○滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成5年4月1日

滋賀県規則第35号

滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。

滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)および廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)ならびにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置の許可申請)

第2条 法第8条第2項の申請書の様式は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、法第8条第3項および省令第3条第5項から第7項までの書類および図面のほか、土地の登記事項証明書(申請者が当該土地の所有権を有しない場合にあっては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書類)その他知事が必要と認める書類および図面(以下「登記事項証明書等」という。)を添付するものとする。

3 省令第4条の4第1項の申請書の様式は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記様式第2号)とする。

4 知事は、法第8条の2第5項の検査を行ったときは、当該検査を受けた者に対し、その検査の結果を一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設使用前検査結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物処理施設の定期検査)

第2条の2 省令第4条の4の2の申請書の様式は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(別記様式第3号の2)とする。

2 省令第4条の4の4の検査の結果を通知する書面の様式は、定期検査結果通知書(別記様式第3号の3)とする。

(追加〔平成23年規則13号〕)

(特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書)

第3条 省令第4条の17の報告書の様式は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(別記様式第4号)とする。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可申請)

第4条 省令第5条の3第1項の申請書の様式は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記様式第5号)とする。

2 前項の申請書には、法第9条第2項において準用する法第8条第3項ならびに省令第5条の3第3項ならびに同条第4項において読み替えて準用する省令第3条第6項および第7項の書類および図面のほか、変更に係る登記事項証明書等を添付するものとする。

3 第2条第4項の規定は、法第9条第1項の規定による変更の許可について準用する。この場合において、第2条第4項中「法」とあるのは、「法第9条第2項において準用する法」とする。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可証)

第5条 知事は、法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可または法第9条第1項の規定による変更の許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(別記様式第6号。以下この条において「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証の交付を受けた者は、許可証をき損し、汚損し、または亡失したときは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業・一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設設置許可証再交付申請書(別記様式第7号)により知事に許可証の再交付を申請することができる。

3 前項の規定による申請が許可証のき損または汚損によるものであるときは、当該申請に係る許可証を添付しなければならない。

4 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに知事に許可証(第1号の場合にあっては、発見した許可証)を返納しなければならない。

(1) 第2項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。

(2) 法第9条の2の2第1項または第2項の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 法第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設を廃止したとき。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第6条 省令第5条の4の2第1項の届出書の様式は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記様式第8号)とする。

2 前項の届出書には、省令第5条の4の2第2項の書類および図面のほか、同条第1項第6号に規定する変更の場合にあっては当該変更に係る登記事項証明書等を、一般廃棄物処理施設の廃止の場合にあっては当該廃止をしようとする一般廃棄物処理施設の設置に係る許可証を添付するものとする。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分終了の届出)

第7条 省令第5条の5第1項の届出書の様式は、一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了届出書(別記様式第9号)とする。

2 前項の届出書には、省令第5条の5第2項の書類および図面のほか、最終処分場の現況写真その他知事が必要と認める書類および図面を添付するものとする。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第8条 省令第5条の5の2第1項の申請書の様式は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記様式第10号)とする。

2 前項の申請書には、省令第5条の5の2第2項の書類および図面のほか、最終処分場の現況写真および跡地利用計画を添付するものとする。

3 知事は、法第9条第5項の確認を行ったときは、当該確認の申請をした者に対し、その結果を一般廃棄物(産業廃棄物)最終処分場廃止確認結果通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)

第8条の2 省令第5条の5の5第1項の申請書の様式は、熱回収施設設置者認定申請書(別記様式第11号の2)とする。

2 知事は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、当該認定の申請をした者に対し、熱回収施設設置者認定証(別記様式第11号の3)を交付するものとする。

(追加〔平成23年規則13号〕)

(熱回収施設休廃止等届出書)

第8条の3 省令第5条の5の10第1項の届出書の様式は、熱回収施設休廃止等届出書(別記様式第11号の4)とする。

(追加〔平成23年規則13号〕)

(熱回収報告書)

第8条の4 省令第5条の5の11第1項の報告書の様式は、熱回収報告書(別記様式第11号の5)とする。

(追加〔平成23年規則13号〕)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設への準用)

