整理

(2) 実習の指導計画の作成および実習成績の評価

(支給方法)

第6条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和50年人委規則9号〕)

(支給制限)

第7条 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかつた場合(給与条例第23条第1項(給与条例第38条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合および公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病または同法第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病を含む。)または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第3条第1号に規定する派遣職員もしくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病により、給与条例第14条第1項(給与条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く。)

(一部改正〔平成2年人委規則36号・14年23号・20年6号・令和2年1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成27年人委規則24号〕)

2 給与条例付則第19項第21項または第22項の規定による給料を支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例付則第19項、第21項または第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

(全部改正〔令和5年人委規則3号〕)

(昭和35年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第36号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

産業教育手当の支給に関する規則

昭和35年10月8日 人事委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和35年10月8日 人事委員会規則第9号
昭和35年11月14日 人事委員会規則第19号
昭和42年8月9日 人事委員会規則第20号
昭和45年10月9日 人事委員会規則第11号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和50年4月28日 人事委員会規則第9号
平成2年12月26日 人事委員会規則第36号
平成14年4月1日 人事委員会規則第23号
平成18年4月1日 人事委員会規則第30号
平成19年4月1日 人事委員会規則第18号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成27年4月1日 人事委員会規則第24号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号