○滋賀県企業庁文書管理規程

昭和51年4月1日

滋賀県企業庁規程第3号

滋賀県企業庁文書管理規程

(題名改正〔昭和55年企業庁規程3号〕)

滋賀県企業庁事務処理規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条の4)

第2章 通則(第5条の5―第10条)

第3章 現用公文書の取扱い

第1節 電磁的記録の受信等および文書等の受領等(第10条の2―第11条)

第2節 現用公文書の処理(第12条―第17条)

第3節 現用公文書の浄書および施行(第18条―第21条)

第4節 滋賀県公報登載(第22条)

第5節 現用公文書の整理(第23条・第24条)

第6節 現用公文書の保存および保管(第25条―第27条)

第7節 移管または廃棄(第28条)

第8節 研修(第29条・第29条の2)

第4章 雑則(第30条・第31条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、滋賀県企業庁(以下「庁」という。)の文書管理に関する基本的な事項を定め、もつて事務の能率的かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程3号〕)

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 滋賀県企業庁組織規程(平成23年滋賀県企業庁規程第1号。以下「組織規程」という。)第2条第1項に規定する課ならびに同条第2項に規定する課に置かれる室および場をいう。

(2) 場 組織規程第2条第2項に規定する課に置かれる場をいう。

(3) 課長 組織規程第4条に規定する課長、計画管理室長、浄水場耐震対策室長、馬渕浄水場長、水口浄水場長および水質管理室長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号。以下「県規程」という。)において使用する用語の例による。

(一部改正〔昭和52年企業庁規程2号・平成14年3号・19年3号・23年3号・27年3号・31年1号・令和2年4号〕)

(文書管理の原則)

第3条 文書管理は、原則として文書管理システムにより行わなければならない。

(全部改正〔昭和63年企業庁規程4号〕、一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号・22年1号・令和2年4号〕)

(総括文書管理者)

第4条 庁に総括文書管理者を置き、次長をもつて充てる。

2 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) ファイル管理簿の調製

(2) 文書分類表の作成

(3) 文書管理に関する研修の実施

(4) 組織の新設、改正または廃止に伴う必要な措置の実施

(5) この規程の施行に関し必要な細則の整備

(6) 前各号に掲げるもののほか、現用公文書の管理に関する事務の総括

(全部改正〔令和2年企業庁規程4号〕)

(文書管理者)

第4条の2 課に当該課の所掌事務に関する文書管理の実施責任者として文書管理者を置き、課長をもつて充てる。

2 文書管理者は、その管理する現用公文書について、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書分類表の変更の報告

(2) 保存期間および保管期間の設定

(3) 保存期間が満了したときの措置の設定

(4) 保存期間の延長の決定

(5) 保存期間が満了した現用公文書の公文書館への移管および廃棄

(6) 管理状況の点検等

(7) 現用公文書の作成の指示その他現用公文書の管理に関する所属職員への指導

(全部改正〔令和2年企業庁規程4号〕)

(文書取扱主任)

第5条 現用公文書の取扱いを適正かつ円滑に行わせるため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、文書管理者の指定する者をもつて充てる。

3 文書管理者は、文書取扱主任を指名したときは、総括文書管理者にその職名、氏名その他必要な事項を報告するものとする。

4 文書取扱主任は、前条第2項各号に掲げる事務について、文書管理者を補佐するほか、文書等の受領等に関する事務および文書整理担当者の指導に関する事務を処理する。

(一部改正〔平成12年企業庁規程3号・17年3号・18年3号・19年3号・23年3号・令和2年4号〕)

(文書整理担当者)

第5条の2 現用公文書の整理および保管を適正かつ円滑に行うため、係またはこれに準ずるもの(以下この条において「係等」という。)ごとに文書整理担当者を置く。

2 文書整理担当者は、文書管理者の指定する者をもつて充てる。

3 文書管理者は、文書整理担当者を指定したときは、総括文書管理者にその職名、氏名その他必要な事項を報告するものとする。

4 文書整理担当者は、文書取扱主任の指導を受けて係等における現用公文書の整理、保管、引継ぎおよび廃棄に関する事務を推進する。

(追加〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・23年3号・27年3号・令和2年4号〕)

