○滋賀県特別支援教育支援委員会規則

昭和50年4月28日

滋賀県教育委員会規則第10号

〔滋賀県心身障害児就学指導委員会規則〕をここに公布する。

滋賀県特別支援教育支援委員会規則

(題名改正〔平成20年教委規則1号・30年3号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県特別支援教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成25年教委規則13号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

(会長および副会長)

第2条 委員会に、会長および副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)

(専門部会)

第4条 委員会は、必要に応じ、その専門的業務をつかさどるため、専門部会を置くことができる。

(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)

(調査員)

第5条 委員会は、必要に応じ、専門の事項を調査するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、県教育委員会が任命する。

3 調査員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則6号・24年3号・25年13号・30年3号〕)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、県教育委員会事務局特別支援教育課において処理する。

(一部改正〔平成25年教委規則13号・29年1号・30年3号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

(一部改正〔平成25年教委規則13号・30年3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和58年教委規則15号〕)

2 昭和58年9月30日において現に委員の職にある者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までとする。

(追加〔昭和58年教委規則15号〕)

(昭和58年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

滋賀県特別支援教育支援委員会規則

昭和50年4月28日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和50年4月28日 教育委員会規則第10号
昭和58年9月30日 教育委員会規則第15号
平成17年1月1日 教育委員会規則第1号
平成18年12月28日 教育委員会規則第11号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成24年6月6日 教育委員会規則第3号
平成25年7月5日 教育委員会規則第13号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号