○滋賀県立学校のその他の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程

昭和37年9月12日

滋賀県教育委員会教育長訓令第4号

〔滋賀県県立学校のその他の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程〕を次のように定める。

滋賀県立学校のその他の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程

(題名改正〔平成18年教育長訓令5号〕)

(目的)

第1条 滋賀県県立学校のその他の職員(臨時または非常勤の職を除く。)の結核性疾病による要療養者の取扱いは、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 前条の結核性疾病による要療養者の取扱いは、滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程(昭和34年滋賀県教育委員会教育長訓令第2号)第2条から第11条までの規定を準用する。この場合、同規程第7条第8条および第9条中「教育総務課長」とあるのは、それぞれ「教職員課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和39年教育長訓令5号・平成18年5号〕)

この訓令は、昭和37年9月12日から施行する。

(昭和39年教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成18年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

滋賀県立学校のその他の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程

昭和37年9月12日 教育委員会教育長訓令第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和37年9月12日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和39年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成18年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号