第9条 第2条第2項の規定は法第9条の3第1項の規定による届出に、第4条第2項の規定は省令第5条の8第1項の届出書に、第6条第2項の規定は省令第5条の9の2第1項の届出書に、第7条第2項の規定は省令第5条の10第1項の届出書に、第8条第2項の規定は省令第5条の10の2第1項の申請書について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第2項中「法第8条第3項および省令第3条第5項から第7項まで」とあるのは「法第9条の3第1項および省令第5条の6第2項」と、第4条第2項中「法第9条第2項において準用する法第8条第3項ならびに省令第5条の3第3項ならびに同条第4項において読み替えて準用する省令第3条第6項および第7項」とあるのは「省令第5条の8第2項」と、第6条第2項中「第5条の4の2第2項」とあるのは「第5条の9の2第2項」と、第7条第2項中「省令」とあるのは「省令第5条の10第2項において準用する省令」と、第8条第2項中「省令」とあるのは「省令第5条の10の2第2項において準用する省令」とする。

2 第8条第3項の規定は、法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の確認について準用する。

(全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号〕)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設設置(変更)届受理書の交付)

第10条 知事は、法第9条の3第1項の規定による届出または省令第5条の8第1項の届出書を受理したときは、一般廃棄物処理施設設置(変更)届受理書(別記様式第12号)を交付するものとする。

(追加〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書)

第11条 省令第5条の11第1項の申請書の様式は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(別記様式第13号)とする。

(追加〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物処理施設設置者合併・分割認可申請書)

第12条 省令第5条の12第1項の申請書の様式は、一般廃棄物処理施設設置者合併・分割認可申請書(別記様式第14号)とする。

(追加〔平成21年規則5号〕)

(一般廃棄物処理施設設置者相続届出書)

第13条 省令第6条第1項の届出書の様式は、一般廃棄物処理施設設置者相続届出書(別記様式第15号)とする。

(追加〔平成21年規則5号〕)

(廃棄物再生事業者)

第14条 政令第17条第1項の申請書の様式は、廃棄物再生事業者登録申請書(別記様式第16号)とする。

2 政令第19条の登録証明書の様式は、廃棄物再生事業者登録証明書(別記様式第17号)とする。

3 政令第20条の規定による届出は、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(別記様式第18号)により行うものとする。

4 政令第21条の規定による届出は、廃棄物再生事業者登録事業場廃止(休止、再開)届出書(別記様式第19号)により行うものとする。

5 事業場の廃止により前項の届出をするときは、当該届出に廃棄物再生事業者登録証明書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号・令和2年23号〕)

(再生利用業の指定の申請)

第15条 省令第9条第2号または第10条の3第2号の規定による指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記様式第20号)に次に掲げる書類および図面を添付して、知事に申請しなければならない。

(1) 省令第9条第2号に規定する収集または運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者にあっては、次に掲げる書類および図面

ア 省令第9条の2第2項の書類および図面

イ 排出事業者との契約の予定を確認できる書類

ウ その他知事が必要と認める書類および図面

(2) 省令第10条の3第2号に規定する処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者にあっては、次に掲げる書類および図面

ア 省令第10条の4第2項第1号から第3号までおよび第6号から第8号までに掲げる書類および図面

イ 排出事業者との契約の予定を確認できる書類

ウ 再生活用において生ずる産業廃棄物の処理方法を記載した書類

エ その他知事が必要と認める書類および図面

(一部改正〔平成11年規則5号・12年197号・17年24号・21年5号〕)

(指定証の交付)

第16条 知事は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記様式第21号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 指定証には、有効期間を記載するものとする。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(事業範囲等の変更)

第17条 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)が、再生利用個別指定に係る事業の範囲、事業の用に供する施設(運搬車および運搬容器その他これに類するものを除く。)または積替えもしくは保管の場所の面積もしくは所在地の変更をしようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記様式第22号)に当該変更に係る第15条各号に掲げる書類および図面ならびに指定証を添付して知事に申請し、変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の指定について準用する。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(再生利用個別指定の更新)

