○滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱

平成21年2月13日

滋賀県告示第77号

滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 産業廃棄物処理業の許可等に係る事前協議(第5条―第12条)

第3章 産業廃棄物の処理に関する監督(第13条―第16条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)および滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成5年滋賀県規則第35号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、産業廃棄物の適正な処理の推進に関し必要な事項を定めることにより、県民の生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(2) 収集運搬業者 法第14条第1項または第14条の4第1項の規定による許可を受けた者をいう。

(3) 処分業者 法第14条第6項または第14条の4第6項の規定による許可を受けた者をいう。

(4) 産業廃棄物処理施設 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。

(5) 処理施設等 産業廃棄物処理施設その他産業廃棄物を処分する施設および産業廃棄物の積替えまたは保管の場所をいう。

(6) 処理業者 収集運搬業者、処分業者および省令第9条第2号または第10条の3第2号の規定による指定を受けた者をいう。

(7) 処理業者等 処理業者および処理業者以外の者であって産業廃棄物処理施設を設置するものをいう。

(県の責務)

第3条 県は、産業廃棄物の処理に伴い周辺地域の生活環境の保全上支障が生じることがないよう処理業者等に対し適切な指導、助言および監督を行うとともに、処理業者等が行う環境保全、情報公開等の積極的な取組を支援するものとする。

2 県は、的確に処理業者等に対し指導、助言および監督を行うため、職員の資質の向上に努めるものとする。

3 県は、本県の状況を踏まえた産業廃棄物の適正な処理のための施策を推進するため、県内の産業廃棄物の発生量および処理量を把握するものとする。

4 県は、産業廃棄物について、県内における処理の状況その他適正な処理のために必要な情報を積極的に公表するものとする。

(一部改正〔令和2年告示119号〕)

(処理業者等の責務)

第4条 処理業者等は、産業廃棄物の処理に当たっては、この要綱の規定を遵守するものとする。

2 処理業者等は、産業廃棄物の処理に当たっては、周辺地域の生活環境の保全への適切な配慮および処理の状況についての積極的な情報の開示を行い、地域住民との信頼関係の醸成に努めるものとする。

3 処理業者等は、産業廃棄物の適正な処理に関し、知識の修得および技術の研さんならびに従業者に対する指導および教育に努めるものとする。

第2章 産業廃棄物処理業の許可等に係る事前協議

(事前協議)

第5条 次の各号に掲げる許可もしくは指定の申請または届出を行おうとする者(以下「許可申請等予定者」という。)は、当該各号に定める時期までに、次条から第12条までに定める手続を経ておかなければならない。

(1) 法第14条第1項、第2項、第6項および第7項、第14条の2第1項、第14条の4第1項、第2項、第6項および第7項、第14条の5第1項、第15条第1項ならびに第15条の2の6第1項の規定による許可の申請ならびに省令第9条第2号および第10条の3第2号ならびに細則第17条第1項の規定による指定の申請 当該許可または指定の申請を行う前

(2) 処理施設等の設置または変更に係る法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項(省令第10条の10第1項第4号から第6号までに係るものに限る。)および法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項(省令第10条の23第1項第4号から第6号までに係るものに限る。)の規定による届出 当該処理施設等の設置または変更を行う前

(一部改正〔平成23年告示160号〕)

(事業計画等審査願)

第6条 許可申請等予定者は、あらかじめ、事業計画等審査願(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の事業計画等審査願には、別表の左欄に掲げる許可、指定または届出の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。

(事業計画等に係る説明会)

第7条 許可申請等予定者であって処理施設等の設置または変更をしようとするもの(以下「処理施設等設置変更予定者」という。)は、処理施設等の設置または変更が周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと認められる場合を除き、前条第1項の事業計画等審査願の提出前に、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域において、次に掲げる内容の説明会を開催しなければならない。

(1) 事業計画の概要

(2) 処理施設等の設置または変更をすることが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の実施計画

2 前項の説明会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(事業計画等審査願に係る指導等)

