○滋賀県企業庁建設工事等総合評価審査委員会規程

平成25年9月20日

滋賀県企業庁規程第2号

滋賀県企業庁建設工事等総合評価審査委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県公営企業の設置等に関する条例(昭和43年滋賀県条例第22号)別表に規定する滋賀県企業庁建設工事等総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、企業庁の職員その他滋賀県企業庁長(以下「企業庁長」という。)が適当と認める者のうちから企業庁長が任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長および副委員長)

第3条 委員会に、委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、企業庁の職員である委員のうちから企業庁長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第4条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから企業庁長が任命する。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または委員長が求めるときは、その結果または経過を委員長に報告しなければならない。

6 委員会は、その議決により、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

7 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第7条 委員長および部会長は、委員会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企業庁経営課において処理する。

(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成25年9月20日から施行する。

(平成29年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

滋賀県企業庁建設工事等総合評価審査委員会規程

平成25年9月20日 企業庁規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
平成25年9月20日 企業庁規程第2号
平成29年3月31日 企業庁規程第1号