○滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程

昭和34年11月4日

滋賀県教育委員会教育長訓令第2号

事務局各課

学校以外の教育機関

滋賀県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程を次のように定める。

滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程

(目的)

第1条 滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員(常時勤務する職員をいう。)の結核性疾病による要療養者の取扱は、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で「結核性疾病」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 肺結核

(2) 骨、関節結核

(3) 漿膜、粘膜結核(結核性腹膜炎、結核性脳脊髄膜炎、腸結核、咽喉結核、胸膜結核等)

(4) 淋巴腺結核

(5) 泌尿器結核(腎盂、膀胱結核等)

(6) 皮膚結核

(7) 性器結核(結核性副睾丸炎、附属器結核等)

(8) 結核性中耳炎

(療養命令)

第3条 健康診断の結果、結核性疾病で長期の療養を要すると認定せられた者については、期間を定め療養を命ずることができる。

2 療養を命ぜられた者は、出勤してはならない。

(療養命令期間)

第4条 療養命令期間は、1年を限度とする。

2 療養命令を受けた者が治癒後1年以内に同一疾病により再び療養を命ぜられる場合において、療養命令期間は前項の期間より既に受けた療養命令期間を差し引いた期間を限度とする。

(療養命令期間中の取扱)

第5条 療養を命ぜられた者には、その期間中給与(給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当)の全額を支給する。

(一部改正〔昭和58年教育長訓令4号〕)

第6条 療養を命ぜられた者は、療養期間中専心療養につとめなければならない。

第7条 療養命令期間中は、3箇月毎に健康診断を受け、診断書を所属長を経て教育総務課長に提出しなければならない。ただし、必要と認めるときは、臨時に健康診断を受けさせることがある。

(一部改正〔平成11年教育長訓令1号・18年4号〕)

第8条 療養命令期間中において治癒したる場合は、健康診断を受け、治癒届(別記様式第1号)に診断書を添え、所属長を経て教育総務課長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年教育長訓令4号・平成18年4号〕)

(療養期間の満了)

第9条 療養命令期間が満了した場合は、健康診断を受け、療養命令期間満了届(別記様式第2号)に診断書を添え、所属長を経て教育総務課長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年教育長訓令4号・平成18年4号〕)

(要療養者の内申)

第10条 結核性疾病で欠勤2箇月を超え、療養を命ずることが必要と認められる者があるときは、所属長は本人の健康診断書を添え、その旨内申しなければならない。

(健康診断)

第11条 この規定にいう健康診断は、医師を指定して行う。

1 この訓令は、昭和34年11月4日から施行し、同年同月1日から適用する。

2 この訓令施行の際、現に結核性疾病により療養中の職員で欠勤3箇月を超える者および休職中の者については、適用しない。

(昭和35年教育長訓令第5号)

1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和39年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和58年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成11年3月8日から施行する。

(平成18年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和35年教育長訓令5号〕、一部改正〔平成11年教育長訓令1号・18年4号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年教育長訓令5号〕、一部改正〔平成11年教育長訓令1号・18年4号〕)

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滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程

昭和34年11月4日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和34年11月4日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和35年10月1日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和39年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和58年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成11年3月8日 教育委員会教育長訓令第1号
平成18年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号