●滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則

昭和62年10月1日

滋賀県教育委員会規則第8号

〔この規則は、平成14年3月28日教育委員会規則第7号により廃止。ただし、同規則付則2項により、なおその効力を有することとされている。〕

滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則をここに公布する。

滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号。以下「条例」という。)に基づく高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学または高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者に係る地域改善対策修学奨励資金(以下「奨励資金」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)

(貸与の資格)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める者は、大学に在学している者に係る奨励資金については学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条第1項に規定する専攻科もしくは別科または同法第62条に規定する大学院に在学している者とする。

2 条例第2条第3号に規定する規則で定める低所得世帯は、奨励資金の貸与を受ける者の属する世帯の収入の年額が日本育英会の定める奨学生の採用の際の収入基準額以下の世帯とする。

3 条例第2条第4号に規定する規則で定める奨学金等は、次に掲げるものとする。

(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)

(貸与の額)

第3条 条例第4条の規定による奨励資金の貸与の額は、次のとおりとする。

種類

貸与の額

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)または高等専門学校に在学する者

大学に在学する者

奨学金

国公立学校 月額 23,000円

私立学校 月額 43,000円

国公立学校 月額 48,000円

私立学校 月額 82,000円

通学用品等助成金

国公立学校 一時金 23,100円

私立学校 一時金 40,000円

国公立学校 一時金 36,750円

私立学校 一時金 100,000円

通学用品等助成加算金

当該私立高等学校または私立高等専門学校の入学金の額から40,000円を減じて得た額に相当する額(この額が150,000円を超えるときは、150,000円)

当該私立大学の入学金の額から100,000円を減じて得た額に相当する額(この額が300,000円を超えるときは、300,000円)

(一部改正〔昭和63年教委規則14号・平成元年9号・2年10号・3年10号・4年10号・5年7号・6年15号・7年12号・8年14号・9年8号・11年4号・8号・13年5号〕)

(貸与の申請)

第4条 奨励資金の貸与を受けようとする者は、修学奨励資金貸与申請書(別記様式第1号)に修学奨励資金貸与調書(別記様式第2号)および在学証明書その他の在学していることを証明する書類(以下「在学証明書等」という。)を添えて、教育長が別に定める日までに滋賀県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、高等学校等に在学している者が、当該高等学校等に在学する期間の途中から奨学金の貸与を受けようとする場合にあつては、貸与を受けようとする月の前月の末日までとする。

2 高等学校等に在学している者であつて前年度に引き続き当該高等学校等に係る奨学金の貸与を受けようとするものは、修学奨励資金貸与継続申請書(別記様式第3号)に在学証明書等を添えて、奨学金の貸与を受けようとする年度の4月末日までに県教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成7年教委規則8号〕)

(貸与の決定)

第5条 県教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、別に定める修学奨励資金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮つた上、奨励資金の貸与をすることを決定したときにあつてはその旨を修学奨励資金貸与決定通知書(別記様式第4号)により、奨励資金の貸与をしないことを決定したときにあつてはその旨を修学奨励資金貸与不承認決定通知書(別記様式第5号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第6条 奨励資金の貸与の決定を受けた者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(誓約書の提出)

第7条 奨励資金の貸与の決定を受けた者は、直ちに連帯保証人と連署した誓約書(別記様式第6号)を県教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第8条 奨学金は、毎年5月に4月分から8月分までを、9月に9月分から12月分までを、1月に1月分から3月分までを貸与する。

2 通学用品等助成金および通学用品等助成加算金は、高等学校等に入学した日の属する月の翌月に貸与する。

(貸与の停止等の通知)

第9条 県教育委員会は、条例第6条の規定により奨学金の貸与を停止したとき、または条例第7条の規定により奨学金の貸与を打ち切つたときは、その旨を修学奨励資金貸与停止(打切り)通知書(別記様式第7号)により当該奨励資金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)およびその連帯保証人に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第10条 奨励資金の貸与を受けた者は、高等学校等を卒業したとき、または条例第7条の規定により奨学金の貸与の打切りがあつたときは、直ちに連帯保証人と連署した修学奨励資金借用証書(別記様式第8号)を県教育委員会に提出しなければならない。

(奨励資金の返還)

第11条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、20年とする。

2 奨励資金の返還は、月賦、半年賦または年賦の均等返還の方法により行うものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(返還債務の免除)

第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、3年以上とする。

2 条例第9条第2項に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(奨励資金の貸与を受けた者がその父母と同居しておらず、かつ、他の者の収入によつて生計を維持している場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者およびその父母)であるとき。

(2) 世帯に属するすべての者(奨励資金の貸与を受けた者がその父母と同居していない場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者(その者が他の者の収入によつて生計を維持しているときは、奨励資金の貸与を受けた者およびその父母))について、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による市町村民税の所得割が非課税のとき。

(3) 返還債務の免除の申請をしようとする日の属する年の前年の世帯の収入(奨励資金の貸与を受けた者がその父母と同居していない場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者の収入(その者が他の者の収入によつて生計を維持しているときは、奨励資金の貸与を受けた者およびその父母の収入))の額から次に掲げる額を控除した額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した年額の2倍を超えないとき。

 当該世帯に属する奨学生の兄弟姉妹の収入総額

 同和対策事業として貸付けまたは利子補給が行われた住宅貸与資金の当該世帯の前年分の償還金総額

 独立行政法人日本学生支援機構が奨学生の採用の際に行う収入の年額の算定に用いる特別控除額(就学者のいる世帯であることを特別の事情とするものに限る。)