第18条 再生利用個別指定業者は、指定証の有効期間が満了する前に再生利用個別指定の更新を受けることができる。

2 前項の規定による更新を受けようとする者は、再生利用個別指定業更新申請書(別記様式第23号)に指定証を添付して、知事に申請しなければならない。

3 第16条の規定は、第1項の規定による更新について準用する。

(追加〔平成21年規則5号〕)

(再生利用業の廃止の届出等)

第19条 再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定の事業の範囲の全部または一部を廃止したときは、速やかに再生利用個別指定業廃止届出書(別記様式第24号)に指定証を添付して、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出が事業の一部の廃止に係るものであるときは、指定証を書き換えて交付するものとする。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(再生利用業に係る変更の届出等)

第20条 再生利用個別指定業者は、指定証の記載事項に変更を生じたとき(第17条第1項または前条第1項の規定に該当する場合を除く。)は、再生利用個別指定業変更届出書(別記様式第25号)に当該変更に係る第15条各号に掲げる書類および図面ならびに当該指定証を添付して、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があったときは、指定証を書き換えて交付するものとする。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(指定証の再交付申請等)

第21条 再生利用個別指定業者は、指定証をき損し、汚損し、または亡失したときは、再生利用個別指定業指定証再交付申請書(別記様式第26号)により、その再交付を知事に申請することができる。

2 前項の規定による申請が、指定証のき損または汚損によるものであるときは、当該申請に係る指定証を添付しなければならない。

3 再生利用個別指定業者は、第1項の規定による指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見したときは、速やかに当該発見した指定証を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(指定の取消し等)

第22条 知事は、再生利用個別指定業者が、法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったときその他法、政令、省令またはこの規則の規定に違反したときは、当該再生利用業者に係る再生利用個別指定を取り消すことができる。

2 再生利用個別指定業者は、前項の規定により再生利用個別指定を取り消されたとき、または指定証に記載された有効期間が満了したときは、速やかに指定証を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(帳簿の記載および保存)

第23条 再生利用個別指定業者は、事業場および産業廃棄物の種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1) 再生輸送 次に掲げる事項

ア 再生輸送を行った年月日

イ 排出者ごとの再生輸送の量

ウ 再生輸送の方法および輸送先ごとの再生輸送の量

(2) 再生活用 次に掲げる事項

ア 受入れまたは再生活用を行った年月日

イ 排出者ごとの受入量

ウ 再生活用の方法および再生活用の量

エ 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

2 前項の帳簿には、毎月末までに前月中における前項に規定する事項についての記載を終了しなければならない。

3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖の時から5年間その事業場において保存しなければならない。

(全部改正〔平成21年規則5号〕)

(産業廃棄物処理業の変更等の届出)

第24条 事業の全部もしくは一部の廃止または省令第10条の2、第10条の6、第10条の14および第10条の18の許可証(以下この条において「許可証」という。)の記載事項の変更に係る省令第10条の10第2項または第10条の23第2項の届出書には、省令第10条の10第3項または第10条の23第3項の書類および図面のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該事業に係る許可証

(2) 省令第10条の10第1項第2号および第10条の23第1項第2号に掲げる事項の変更の場合にあっては、届出者が法第14条第5項第2号イからへまでに該当しない者であることを誓約する書面

(3) 省令第10条の10第1項第1号および第10条の23第1項第1号に掲げる事項の変更以外の変更の場合であって、届出者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書

2 前項の場合において、許可証の記載事項の変更に係る届出がなされたときは、知事は、当該許可証を書き換えて、当該届出を行った者に交付するものとする。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(産業廃棄物処理施設の設置の許可申請)

第25条 法第15条第2項の申請書には、同条第3項の書類および省令第11条第6項の書類および図面のほか、登記事項証明書等を添付するものとする。

2 知事は、法第15条の2第5項の検査を行ったときは、当該検査を受けた者に対し、その検査の結果を一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設使用前検査結果通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(産業廃棄物処理施設の構造または規模の変更の許可申請)