(監査責任者)

第5条の3 庁に監査責任者を置き、経営課長をもつて充てる。

2 監査責任者は、現用公文書の管理状況について監査を行うものとする。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(職員の責務)

第5条の4 職員は、現用公文書について、条例の趣旨にのつとり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令および文書管理者の指示に基づき、適切に取り扱うとともに、事務が適正かつ円滑に行われるように処理し、および管理しなければならない。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕、一部改正〔令和5年企業庁規程3号〕)

第2章 通則

(文書主義の原則)

第5条の5 職員は、文書管理者の指示に従い、条例第4条の規定に基づき、条例第1条の目的の達成に資するため、経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに事務および事業の実績を合理的に跡付け、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(文書の作成)

第5条の6 県規程別表第1に掲げる事項に関する業務に係る文書の作成については、滋賀県の例による。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(現用公文書の種類)

第6条 現用公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの)

(2) 訓令(庁またはその職員に対して指揮命令するもの)

(3) 告示(主として法令の規定に基づき一定の事項を公示するもの)

(4) 公告(告示以外で一定の事項を公示するもの)

(5) 指令(申請に対して許可、認可、承認等をするもの)

(6) (法令の規定に基づき命令するもの)

(7) 往復文(通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願い、届け等)

(8) その他の現用公文書(辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等)

(一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号・23年3号・令和2年4号〕)

(現用公文書の番号)

第7条 現用公文書に付す番号については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 規程には規程等番号簿(別記様式)により制定の順序による番号を付さなければならない。この場合においては、番号に滋賀県企業庁規程の文字を冠しなければならない。

(2) 訓令または告示には訓令番号簿(別記様式に準ずる。)または告示番号簿(別記様式に準ずる。)により制定の順序による番号を付さなければならない。この場合においては、番号に滋賀県企業庁訓令または滋賀県企業庁告示の文字を冠しなければならない。

(3) 公告には番号を付さないものとする。

(4) 指令または達には課ごとの発送整理簿により番号を付さなければならない。この場合においては、番号に滋賀県企業庁指令または滋賀県企業庁達の文字および次の表に掲げる記号を冠しなければならない。

課の名称

記号

経営課

滋企経

計画管理室

滋企計

施設整備課

滋企施

浄水場耐震対策室

滋企耐

浄水課

滋企浄

馬渕浄水場

滋企馬浄

水口浄水場

滋企水浄

水質管理室

滋企水管

(5) 往復文には課ごとの発送整理簿により番号を付さなければならない。この場合においては、番号に前号に掲げる記号を冠しなければならない。

(6) 機密文書には課ごとの機密文書発送整理簿により番号を付さなければならない。この場合においては、番号に第4号に掲げる記号および秘の文字を冠しなければならない。

2 前項の番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終える。

3 第1項第5号または第6号の場合においては、同一事案に係るものには同一番号を付し、事案が2年以上にわたるものには最初の年の暦年に相当する数字を番号に冠しなければならない。

(一部改正〔昭和52年企業庁規程2号・54年2号・55年3号・56年3号・58年3号・平成17年3号・18年3号・23年3号・24年4号・29年1号・31年1号・令和2年4号〕)

(現用公文書の記名)

第8条 現用公文書の記名は、滋賀県企業庁長(以下「庁長」という。)の名を用いなければならない。ただし、権限を委任されたものまたは事案の軽易なものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号・23年3号・令和2年4号〕)

第9条 削除

(削除〔平成17年企業庁規程3号〕)

(現用公文書の書式)

第10条 現用公文書の書式は、県規程別表第2の書式に準ずる。

(全部改正〔昭和63年企業庁規程4号〕、一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号・令和2年4号〕)

第3章 現用公文書の取扱い

(一部改正〔昭和55年企業庁規程3号・平成17年3号・18年3号・23年3号・令和2年4号〕)

