○滋賀県教育委員会事務局職員倫理規程

平成9年11月4日

滋賀県教育委員会訓令第5号

滋賀県教育委員会事務局職員倫理規程

(目的等)

第1条 この規程は、関係事業者等との接触等に関し職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務の遂行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招く行為の防止を図るとともに、地方分権の時代に即した県民や市町等との新たなパートナーシップの構築等新しい時代における職員の職務執行の在り方を示し、もって県政に対する県民の信頼を確保することを目的とする。

2 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)滋賀県教育委員会事務局職員服務規程(昭和29年滋賀県教育委員会訓令第2号)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年教委訓令1号〕)

(職員の基本的心構え)

第2条 職員は、自らが県民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを深く自覚して公正な職務の遂行に当たるとともに、常に公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行為が県政に対する県民の信頼に影響を与えることを認識するとともに、日頃の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務および地位を私的な利益のために用いてはならない。

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、職務の遂行に当たり、関係法令もしくは職務上の義務に違反し、または公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求に応じてはならない。

2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに上司に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた者は、適法かつ公正な職務の遂行を図るために必要な措置を講じなければならない。この場合において、自ら当該措置を講ずることが困難であるときまたは必要があるときは、上司に報告しなければならない。

4 前項の規定は、同項後段の規定による報告を受けた者について準用する。

第4条 職員は、県民の理解と信頼を得るため、公費支出の一層の適正化等適切な職務執行を確保するとともに、自らの職務執行の在り方について常に自己点検をするよう努めなければならない。

(管理監督者の遵守事項)

第5条 管理監督の立場にある職員(以下「管理監督者」という。)は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して公務員倫理の厳正な保持および適正な服務の確保を図るとともに、部下の職員に対する指導監督に努めなければならない。

2 管理監督者は、職場において職務に関する議論が自由かつ達に行われるための必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 管理監督者は、この規程の遵守について率先垂範して自省自戒するとともに、管理監督者相互の注意を喚起しなければならない。

(関係事業者等との接触に関する規制)

第6条 職員は、関係事業者等(当該職員の職務に利害関係があり、または職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある事業者(法人にあっては、その従業者を含む。)および個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)をいう。以下同じ。)から一切の接待または利益もしくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けてはならない。

2 職員は、教育委員会が主催する行事等に伴ってする場合を除き、関係事業者等との間で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、職務上の必要に基づき、かつ、対価を支払って接触する場合等例外的な場合にあっては、服務監督者(滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)に定めるところにより、当該職員の服務の承認に係る決裁権限を有する者をいう。)に届け出て、その承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)または旅行をすること。

(3) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

3 前2項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係がないものについては、適用しない。

4 第1項および第2項の規定は、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会等を口実として行われる行為についても適用する。

5 前各項(第2項ただし書を除く。)の規定は、職員が、官公庁(国の行政機関、他の地方公共団体および特殊法人等をいう。)の職員と接触する場合について準用する。この場合において、第2項中「行為」とあるのは、「行為(職務上の必要に基づき、かつ、対価を支払って接触するものを除く。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令11号・21年1号〕)

(違反行為に対する処分等)

第7条 教育委員会または教育長は、職員が第3条第1項もしくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)または前条の規定に違反する行為を行ったと認められる場合は、地方公務員法第29条の懲戒処分を行い、または訓告もしくは注意等の必要な措置を講ずるものとする。

(実施細則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成9年11月4日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第11号)

1 この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人であって滋賀県教育委員会の所管に属するものが存する間における改正後の第6条第5項の規定の適用については、同項中「官公庁」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人であって教育委員会の所管に属するものの役職員と接触する場合および官公庁」とする。

(平成21年教委訓令第1号抄)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

滋賀県教育委員会事務局職員倫理規程

平成9年11月4日 教育委員会訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成9年11月4日 教育委員会訓令第5号
平成17年1月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年12月1日 教育委員会訓令第11号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号