○滋賀県公営企業の設置等に関する条例

昭和43年3月29日

滋賀県条例第22号

〔滋賀県湖南工業用水道事業の設置等に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県公営企業の設置等に関する条例

(一部改正〔昭和45年条例25号〕)

(公営企業の設置)

第1条 住民福祉の向上と産業経済の健全な発展に寄与するため、次に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

(1) 滋賀県工業用水道事業

(2) 滋賀県水道用水供給事業

(全部改正〔昭和45年条例25号〕、一部改正〔昭和47年条例47号・平成22年48号〕)

(経営の基本)

第2条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 滋賀県工業用水道事業は、企業に工業用水の供給を行うものとし、その施設としての工業用水道の名称および給水区域ならびに1日の給水能力は、次のとおりとする。

名称

給水区域

1日の給水能力

彦根工業用水道

彦根市、多賀町

48,500立方メートル

南部工業用水道

草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、竜王町

83,860立方メートル

3 滋賀県水道用水供給事業は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第4項に規定する水道用水供給事業とし、その施設としての水道の名称および給水区域ならびに1日の給水能力は、次のとおりとする。

名称

給水区域

1日の給水能力

湖南水道

近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市(平成17年2月10日現在における愛東町および湖東町の区域を除く。)、日野町、竜王町

198,800立方メートル

(一部改正〔昭和45年条例25号・47年27号・47号・49年4号・51年1号・53年14号・54年14号・平成10年14号・13年41号・43号・16年31号・42号・17年100号・21年69号・22年48号〕)

(管理者の設置)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、第1条に規定する事業に管理者1人を置く。

2 前項の管理者を滋賀県企業庁長(以下「企業庁長」という。)という。

(全部改正〔昭和47年条例47号〕)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、企業庁長の権限に属する事務を処理させるため滋賀県企業庁を置く。

2 前項に定めるもののほか、別表に掲げる機関を置き、その担任する事務は、同表に定めるとおりとする。

(追加〔昭和47年条例47号〕、一部改正〔平成25年条例54号〕)

(利益の処分等)

第5条 事業年度末日において企業債(法第22条に規定する企業債をいう。以下同じ。)を有する公営企業は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(当該残額が当該事業年度の損益計算において生じた利益の額を超える場合にあつては、当該利益の額に相当する額(当該利益により当該欠損金の全部または一部をうめた場合にあつては、当該利益の額に相当する額から当該欠損金をうめた額に相当する額を控除して得た額)。以下この条において「補填残額」という。)があるときは、翌事業年度における企業債の元金償還予定額に相当する金額(補填残額が翌事業年度における企業債の元金償還予定額に満たない場合にあつては、その補填残額の全部)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。

2 事業年度末日において企業債を有しない公営企業および前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた公営企業は、補填残額の全部(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあつては、補填残額から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額)を建設改良積立金として積み立てるものとする。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお補填残額に残額がある公営企業は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部を建設改良積立金として積み立てるものとする。

4 第1項に規定する残額から補填残額を控除して得た額は、資本金に組み入れるものとする。

5 第1項の減債積立金は、企業債の償還に充てる場合のほか、使用することができない。

6 第2項および第3項の建設改良積立金は、建設改良工事に要する費用に充てる場合のほか、使用することができない。

(追加〔平成24年条例37号〕、一部改正〔平成26年条例49号〕)

(資本剰余金の処分等)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てるものとする。

2 前項の資本剰余金は、欠損金をうめ、または資本金に組み入れるために処分することができる。

(追加〔平成24年条例37号〕、一部改正〔平成26年条例49号〕)

(重要な資産の取得および処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。

(一部改正〔昭和45年条例25号・47年47号・61年27号・平成24年37号〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円を超える場合とする。

(一部改正〔昭和45年条例25号・47年47号・平成14年53号・24年37号・令和2年1号〕)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第9条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が2千万円以上のものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(一部改正〔昭和45年条例25号・47年47号・平成24年37号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第10条 企業庁長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため企業庁長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、企業庁長は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(一部改正〔昭和45年条例25号・47年47号・平成24年37号〕)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 滋賀県湖南工業開発工業用水道事業について地方公営企業法の規定を適用しない条例(昭和42年滋賀県条例第25号)は、廃止する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第47号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第75号で、第3条から第8条までの改正に係る部分は、昭和47年10月16日から施行、昭和48年規則第1号で、第1条および第2条の改正に係る部分は、昭和48年1月10日から施行)

(昭和49年条例第4号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第24号で昭和49年4月15日から施行)

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第39号で昭和53年7月1日から施行)

(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第21号で平成10年4月1日から施行)

(平成13年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第43号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第94号で平成13年10月1日から施行)

(平成14年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成16年条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第100号抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第69号抄)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(平成22年条例第48号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に積み立てられている建設改良積立金は、改正後の第5条第2項または第3項の規定により積み立てられている建設改良積立金とみなして、同条の規定を適用する。

(平成25年条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際企業庁長または病院事業庁長が定めるところにより置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員は、第25条の規定による改正後の滋賀県公営企業の設置等に関する条例(以下「新公営企業設置条例」という。)第4条第2項または第26条の規定による改正後の滋賀県病院事業の設置等に関する条例(以下「新病院事業設置条例」という。)第4条第3項の規定による相当の機関およびその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

3 前項に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為は、新公営企業設置条例第4条第2項または新病院事業設置条例第4条第3項の規定による相当の機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。

(平成26年条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(追加〔平成25年条例54号〕)

名称

担任する事務

滋賀県企業庁建設工事等総合評価審査委員会

企業庁長の諮問に応じて企業庁が発注する建設工事等に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

滋賀県企業庁建設コンサルタント等選定審査委員会

企業庁長の諮問に応じて企業庁が発注する土木工事および建築工事の設計および監理ならびに土木工事および建築工事に関する調査、企画、立案および助言に係る地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の締結のため建設コンサルタント等を選定する場合における当該選定に関する事項について審査すること。

滋賀県公営企業の設置等に関する条例

昭和43年3月29日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第22号
昭和45年3月31日 条例第25号
昭和47年3月30日 条例第27号
昭和47年10月11日 条例第47号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和54年3月26日 条例第14号
昭和61年8月6日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第14号
平成13年7月5日 条例第41号
平成13年7月5日 条例第43号
平成14年10月22日 条例第53号
平成16年8月10日 条例第31号
平成16年12月28日 条例第42号
平成17年10月21日 条例第100号
平成21年10月16日 条例第69号
平成22年12月28日 条例第48号
平成24年3月30日 条例第37号
平成25年7月5日 条例第54号
平成26年3月31日 条例第49号
令和2年3月19日 条例第1号
令和5年7月21日 条例第34号