第1節 電磁的記録の受信等および文書等の受領等

(一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号〕)

(電磁的記録の受信)

第10条の2 通信回線を利用して庁に到達した電磁的記録は、主務課において受信する。

2 文書取扱主任(文書管理システムに係る電磁的記録以外の電磁的記録にあつては、文書管理者の指定する者。次条において同じ。)は、前項の規定により電磁的記録を受信したときは、速やかに当該電磁的記録の内容の確認を行うものとする。

(追加〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・22年1号・23年3号・令和2年4号〕)

(電磁的記録の収受等)

第10条の3 文書取扱主任は、前条第1項の規定により受信した電磁的記録を事案担当者に配布するものとする。

2 前項の規定により電磁的記録の配布を受けた事案担当者は、必要事項を文書管理システムに入力することにより電磁的記録の収受を行うものとする。ただし、保存期間が1年未満のものについては、この限りでない。

(追加〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・22年1号・23年3号・24年4号・令和2年4号〕)

(文書等の受領および配布)

第11条 庁に送達された文書等(外部記憶媒体に記録された電磁的記録を含む。以下この条および第13条において同じ。)は、経営課または場において受領し、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 親展文書については、名宛人に配布する。

(2) 親展文書以外の文書等については、直属の上司を経由して事案担当者に配布する。

(3) 受領の日時が権利の得喪または変更に関係のある文書等については、前2号に規定する手続をするほか、当該文書等の余白に受領印を押し、かつ、その封筒を添付しておかなければならない。

2 前項の規定により文書等の配布を受けた事案担当者は、必要事項を文書管理システムに入力することにより当該文書等の収受を行うものとする。ただし、起案を要するものまたは保存期間が1年未満のものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程3号・平成12年3号・17年3号・18年3号・22年1号・23年3号・24年4号・29年1号・令和2年4号〕)

第2節 現用公文書の処理

(一部改正〔昭和55年企業庁規程3号・平成17年3号・18年3号・令和2年4号〕)

(現用公文書の起案)

第12条 現用公文書の起案は、文書管理システムに入力することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムによることができないことに相当の理由があるときは、事案担当者は、回議書または主務課長が定める様式(以下「回議書等」という。)により起案することができる。

(一部改正〔平成12年企業庁規程3号・17年3号・18年3号・22年1号・5号・令和2年4号〕)

(供覧)

第13条 閲覧に供することにより処理できる現用公文書のうち、電子文書にあつては文書管理システムにより、文書等にあつては文書管理システムから作成した供覧票に当該文書等を添付して、関係職員に供覧するものとする。

2 事案の処理に着手する前に供覧する必要のある現用公文書は、事前に関係職員の閲覧に供しなければならない。

(全部改正〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・22年1号・令和2年4号〕)

(回議)

第14条 起案文書は、文書管理システムまたは回議書等により、あらかじめ定めた順に回議し、庁長または専決者の決裁を受けるものとする。

2 文書管理システムにより回議する場合において、文書管理システムに入力できない資料があるときは、文書管理システムから作成した決裁添付文書に当該資料を添えて、文書管理システムの回議と並行して回議するものとする。

(全部改正〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成22年企業庁規程1号・令和2年4号〕)

(合議)

第15条 庁以外の機関に関係がある事案は、庁長の決裁を受けた後、当該関係機関に合議しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成17年企業庁規程3号〕)

(文書公開の審査)

第16条 係長またはこれに準ずる者(以下「担当係長等」という。)は、起案文書の回議があつたときは、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づき起案文書の公開・非公開等の区分の欄を審査し、起案者に対して必要な指示を与え、または修正をすることができる。

2 前項の規定により審査を行つた担当係長等は、文書管理システムにより回議を受けた場合にあつては文書管理システムの公開審査の欄に記録し、回議書等により回議を受けた場合にあつては起案文書の公開審査の欄に押印するものとする。

(追加〔昭和63年企業庁規程4号〕、一部改正〔平成14年企業庁規程3号・17年3号・22年1号・令和2年4号〕)

