○滋賀県ごみの散乱防止に関する条例

平成4年3月30日

滋賀県条例第20号

滋賀県ごみの散乱防止に関する条例をここに公布する。

滋賀県ごみの散乱防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県民、事業者、土地の占有者および県が一体となって、ごみの投捨てによる散乱を防止することにより美観の保持および琵琶湖その他の水域の水質保全に努め、もって快適でさわやかな県土をつくり上げることを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号〕)

(定義)

第2条 この条例において「ごみ」とは、空き缶、空き瓶その他の容器および包装(中身の入った容器および包装ならびに栓およびふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューイングガムのかみかす、不用となった釣道具、木くず、紙くずならびに廃プラスチック類をいう。

(追加〔平成13年条例53号〕)

(県民等の責務)

第3条 県民、滞在者および旅行者(以下「県民等」という。)は、自らごみの散乱防止に寄与するように努めなければならない。

2 県民等は、自主的な清掃活動を行う等地域環境の美化に努めるとともに、県が策定するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号〕)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止するとともに、県が策定するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。

2 飲食料の容器または容器入りの飲食料を製造し、または販売する者は、飲食料の容器の散乱防止について、消費者の啓発を行わなければならない。

3 容器入りの飲食料を販売する者は、その販売する場所に空容器の回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、販売する場所およびその周辺の清掃を行わなければならない。

4 観光業務を行う者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業、同条第3項に規定する簡易宿所営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、ごみの散乱防止について観光旅行者の啓発を行わなければならない。

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号・30年7号〕)

(印刷物等の配布者および催しの開催者の責務)

第5条 公共の場所において印刷物等を配布し、または配布させた者は、当該場所およびその周辺における印刷物等の散乱防止に努めなければならない。

2 公共の場所において催しを行い、または行わせた者は、当該場所およびその周辺におけるごみの散乱防止に努めなければならない。

(一部改正〔平成13年条例53号〕)

(占有者等の責務)

第6条 土地を占有し、または管理する者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、または管理する土地におけるごみの散乱を防止するため、清掃等による美化に努めるとともに、土地の利用者の啓発に努めなければならない。

2 占有者等は、県が策定するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号〕)

(県の責務)

第7条 県は、総合的かつ広域的なごみの散乱防止に関する施策を策定し、これを推進するものとする。

2 県は、前項の施策の推進について県民等、事業者、占有者等および市町に対して必要な協力要請を行うものとする。

3 県は、ごみの散乱防止に関し、市町との連携を図るとともに、市町が策定するごみの散乱防止に関する施策との調整に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例92号・16年38号〕)

(投棄の禁止)

第8条 何人も、みだりにごみを捨ててはならない。

(追加〔平成13年条例53号〕)

(措置命令)

第9条 知事は、前条の規定に違反した者に対して、美観の保持のため必要があると認めるときは、期限を定めて、捨てたごみの回収その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(追加〔平成13年条例53号〕)

(基本方針)

第10条 知事は、第7条の施策を推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) ごみの散乱防止についての県民等、事業者および占有者等の啓発および意識の高揚に関する事項

(2) 地域におけるごみの散乱防止の推進に関する事項

(3) 美化推進地域の設定および美化推進地域におけるごみの散乱防止に係る事業の実施に関する事項

(4) ごみの散乱防止のための組織体制の整備に関する事項

(5) その他ごみの散乱防止に関する重要事項

3 知事は、基本方針を策定し、または変更したときは、これを公表するものとする。

(一部改正〔平成13年条例53号〕)

(美化推進地域の設定)

第11条 知事は、特にごみの散乱を防止し、美化を推進する必要があると認める地域を、当該地域を管轄する市町の長の意見を聴いて、美化推進地域として設定するものとする。

2 知事は、美化推進地域を設定したときは、その旨を公表するものとする。

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号・16年38号〕)

(美化推進地域に係る援助等)

第12条 県は、美化推進地域をその区域に含む市町が、当該美化推進地域におけるごみの散乱防止対策の実施に係る計画を策定し、または当該美化推進地域内の住民、事業者および占有者等によるごみの散乱防止に関する事業の実施のための協議会を設置するときは、必要な助言を行うものとする。

