○滋賀県自治振興交付金交付規則

平成21年4月21日

滋賀県規則第44号

滋賀県自治振興交付金交付規則をここに公布する。

滋賀県自治振興交付金交付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、市町がそれぞれの地域の実情に応じ独自性を発揮した施策を展開するために行う事業に要する経費に対し、交付する自治振興交付金に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(定義)

第2条 この規則において「間接補助金等」とは、自治振興交付金をその財源の全部または一部とし、かつ、自治振興交付金の目的に従って交付する補助金その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金をいう。

2 この規則において「間接補助事業等」とは、間接補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。

3 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(対象事業)

第3条 自治振興交付金の交付の対象となる事業は、別表に掲げる事業(以下「選択事業」という。)および人口減少社会における課題への対応について、知事の募集に応じて市町が提案する事業(以下「提案事業」という。)とする。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(自治振興交付金の交付)

第4条 知事は、毎年度予算の範囲内で、自治振興交付金の交付の対象となる事業の実施に要する経費に対し、自治振興交付金を当該自治振興交付金の交付の対象となる事業を行う市町(以下「対象市町」という。)に交付する。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(選択事業の要件等)

第5条 選択事業の要件、選択事業に係る交付金(以下第18条までにおいて「交付金」という。)の交付の対象となる経費、交付金の算入率等は、別に定める。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付の申請をしようとする市町は、別に定めるところにより、交付申請書に知事が定める書類を添え、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第7条 知事は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、別に定める市町ごとの算入上限額の範囲内で、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 知事は、間接補助事業を行おうとする者またはその役員等(法人(法人格を有しない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)である場合にあっては役員、管理人および支配人ならびに営業所等の代表者、個人である場合にあっては営業所等の代表者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(7) 第2号から前号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

3 知事は、第1項の交付の決定を行う年度の前年度以前に対象市町に交付された交付金の額と第14条第2項の規定に基づき選択事業の要件に適合すると認められた成果に係る交付金の額が異なる年度がある場合は、当該異なる額について第1項の交付金の交付の決定において調整することができる。

4 知事は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。

(一部改正〔平成25年規則27号・27年39号〕)

(決定の通知および交付金の交付)

第8条 知事は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を交付金の交付の申請をした市町に通知し、交付の決定をした交付金を交付するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 知事は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容を変更することができる。ただし、選択事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 知事が前項の規定により交付金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により、選択事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 対象市町または間接補助事業者等が選択事業または間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、選択事業または間接補助事業等に要する経費のうち交付金または間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により選択事業または間接補助事業等を遂行することができない場合(対象市町または間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 知事は、前2項の取消しまたは変更をしたときは、速やかに当該市町に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(選択事業の遂行)

第10条 対象市町は、法令の定めならびに選択事業の要件またはその他知事の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもって選択事業を行うものとし、選択事業以外の用途に使用してはならない。

2 対象市町は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(状況報告および調査)

第11条 知事は、別に定めるところにより、必要に応じて対象市町から選択事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(選択事業の変更の通知)

第12条 対象市町は、交付金の交付の決定に係る選択事業について変更(別に定める変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく知事に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(選択事業の遂行の指示等)

第13条 知事は、選択事業が選択事業の要件に従って遂行されていないと認めるときは、当該対象市町に対し、これに従って選択事業を遂行すべきことを指示するものとする。

2 知事は、対象市町が前項の指示に従わなかったときは、当該対象市町に対し、選択事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(実績報告)

第14条 対象市町は、選択事業が完了したとき(選択事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところにより、選択事業の成果を記載した実績報告書に知事の定める書類を添えて知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る選択事業の成果が選択事業の要件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときはその旨を対象市町に通知するものとし、適合しないと認めるときは当該選択事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを対象市町に対して指示するものとする。

3 第1項の規定は、前項の規定による指示に従って行う選択事業に準用する。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(交付金の交付の決定の取消し)

第15条 知事は、対象市町が、交付金を選択事業以外の用途に使用し、その他選択事業の要件およびその他法令等またはこれに基づく知事の処分に違反したときは、交付金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 知事は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、対象市町に対し、当該間接補助金等に係る交付金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。間接補助事業者等またはその役員等が第7条第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合についても、同様とする。

3 前2項の規定は、第14条第2項の規定による通知があった後においても適用があるものとする。

4 知事は、第1項または第2項の規定による取消しをした場合は、速やかに当該市町に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則27号・27年39号〕)

(交付金の返還)

第16条 知事は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、選択事業の当該取消しに係る部分に関し、期限を定めて、当該交付金の返還を命ずるものとする。

2 知事は、前項の返還の命令に係る交付金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該対象市町の申請により、返還の期限を延長し、または返還の命令の全部もしくは一部を取り消すことができる。

3 対象市町は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該選択事業に係る間接補助金等の交付の目的を達成するためとった措置および当該交付金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(加算金および延滞金)

第17条 対象市町は、第15条第1項の規定による取消しに関し、交付金の返還を命ぜられたときは、その請求に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 対象市町は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

3 知事は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、対象市町の申請により加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。

(財産の処分制限)

第18条 対象市町は、選択事業により取得し、または効用の増加した財産を、知事の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

(提案事業に係る交付金の取扱い)

第19条 提案事業に係る交付金については、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号)に定めるところによる。

(追加〔平成27年規則39号〕)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、自治振興交付金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成27年規則39号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度の交付金から適用する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成22年規則23号・25年27号・26年38号・27年39号・28年70号・29年41号・31年23号・令和5年36号〕)

自主防災組織育成事業

地震対策事業

個性輝く自治活動支援事業

コミュニティ防災力向上促進事業

山村辺地等活性化事業

地域救急対応力向上促進事業

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり活動支援事業

エコライフ地域住民活動推進事業

美化推進対策事業

不法投棄監視員設置事業

不法投棄廃棄物処理事業

浄化槽維持管理事業

ヨシ群落保全事業

水草除去緊急対策事業

有害鳥獣駆除等対策事業

生活環境保全林保健休養機能増進施設整備事業

第2種特定鳥獣管理計画個体数管理事業

在宅重度障害者住宅改造助成事業

身体障害者自動車利用支援事業

在日外国人障害者福祉給付金支給助成事業

滋賀型地域活動支援センター等整備事業

障害児者サポート事業

重度障害児訪問看護利用助成事業

医療的グループホームおよび強度行動障害者グループホーム運営事業

障害児早期療育支援事業

障害者生活ホーム運営事業

知的障害者自立生活支援事業

市町精神障害者生活支援推進事業

精神障害者地域生活定着支援事業

高齢者住宅小規模改造助成事業

ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業

在日外国人高齢者福祉給付金支給助成事業

小規模老人クラブ活動助成事業

障害児保育支援事業

青少年育成地域活動支援事業

公衆浴場確保対策事業

商店街基盤施設等整備事業

国際観光サイン整備事業

産業立地関連基盤整備事業

しが多文化共生地域支援センター設置・運営事業

農作物獣害防止対策事業

たんぼのこ体験事業

農業集落排水高度処理維持管理事業

駅周辺自転車駐車場整備事業

近隣景観形成協定対策事業

県産材利用耐震改修モデル事業

既存民間建築物耐震診断促進事業

スクーリング・ケアサポーター派遣事業

中学生チャレンジウィーク事業

滋賀県自治振興交付金交付規則

平成21年4月21日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成21年4月21日 規則第44号
平成22年4月1日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第27号
平成26年4月1日 規則第38号
平成27年4月1日 規則第39号
平成28年4月1日 規則第70号
平成29年3月31日 規則第41号
平成31年3月26日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第36号