(現用公文書の審査)

第17条 担当係長等は、起案文書の回議があつたときは、次に掲げる事項の審査を行うものとする。

(1) 決裁規程の定めるところにより専決者または代決者が定められていること。

(2) 第8条の規定により現用公文書の記名がされていること。

(3) 用字、用語等が適切に使用されていること。

2 前項の規定により審査を受けた場合において、事案担当者は、次の各号に掲げる回議の方法に応じて、当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 文書管理システムによる回議 文書管理システムに担当係長等の氏名を入力すること。

(2) 第14条第2項の規定による決裁添付文書の回議 決裁添付文書に担当係長等の押印を受けること。

(3) 回議書等による回議 起案文書に担当係長等の押印を受けること。

(全部改正〔平成12年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成14年企業庁規程3号・17年3号・18年3号・22年1号・23年3号・令和2年4号〕)

第3節 現用公文書の浄書および施行

(全部改正〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・令和2年4号〕)

(現用公文書の浄書および校合)

第18条 決裁(前条の規定による現用公文書の審査を含む。)を受けた現用公文書で、発信または発送を要するものは、事案担当者が浄書するものとする。

2 前項の規定により浄書された現用公文書は、事案担当者において、当該現用公文書に係る起案文書と速やかに校合するものとする。

(全部改正〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・令和2年4号〕)

第19条 削除

(削除〔平成17年企業庁規程3号〕)

(施行)

第20条 現用公文書の施行は、手渡しによる場合または通信回線を利用して発信する場合にあつては主務課において行い、発送による場合にあつては経営課または場において行うものとする。

2 現用公文書を県の機関に施行するときは、原則として文書管理システムにより行うものとする。

(全部改正〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・22年1号・23年3号・29年1号・令和2年4号〕)

(公印および契印)

第21条 施行する文書等には、公印および契印を押印するものとする。ただし、軽易な文書等については、この限りでない。

2 文書管理システムにより起案した場合で、契印を押印することができないときは、契印に代えて公印が押印された現用公文書の写しを保管し、または保存するものとする。

(全部改正〔平成17年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成18年企業庁規程3号・22年1号・令和2年4号〕)

第4節 滋賀県公報登載

(県公報登載)

第22条 滋賀県公報(以下「県公報」という。)に登載して施行する公文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、滋賀県の例によるものとする。

2 県公報登載の手続は、文書取扱主任が行うものとする。

(一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号〕)

第5節 現用公文書の整理

(一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号・令和2年4号〕)

(分類および名称)

第23条 ファイル等は、文書分類表により分類し(県規程別表第1に掲げる事項に関する業務に係るファイル等にあつては、滋賀県の例により分類し)、分かりやすい名称を付さなければならない。

2 文書分類表は、事務および事業の性質、内容等に応じて、4段階の階層構造とする。

3 文書管理者は、文書分類表に変更が生じたときは、総括文書管理者に報告しなければならない。

4 文書等のファイルの作成に当たつては、背見出しシールおよびフラットファイル等を使用するものとする。

5 フラットファイル等は、各課の共通文書にあつては桃色、各課の固有文書にあつては文書分類表の第3分類ごとに定められた緑色、青色または黄色のものを使用しなければならない。

(全部改正〔昭和63年企業庁規程4号〕、一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号・22年1号・令和2年4号・4年3号〕)

(保存期間満了時の措置の設定)

第24条 文書管理者は、ファイル等について、県規程別表第4の例により、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、条例第5条第5項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。

2 前項の規定による定めは、ファイル管理簿に記載することにより、行うものとする。

(全部改正〔令和2年企業庁規程4号〕)

第6節 現用公文書の保存および保管

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(現用公文書の保存)

第25条 文書管理者は、ファイル等について、当該ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りでない。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(課における保管)

第26条 現用公文書の保管は、課において行うものとする。

2 現用公文書の保管期間は、文書管理者が定めるものとする。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(保管期間を経過した文書等の保存)