第8条 知事は、処理施設等設置変更予定者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者に対し、事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項についての指導を行うことができる。

2 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

3 知事は、処理施設等設置変更予定者から提出があった第6条第1項の事業計画等審査願または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

4 知事は、処理施設等設置変更予定者以外の者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者以外の者に対し、法または省令に基づく許可または指定の申請に必要な指示を行うものとする。

(生活環境影響調査の実施)

第9条 処理施設等設置変更予定者は、第7条第1項に規定する場合を除き、前条第3項の規定による通知を受けた後、生活環境影響調査を実施するものとする。

2 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者を除く。)は、前項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、当該生活環境影響調査の結果を記載した書類を作成し、知事に提出しなければならない。

3 前項の書類の記載事項については、省令第11条の2の規定を準用する。

4 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者に限る。)は、第1項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、法第15条第3項に規定する書類を知事に提出しなければならない。

5 前条第1項から第3項までの規定は、第2項または前項の規定による提出があったときについて準用する。この場合において、同条第1項中「事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項」とあるのは「生活環境影響調査の結果」と、同条第3項中「第6条第1項の事業計画等審査願または前項」とあるのは「次条第2項もしくは第4項に規定する書類または同条第5項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成23年告示160号〕)

(生活環境影響調査の結果に係る説明会)

第10条 処理施設等設置変更予定者は、前条第5項において準用する第8条第3項の通知を受けたときは、第7条第1項の規定に基づき説明会を開催した地域において、生活環境影響調査の結果についての説明会を開催しなければならない。

2 処理施設等設置変更予定者は、生活環境影響調査の結果についての説明会の議事について議事録を作成し、これを知事に提出しなければならない。

(関係市町長への照会等)

第11条 知事は、前条第2項の規定による提出があったときは、関係市町の長に対し、当該処理施設等の設置または変更について、周辺地域の生活環境の保全上の見地からの意見その他参考となる意見を求めるものとする。

2 知事は、前項の規定に基づく関係市町の長の意見を踏まえ、処理施設等設置変更予定者に対し、周辺地域の生活環境の保全のために必要な事項その他必要な事項についての指導を行うことができる。

3 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

4 知事は、第1項の規定により意見を求めた結果第2項の規定による指導の必要がないと認めるとき、または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

(処理施設等完了検査等)

第12条 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者を除く。)は、前条第4項の通知を受けた後(第9条第1項の規定による生活環境影響調査を実施しなかった場合は、第8条第3項の通知を受けた後)に、これらの通知に係る処理施設等について知事の検査を受け、当該処理施設等が当該処理施設等に係る事業計画に適合している旨の確認を得なければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、処理施設等完了検査申請書(別記様式第2号)に、しゅん功後の当該処理施設等の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図その他参考となる書類または図面を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成23年告示160号〕)

第3章 産業廃棄物の処理に関する監督

(知事への報告)

第13条 次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の設置者は、毎年度、知事が別に定める日までに、知事が別に定める期間における当該各号に定める事項を知事に報告しなければならない。

(1) 政令第7条第3号、第5号、第8号および第13号の2に掲げる処理施設 法第15条の2の4において準用する法第8条の4の規定により記録することとされる事項のうち、省令第12条の7の5第1号ニ、第2号ニまたは第3号ニに掲げる事項

(2) 政令第7条第14号ロおよびハに掲げる処理施設 法第15条の2の4において準用する法第8条の4の規定により記録することとされる事項のうち、省令第12条の7の5第6号ホまたは第7号ニに掲げる事項

2 処理業者等は、毎年度6月30日までに、当該年度の前年度における、委託者ごとかつ産業廃棄物の種類ごとの処理量および処理の方法その他の産業廃棄物の処理の実績について知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成23年告示160号〕)

(立入検査)

第14条 知事は、法第19条第1項の立入検査(以下「立入検査」という。)に関し、毎年度、当該年度において重点的に検査を行う事項等を定めた実施の方針を策定するものとする。