第26条 省令第12条の9第1項の申請書には、法第15条の2の6第2項において準用する法第15条第3項の書類および省令第12条の9第3項の書類および図面のほか、変更に係る登記事項証明書等を添付するものとする。

2 前条第2項の規定は、法第15条の2の6第1項の規定による変更の許可について準用する。この場合において、前条第2項中「法」とあるのは、「法第15条の2の6第2項において準用する法」とする。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号・23年13号〕)

(許可証の再交付申請等)

第27条 省令第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18および第12条の5に規定する許可証(以下この条において「許可証」という。)の交付を受けた者は、当該許可証をき損し、汚損し、または亡失したときは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業・一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設設置許可証再交付申請書により、その再交付を知事に申請することができる。

2 前項に規定する申請が、許可証のき損または汚損によるものであるときは、当該申請に係る許可証を添付しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに知事に許可証(第3号の場合にあっては、発見した許可証)を返納しなければならない。

(1) 許可証が有効期間の満了等により効力を失ったとき。

(2) 許可に係る事業の全部を廃止したとき。

(3) 第1項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。

(4) 当該許可証に係る許可を取り消されたとき。

(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号〕)

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等)

第28条 省令第12条の7の17第2項の届出書の様式は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(別記様式第27号)とする。

2 省令第12条の7の17第4項の受理書の様式は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出受理書(別記様式第28号)とする。

3 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更(廃止)届出書(別記様式第29号)により行うものとする。

(全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号〕)

(産業廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第29条 省令第12条の10の2第1項の届出書には同条第2項の書類および図面のほか、同条第1項第5号に規定する変更にあっては当該変更に係る登記事項証明書等を、産業廃棄物処理施設の廃止にあっては当該廃止をしようとする産業廃棄物処理施設の設置に係る省令第12条の5の許可証を添付するものとする。

(一部改正〔平成11年規則5号・21年5号〕)

(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第30条 省令第12条の11第1項の届出書には、同条第2項において準用する省令第5条の5第2項の書類および図面のほか、最終処分場の現況写真その他知事が必要と認める書類および図面を添付するものとする。

(一部改正〔平成21年規則5号〕)

(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第31条 省令第12条の11の2第1項の申請書には、同条第2項の書類および図面のほか、最終処分場の現況写真および跡地利用計画を添付するものとする。

2 第8条第3項の規定は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の確認について準用する。

(全部改正〔平成11年規則5号〕、一部改正〔平成21年規則5号・23年13号〕)

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成21年規則5号〕)

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によりなされた届出等は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

付則(平成9年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成11年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成12年規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

付則(平成13年規則第70号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成17年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。

付則(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に発行されている改正前の別記様式第29号の再生利用個別指定業指定証は、当該再生利用個別指定業指定証の有効期間の満了するまでの間、改正後の別記様式第21号の再生利用個別指定業指定証とみなす。

付則(平成23年規則第13号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成24年規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和2年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・24年27号・令和元年4号・2年23号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成23年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成23年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・24年27号・令和元年4号・2年23号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年23号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号・2年23号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号・2年23号〕)

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(全部改正〔平成11年規則5号〕、一部改正〔平成13年規則70号・17年31号・21年5号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成23年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成23年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成23年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成23年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・24年27号・令和元年4号・2年23号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号・2年23号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・24年27号・令和元年4号・2年23号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・24年27号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則5号・13年70号・17年31号・21年5号・23年13号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則13号・令和元年4号〕)

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滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成5年4月1日 規則第35号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
◆ 平成5年4月1日 規則第35号
◇ 平成9年4月1日 規則第36号
◇ 平成11年2月1日 規則第5号
◇ 平成12年4月1日 規則第108号
◇ 平成12年12月26日 規則第197号
◇ 平成13年3月30日 規則第70号
◇ 平成17年3月31日 規則第24号
◇ 平成17年4月1日 規則第31号
◇ 平成18年3月20日 規則第14号
◇ 平成21年2月13日 規則第5号
◇ 平成23年3月30日 規則第13号
◇ 平成24年3月30日 規則第27号
◇ 令和元年6月28日 規則第4号
◇ 令和2年3月24日 規則第23号