第27条 文書取扱主任は、保管している文書等のうち使用頻度の低い文書等で保存を要するものまたは保管期間(文書等を事務室に収納しておく期間をいう。)を経過した文書等については、文書保存箱に収納し、文書保存票を添えて保存しなければならない。

(全部改正〔昭和63年企業庁規程4号〕、一部改正〔平成17年企業庁規程3号・18年3号〕)

第7節 移管または廃棄

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(移管または廃棄)

第28条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了したファイル等について、公文書館に移管し、または廃棄しなければならない。

2 文書管理者は、前項の規定により、保存期間が満了したファイル等を公文書館に移管し、または廃棄しようとするときは、あらかじめ、保存期間が満了したファイル等の内容を確認の上、移管または廃棄の別を決定し、知事に報告しなければならない。

3 現用公文書の廃棄は、文書管理者が行うものとする。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

第8節 研修

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

(研修の実施)

第29条 総括文書管理者は、現用公文書の管理を適正かつ効率的に行うことができるよう、必要な知識および技能を習得させ、および向上させるために必要な研修を行うものとする。

2 総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度1回、研修を受けられる環境を提供するよう努めなければならない。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

第29条の2 文書管理者は、前条第1項に規定する研修に職員を積極的に参加させなければならない。

2 職員は、適切な時期に研修を受講しなければならない。

(追加〔令和2年企業庁規程4号〕)

第4章 雑則

(一部改正〔平成23年企業庁規程3号〕)

(課が廃止された場合の措置)

第30条 課が廃止された場合は、事務が移管される場合を除くほか、その保管に係る現用公文書を管理する課に引き継がなければならない。

2 第27条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成14年企業庁規程3号・17年3号・18年3号・23年3号・令和2年4号〕)

(準用)

第31条 この規程に定めのない事項については、滋賀県の例による。

(一部改正〔平成23年企業庁規程3号〕)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年企業庁規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年企業庁規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年企業庁規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年企業庁規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年企業庁規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企業庁規程第3号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある改正前の別記様式第4号および別記様式第6号の3による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年企業庁規程第3号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の改正前の滋賀県企業庁文書管理規程の規定に基づき調製されている文書整理簿および文書管理台帳については、なお従前の例による。

(平成18年企業庁規程第3号)

この規程は、平成18年10月20日から施行する。

(平成19年企業庁規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企業庁規程第1号)

1 この規程は、平成22年2月1日から施行する。

2 この規程の施行前に改正前の滋賀県企業庁文書管理規程の規定によりした協議、承認その他の手続は、改正後の滋賀県企業庁文書管理規程の相当規定によりした協議、承認その他の手続とみなす。

(平成22年企業庁規程第5号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年企業庁規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企業庁規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年企業庁規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企業庁規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企業庁規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年企業庁規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和55年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成17年企業庁規程3号〕)

画像

滋賀県企業庁文書管理規程

昭和51年4月1日 企業庁規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和51年4月1日 企業庁規程第3号
昭和52年4月1日 企業庁規程第2号
昭和53年4月1日 企業庁規程第2号
昭和54年3月31日 企業庁規程第2号
昭和55年4月1日 企業庁規程第3号
昭和56年4月1日 企業庁規程第3号
昭和58年4月1日 企業庁規程第3号
昭和63年4月1日 企業庁規程第4号
平成6年3月22日 企業庁規程第1号
平成12年4月1日 企業庁規程第3号
平成14年4月1日 企業庁規程第3号
平成17年4月1日 企業庁規程第3号
平成18年10月20日 企業庁規程第3号
平成19年4月1日 企業庁規程第3号
平成22年2月1日 企業庁規程第1号
平成22年12月27日 企業庁規程第5号
平成23年4月1日 企業庁規程第3号
平成24年4月1日 企業庁規程第4号
平成27年4月1日 企業庁規程第3号
平成29年3月31日 企業庁規程第1号
平成31年4月1日 企業庁規程第1号
令和2年3月31日 企業庁規程第4号
令和4年11月4日 企業庁規程第3号
令和5年3月31日 企業庁規程第3号