2 知事は、前項の方針に従い、立入検査を計画的に実施させるものとする。

3 前項に規定するほか、知事は、関係機関、住民等から産業廃棄物の不適正な処理に関する情報の提供があった場合は、速やかに調査を行い、必要と認めるときは、立入検査を実施させるものとする。

4 知事は、立入検査を実施させるに当たっては、次に掲げるところによる。

(1) 立入検査の実効性の確保のために必要と認めるときは、立入検査の実施の通告を事前に行わせないものとする。

(2) 統一的な監督を行うため知事が別に定める、検査の項目を記載した立入検査票および実施の手順により実施させるものとする。

(3) 必要に応じて、処理施設等からの排ガスおよび放流水等の水質の検査を実施させるものとする。

5 知事は、立入検査の結果、産業廃棄物が適正に処理されていない場合であって必要な措置を講ずるよう指導を行うときは、文書により行うとともに、当該指導の結果を記録し、これを保存するものとする。

(行政処分の基準)

第15条 知事は、産業廃棄物の適正な処理の推進のために統一的かつ的確な法に基づく処分が求められていることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第12条第1項に規定する処分基準として、次に掲げる事項を別に定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(1) 法第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定に基づき事業の全部または一部の停止を命ずる事由およびその事由ごとの停止の期間

(2) 法第14条の3の2第1項第5号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に規定する情状が特に重いときに該当する事由

(3) 法第14条の3の2第2項(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定に基づき許可を取り消す事由

(4) 法第15条の2の7の規定に基づき改善を命じ、または使用の停止を命ずる事由および停止を命ずる事由ごとの停止の期間

(5) 法第15条の3第1項第2号に規定する情状が特に重いときに該当する事由

(6) 法第15条の3第2項の規定に基づき許可を取り消す事由

(一部改正〔平成23年告示160号〕)

(情報提供)

第16条 知事は、毎年度、当該年度の前年度に第13条の規定により報告のあった事項および同年度に実施させた立入検査の結果の概要を取りまとめ、これを公表するものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第160号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年告示第119号)

1 この告示は、令和2年3月24日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成23年告示160号・令和2年119号〕)

許可、指定または届出の区分

添付書類

(1) 法第14条第1項の許可の申請(処理施設等を設置しない者に係るものに限る。)

ア 省令第9条の2第1項に規定する申請書の案

イ 省令第9条の2第2項から第6項までの規定により同条第1項の申請書に添付することとされる書類および図面

ウ その他知事が必要と認める書類

(2) 法第14条第1項の許可の申請(処理施設等を設置する者に係るものに限る。)

ア 省令第9条の2第1項に規定する申請書の案

イ 省令第9条の2第2項第1号から第5号までに掲げる書類および図面ならびに同項第8号に掲げる書類(同条第5項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち同条第4項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(3) 法第14条第2項の許可の更新の申請

ア 省令第9条の2第1項に規定する申請書の案

イ 省令第9条の2第2項から第7項までの規定により同条第1項の申請書に添付することとされる書類および図面

ウ その他知事が必要と認める書類

(4) 法第14条第6項の許可の申請

ア 省令第10条の4第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の4第2項第1号から第7号までに掲げる書類および図面ならびに省令第9条の2第2項第8号に掲げる書類(省令第10条の4第4項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち省令第10条の4第3項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(5) 法第14条第7項の許可の更新の申請

ア 省令第10条の4第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の4第2項から第6項までの規定により同条第1項の申請書に添付することとされる書類および図面

ウ その他知事が必要と認める書類

(6) 法第14条の2第1項の許可の申請(収集運搬業者であって処理施設等の設置または変更を行わないものに係るものに限る。)

ア 省令第10条の9第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の9第2項において準用する省令第9条の2第2項から第7項までの規定により省令第10条の9第1項の申請書に添付することとされる書類および図面

ウ その他知事が必要と認める書類

(7) 法第14条の2第1項の許可の申請(収集運搬業者であって処理施設等の設置または変更を行うものに係るものに限る。)