2 県は、前項の市町が同項の計画に基づきごみの散乱防止に関する事業を実施するときは、必要な援助を行うものとする。

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号・16年38号〕)

(自動販売機の設置の自主規制)

第13条 知事は、ごみの散乱を防止するために特に容器入りの飲食料の自動販売機の設置を抑制する必要があると認める地域を、当該地域を管轄する市町の長の意見を聴いて、自動販売機自主規制地域として設定するものとする。

2 自動販売機により容器入りの飲食料を販売することを業とする者(以下「自動販売業者」という。)は、自動販売機自主規制地域内にその販売の用に供する自動販売機を設置しないように努めなければならない。ただし、事業所、店舗等の敷地内に設置される自動販売機で、常時これを管理する者がいるものについては、この限りでない。

3 知事は、自動販売業者に対し、自動販売機自主規制地域内における自動販売機の設置の自主規制について、必要な協力要請を行うものとする。

4 知事は、自動販売機自主規制地域を設定したときは、その旨を公表するものとする。

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号・16年38号〕)

(環境美化の日の設定)

第14条 ごみの散乱防止について県民の関心と理解を深めるため、滋賀県環境基本条例(平成8年滋賀県条例第18号)第8条に規定するびわ湖の日ならびに5月30日および12月1日を環境美化の日とする。

(一部改正〔平成8年条例18号・13年53号〕)

(環境美化協定)

第15条 知事は、ごみの散乱を防止するために必要があると認めるときは、事業者およびその関係団体に対して、次に掲げる事項について環境美化協定の締結を求めることができる。

(1) ごみの散乱防止についての県民等の啓発および意識の高揚に関する事項

(2) 地域住民と連携して行うごみの散乱防止に係る活動に関する事項

(3) ごみの回収および減量の方法に関する事項

(4) 県が策定する施策についての協力に関する事項

(5) その他ごみの散乱防止に関し必要な事項

(一部改正〔平成12年条例92号・13年53号〕)

(指導または助言)

第16条 知事は、ごみが散乱し、または散乱するおそれがあると認めるときは、県民等、事業者および占有者等に対して、その散乱を防止するために必要な措置を講ずるよう指導または助言を行うことができる。

(一部改正〔平成13年条例53号〕)

(清掃活動等への参加)

第17条 知事は、ごみをみだりに捨て、散乱させることにより美観を著しく損ねたと認める者に対し、知事が指定する清掃活動その他のごみの散乱防止に係る活動に参加するよう指導を行うことができる。

(追加〔平成13年条例53号〕)

(環境美化監視員)

第18条 知事は、ごみの散乱防止に係る啓発活動、指導その他の活動を行わせるため、環境美化監視員を置くものとする。

2 環境美化監視員は、前項に規定する活動を行うに当たっては、市町が行うごみの散乱防止に係る活動との連携を図るものとする。

(追加〔平成13年条例53号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

(市町等への援助)

第19条 県は、ごみの散乱防止に関する施策を効果的に推進するため、市町その他公共的団体に対し、必要に応じて情報の提供、技術的助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

(一部改正〔平成13年条例53号・16年38号〕)

(調査研究の実施等)

第20条 県は、ごみの散乱を防止するために必要な調査研究を行うとともに、その成果の普及に努めるものとする。

(一部改正〔平成13年条例53号〕)

(罰則)

第21条 第9条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成13年条例53号〕)

(適用除外)

第22条 市町が条例により第8条第9条および前条の規定と同等以上の内容を定めている場合は、当該市町の区域で規則で定めるものにおいては、第9条および前条の規定は、適用しない。

(追加〔平成13年条例53号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年条例第92号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の第9条第1項もしくは第11条第1項の規定によりされた協議またはこの条例の施行の際現にこれらの規定によりされている協議は、それぞれ改正後の第9条第1項または第11条第1項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

(平成13年条例第53号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

滋賀県ごみの散乱防止に関する条例

平成4年3月30日 条例第20号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成4年3月30日 条例第20号
平成8年3月29日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第92号
平成13年10月12日 条例第53号
平成16年10月25日 条例第38号
平成30年3月29日 条例第7号