○滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日

滋賀県規則第22号

滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県ごみの散乱防止に関する条例(平成4年滋賀県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化監視員証)

第2条 条例第18条第1項に規定する環境美化監視員は、同項の活動を行うに当たっては、環境美化監視員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(適用除外区域)

第3条 条例第22条の規則で定める区域は、彦根市、長浜市、栗東市、野洲市および甲良町とする。

(一部改正〔平成14年規則62号・15年53号・16年43号・17年5号・18年9号・14号・20年67号・22年3号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第22号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成14年3月29日 規則第22号
平成14年10月1日 規則第62号
平成15年4月1日 規則第53号
平成16年6月18日 規則第43号
平成17年2月11日 規則第5号
平成18年2月13日 規則第9号
平成18年3月20日 規則第14号
平成20年10月1日 規則第67号
平成22年2月1日 規則第3号