ア 省令第10条の9第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の9第2項において準用する省令第9条の2第2項第1号から第5号までに掲げる書類および図面ならびに省令第10条の9第2項において準用する省令第9条の2第2項第8号に掲げる書類(省令第10条の9第2項において準用する省令第9条の2第5項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち省令第10条の9第2項において準用する省令第9条の2第4項および第7項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(8) 法第14条の2第1項の許可の申請(処分業者に係るものに限る。)

ア 省令第10条の9第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の9第3項において準用する省令第10条の4第2項第1号から第7号までに掲げる書類および図面ならびに省令第9条の2第2項第8号に掲げる書類(省令第10条の9第3項において準用する省令第10条の4第4項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち省令第10条の9第3項において準用する省令第10条の4第3項および第6項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(9) 法第14条の4第1項の許可の申請(処理施設等を設置しない者に係るものに限る。)

ア 省令第10条の12第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の12第2項において準用する省令第9条の2第2項から第6項までの規定により省令第10条の12第1項の申請書に添付することとされる書類および図面ならびに省令第10条の12第3項に規定する場合に該当するときにあっては、同項各号に掲げる書類

ウ その他知事が必要と認める書類

(10) 法第14条の4第1項の許可の申請(処理施設等を設置する者に係るものに限る。)

ア 省令第10条の12第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の12第2項において準用する省令第9条の2第2項第1号から第5号までに掲げる書類および図面、省令第10条の12第2項において準用する省令第9条の2第2項第8号に掲げる書類(省令第10条の12第2項において準用する省令第9条の2第5項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち省令第10条の12第2項において準用する省令第9条の2第4項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)ならびに省令第10条の12第3項に規定する場合に該当するときにあっては、同項各号に掲げる書類

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(11) 法第14条の4第2項の許可の更新の申請

ア 省令第10条の12第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の12第2項において準用する省令第9条の2第2項から第7項までの規定により省令第10条の12第1項の申請書に添付することとされる書類および図面ならびに省令第10条の12第3項に規定する場合に該当するときにあっては、同項各号に掲げる書類

ウ その他知事が必要と認める書類

(12) 法第14条の4第6項の許可の申請

ア 省令第10条の16第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の16第2項において準用する省令第10条の4第2項第1号から第4号まで、第6号および第7号に掲げる書類および図面、省令第9条の2第2項第8号に規定する書類(省令第10条の16第2項において準用する省令第10条の4第4項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち省令第10条の16第2項において準用する省令第10条の4第3項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)ならびに省令第10条の16第3項に規定する場合に該当するときにあっては、同項各号に掲げる書類

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(13) 法第14条の4第7項の許可の更新の申請

ア 省令第10条の16第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の16第2項において準用する省令第10条の4第2項(第5号に係る部分を除く。)から第6項までの規定により省令第10条の16第1項の申請書に添付することとされる書類および図面ならびに省令第10条の16第3項に規定する場合に該当するときにあっては、同項各号に掲げる書類

ウ その他知事が必要と認める書類

(14) 法第14条の5第1項の許可の申請(法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)であって処理施設等の設置または変更を行わないものに係るものに限る。)

ア 省令第10条の22第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の22第2項において準用する省令第9条の2第2項から第7項までの規定により省令第10条の22第1項の申請書に添付することとされる書類および図面

ウ その他知事が必要と認める書類

(15) 法第14条の5第1項の許可の申請(特別管理産業廃棄物収集運搬業者であって処理施設等の設置または変更を行うものに係るものに限る。)

ア 省令第10条の22第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の22第2項において準用する省令第9条の2第2項第1号から第5号までに掲げる書類および図面ならびに省令第10条の22第2項において準用する省令第9条の2第2項第8号に掲げる書類(省令第10条の22第2項において準用する省令第9条の2第5項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち省令第10条の22第2項において準用する省令第9条の2第4項および第7項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(16) 法第14条の5第1項の許可の申請(法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)に限る。)