3 条例第9条第2項に規定する規則で定める額は、1度の免除決定につき貸与した奨励資金の額の20分の5の額とする。ただし、免除を認めた当該年度を含め、以後5年間でこの額を超えることができない。

(全部改正〔平成7年教委規則8号〕、一部改正〔平成12年教委規則30号・17年36号〕)

(免除の申請)

第13条 条例第9条第3項の規定による申請は、奨励資金の貸与を受けた者(その者がその父母と同居しておらず、かつ、他の者の収入によつて生計を維持している場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者またはその父母)が、修学奨励資金返還免除申請書(別記様式第9号)にその事実を証明する書類を添えて行わなければならない。

(全部改正〔平成7年教委規則8号〕)

(返還免除の決定通知等)

第14条 県教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、奨励資金の返還債務の全部または一部を免除することを決定したときにあつてはその旨を修学奨励資金返還免除決定通知書(別記様式第10号)により、奨励資金の返還債務を免除しないことを決定したときにあつてはその旨を修学奨励資金返還免除不承認決定通知書(別記様式第11号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(一部改正〔平成7年教委規則8号〕)

(返還猶予の申請)

第15条 条例第10条第2項の規定による申請は、修学奨励資金返還猶予申請書(別記様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて行わなければならない。

(返還猶予の決定通知等)

第16条 県教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、奨励資金の返還債務の履行を猶予することを決定したときにあつてはその旨を修学奨励資金返還猶予決定通知書(別記様式第13号)により、奨励資金の返還債務の履行を猶予しないことを決定したときにあつてはその旨を修学奨励資金返還猶予不承認決定通知書(別記様式第14号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第17条 奨励資金の貸与を受けている者または受けた者(以下「奨学生等」という。)は、連帯保証人が死亡したとき、または破産宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立て、直ちに修学奨励資金連帯保証人変更届(別記様式第15号)により県教育委員会に届け出なければならない。

(届出)

第18条 奨学生等は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学奨励資金異動届(別記様式第16号)にその事実を証明する書類を添えてその旨を県教育委員会に届け出なければならない。

(1) 条例第2条各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

(2) 休学し、復学し、転学し、退学し、または卒業したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 奨学金の貸与を辞退するとき。

(5) 本人または連帯保証人の氏名または住所に変更があつたとき。

2 奨学生等が死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、修学奨励資金異動届にその事実を証明する書類を添えてその旨を県教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成11年教委規則14号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和62年10月分の奨学金に係る貸与の申請は、第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、同年10月末日までとする。

3 昭和62年4月1日以後に、高等学校または高等専門学校に入学した者に係る同年10月分から12月分までの奨学金については、第8条第1項の規定にかかわらず、同年11月に貸与するものとする。

4 滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金貸与条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第18号)および滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金給付規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第15号)は、廃止する。

5 前項の規定による廃止前の滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金貸与条例施行規則の規定に基づき行われた申請その他の手続は、この規則の相当規定に基づく申請その他の手続とみなす。

6 昭和62年4月1日前に、旧滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金貸与条例(昭和57年滋賀県条例第36号)の規定に基づき奨励資金の貸与の決定を受けた者についての、第12条第2項の規定の適用については、同項中「1年につき、貸与した奨励資金の額の20分の1の額」とあるのは、「貸与した奨励資金の返還未済額の全部または一部の額」とする。

(追加〔平成元年教委規則10号〕)

7 当分の間、第12条第2項第3号の規定の適用については、同号中「生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

(追加〔平成25年教委規則16号〕)

(昭和63年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則、滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則、滋賀県公立学校の設置認可申請等の手続に関する規則および滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第30号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中第3条の4、別表第1および別表第3ならびに別記様式第5号の改正規定ならびに第2条中第12条の改正規定は、同月6日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則および滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例を廃止する条例(平成14年滋賀県条例第27号)付則第2項または第4項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における旧滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号)の規定に基づく奨励資金の貸与および返還については、廃止前の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則(以下「旧規則」という。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条第3項第1号中「滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号)」とあるのは、「滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)」と読み替えるものとする。

(平成17年教委規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第2項の規定は、平成2年度以後の奨励資金の返還債務について適用する。この場合において、平成2年度分から平成15年度分までの奨励資金の返還債務については、同項中「独立行政法人日本学生支援機構」とあるのは、「日本育英会」とする。

(平成25年教委規則第16号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)

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(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)

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(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)

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(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年30号〕)

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滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則

昭和62年10月1日 教育委員会規則第8号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和62年10月1日 教育委員会規則第8号
昭和63年5月20日 教育委員会規則第14号
平成元年6月7日 教育委員会規則第9号
平成元年6月9日 教育委員会規則第10号
平成2年2月16日 教育委員会規則第3号
平成2年5月21日 教育委員会規則第10号
平成3年5月17日 教育委員会規則第10号
平成4年5月25日 教育委員会規則第10号
平成5年5月25日 教育委員会規則第7号
平成6年12月28日 教育委員会規則第15号
平成7年3月17日 教育委員会規則第8号
平成7年5月22日 教育委員会規則第12号
平成8年6月21日 教育委員会規則第14号
平成9年5月16日 教育委員会規則第8号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成11年5月19日 教育委員会規則第8号
平成11年12月24日 教育委員会規則第14号
平成12年12月26日 教育委員会規則第30号
平成13年5月15日 教育委員会規則第5号
平成14年3月28日 教育委員会規則第7号
平成17年8月19日 教育委員会規則第36号
平成25年7月31日 教育委員会規則第16号