○滋賀県教育委員会等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則

平成16年10月1日

滋賀県教育委員会規則第16号

滋賀県教育委員会等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則をここに公布する。

滋賀県教育委員会等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則

(趣旨)

第1条 教育委員会等に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会等 次に掲げるものをいう。

ア 教育委員会もしくは教育委員会に置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令もしくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員

イ アに掲げるものの事務を処理するインターネット利用条例第2条第3号イに掲げるもの

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者または県の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(一部改正〔平成18年教委規則1号〕)

(適用範囲)

第3条 この規則は、別表の左欄に掲げる法令または条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 インターネット利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、教育長が定めるところにより、当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって教育長が定める技術的基準に適合するものから、次に掲げる事項を入力して、教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行う場合において条例等の規定により添付すべきこととされている書面等または電磁的記録に記載され、もしくは記録されている事項または記載すべきもしくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 教育委員会等は、電子申請等を行う者が前項第2号に定める書面等のうち教育長が定めるものに記載されている事項を入力する場合は、教育長が定める期間、当該入力に係る事項の確認のため必要な限度において、当該書面等を提出させることができる。

3 電子申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、教育長が定める申請等については、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、教育長が定める電子証明書

4 電子申請等を行う者は、識別符号および暗証符号の入力を要する申請等として教育長が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。

5 前項の規定による申請等を行う者は、教育長が定めるところにより、あらかじめ、氏名または名称、使用しようとする識別符号および暗証符号その他必要な事項を届け出て、これらの事項について教育長の確認を受けなければならない。

6 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本または写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

7 教育委員会等は、電子申請等を行う者がその者に係る次の各号に掲げる電子証明書を送信する場合は、当該申請等を書面により行うときに他の規則の規定により併せて提出するべきこととされている当該各号に定める書面等の提出を要しないものとすることができる。

(1) 第3項第1号に掲げる電子証明書 当該電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名または資格を確認するために添付を求めているもの(第3号において「登記事項証明書」という。)

(2) 第3項第2号に掲げる電子証明書 当該電子申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別または生年月日を確認するために添付を求めているもの(次号において「住民票の写し」という。)

(3) 第3項第3号に掲げる電子証明書であって教育長が定めるもの 登記事項証明書または住民票の写し

(一部改正〔平成17年教委規則5号・27年16号〕)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 教育委員会等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等をインターネット利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 教育委員会等は、前項の場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等をインターネット利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 教育委員会等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、教育委員会等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他教育委員会等が必要と認める場合は、教育委員会等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 教育委員会等は、インターネット利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、県の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 教育委員会等は、インターネット利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名または名称を明らかにする措置)

第8条 インターネット利用条例第3条第4項の氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る第4条第3項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)または教育長の定める方法による当該申請等を行った者を確認するための措置とする。

2 インターネット利用条例第4条第4項または第6条第3項の氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。

(その他の手続)

第9条 教育委員会等に係る手続等(インターネット利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令または条例等に特別の定めのある場合を除き、インターネット利用条例およびこの規則の規定の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成27年教委規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

付則(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

付則(令和7年教委規則第6号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年教委規則8号・7年6号〕)

法令または条例等

条項

地方自治法(昭和22年法律第67号)

第238条の4第2項および第7項

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)

第5条の2第1項および第3項ならびに第15条

滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)

第5条

滋賀県教育委員会等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第16号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第14編 教育/第2章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 教育委員会規則第16号
◇ 平成17年3月7日 教育委員会規則第5号
◇ 平成18年1月16日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年12月18日 教育委員会規則第16号
◇ 令和4年11月29日 教育委員会規則第8号
◇ 令和7年9月30日 教育委員会規則第6号