ア 省令第10条の22第1項に規定する申請書の案

イ 省令第10条の22第3項において準用する省令第10条の4第2項第1号から第4号まで、第6号および第7号に掲げる書類および図面、省令第10条の22第3項において準用する省令第9条の2第2項第8号に掲げる書類(省令第10条の22第3項において準用する省令第10条の4第4項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)(これらの書類および図面のうち省令第10条の22第3項において準用する省令第10条の4第3項および第6項の規定により添付を要しないものとされたものを除く。)ならびに省令第10条の22第3項において準用する省令第10条の16第3項に規定する場合に該当するときにあっては、省令第10条の22第3項において準用する省令第10条の16第3項各号に掲げる書類

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(17) 法第15条第1項の許可の申請

ア 省令第11条第1項に規定する申請書の案

イ 省令第11条第6項第1号から第6号までに掲げる書類および図面ならびに同項第9号に掲げる書類(同条第7項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(18) 法第15条の2の6第1項の許可の申請

ア 省令第12条の9第1項に規定する申請書の案

イ 省令第12条の9第3項第1号から第6号までに掲げる書類および図面ならびに省令第11条第6項第9号に掲げる書類(省令第12条の9第4項において準用する省令第11条第7項に規定するときに該当する場合は、当該書類または直前の事業年度に係る有価証券報告書)

ウ 事業計画等に係る説明会の議事録

エ 生活環境影響調査の実施計画書

オ その他知事が必要と認める書類

(19) 省令第9条第2号の指定の申請(処理施設等を設置しない者に係るものに限る。)

ア 細則第15条に規定する申請書の案

イ 細則第15条第1号に規定する書類および図面

(20) 省令第9条第2号の指定の申請(処理施設等を設置する者に係るものに限る。)

ア 細則第15条に規定する申請書の案

イ 省令第9条の2第2項第1号から第5号までおよび第8号に掲げる書類および図面

ウ 細則第15条第1号イおよびに掲げる書類

エ 事業計画等に係る説明会の議事録

オ 生活環境影響調査の実施計画書

(21) 省令第10条の3第2号の指定の申請

ア 細則第15条に規定する申請書の案

イ 省令第10条の4第2項第1号から第3号まで、第6号および第7号に掲げる書類

ウ 省令第9条の2第2項第8号に掲げる書類

エ 細則第15条第2号イからまでに掲げる書類

オ 事業計画等に係る説明会の議事録

カ 生活環境影響調査の実施計画書

(22) 細則第17条第1項の変更の指定の申請

ア 細則第17条第1項に規定する申請書の案

イ 省令第9条第2号の指定に係るもの(処理施設等の設置または変更を行わないものに限る。)にあっては、当該事業の範囲等の変更に係る(19)の項イに掲げる書類および図面

ウ 省令第9条第2号の指定に係るもの(処理施設等の設置または変更を行うものに限る。)にあっては、当該事業の範囲等の変更に係る(20)の項イからオまでに掲げる書類および図面

エ 省令第10条の3第2号の指定に係るものにあっては、当該事業の範囲等の変更に係る(21)の項イからカまでに掲げる書類および図面

(23) 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項(省令第10条の10第1項第4号から第6号までに係るものに限る。)の規定による届出

ア 省令第10条の10第2項に規定する届出書の案

イ 収集運搬業者にあっては、省令第10条の10第3項第4号に掲げる書類および図面

ウ 処分業者にあっては、省令第10条の10第3項第5号に掲げる書類および図面

エ 事業計画等に係る説明会の議事録

オ 生活環境影響調査の実施計画書

カ その他知事が必要と認める書類

(24) 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項(省令第10条の23第1項第4号から第6号までに係るものに限る。)の規定による届出

ア 省令第10条の23第2項に規定する届出書の案

イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあっては、省令第10条の23第3項第4号に掲げる書類および図面

ウ 特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、省令第10条の23第3項第5号に掲げる書類および図面

エ 事業計画等に係る説明会の議事録

オ 生活環境影響調査の実施計画書

カ その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成23年告示160号・令和2年119号〕)

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(一部改正〔平成23年告示160号・令和2年119号〕)

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滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱

平成21年2月13日 告示第77号

(令和2年3月24日施行)