○滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例施行規則
平成15年3月28日
滋賀県規則第40号
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例施行規則
滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会規則(平成14年滋賀県規則第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例(平成14年滋賀県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める船舶)
第3条 条例第2条第5号エの規則で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
(1) しゅんせつ船、砂利採取船その他の作業船
(2) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船
(3) 専ら学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校および同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)における教育または学術研究の用に供する船舶
(4) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)または地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が所有する船舶
(5) 専らヨット、ボート等に係る競技会または訓練における審判または救護の用に供する船舶
(6) 専ら船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第4条第2項に規定する海技士国家試験、同法第13条の2第1項に規定する船舶職員養成施設における船舶職員の養成、同法第23条の2第2項に規定する小型船舶操縦士国家試験または同法第23条の10第1項に規定する小型船舶教習所における教習(以下「海技士国家試験等」という。)の用に供する船舶
(7) 専ら水質、底質および地質の調査、建設工事、土木施設維持管理業務、測量業務ならびにこれらに類する業務の用に供する船舶
(一部改正〔平成15年規則67号・18年85号・19年85号〕)
(規則で定める方式)
第3条の2 条例第2条第7号の規則で定める方式は、燃焼室に直接燃料を噴射する方式、燃料の噴射を電子的に制御し、かつ、触媒により排出ガスを浄化する方式およびディーゼル方式とする。
(追加〔平成23年規則26号〕)
(1) 条例第12条第1項第1号または第3号に係る航行規制水域 第1号標識(別記様式第1号)
(2) 条例第12条第1項第2号に係る航行規制水域 第2号標識(別記様式第2号)
(3) 条例第12条第1項第4号に係る航行規制水域 第3号標識(別記様式第3号)
(追加〔平成15年規則72号〕、一部改正〔平成18年規則85号・23年26号〕)
(航行規制水域の指定に係る規則で定める距離)
第4条 条例第12条第2項の規則で定める距離は、350メートルとする。
(1) 指定、変更または廃止をしようとする航行規制水域の区域
(2) 指定、変更または廃止に係る航行規制水域が条例第12条第1項各号のいずれに該当するかの別
(3) 航行規制水域の指定、変更または廃止の案の縦覧場所
(追加〔平成23年規則26号〕)
(航行規制水域における航行の禁止の適用除外)
第5条 条例第13条第4号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 学校等における教育または学術研究の用に供するためプレジャーボートを航行させる場合
(2) 独立行政法人等または地方独立行政法人の業務の用に供するためプレジャーボートを航行させる場合
(3) ヨット、ボート等に係る競技会または訓練における審判または救護の用に供するためプレジャーボートを航行させる場合
(4) 海技士国家試験等の用に供するためプレジャーボートを航行させる場合
(5) 海技士国家試験等の事前の講習等であって、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第135条第6号に掲げる場合に該当するものの用に供するためプレジャーボートを航行させる場合
(6) 祭礼その他地域の慣習に伴いプレジャーボートを航行させる場合
(7) 水質、底質および地質の調査、建設工事、土木施設維持管理業務、測量業務ならびにこれらに類する業務の用に供するためプレジャーボートを航行させる場合
(一部改正〔平成15年規則67号・18年85号〕)
(適合証)
第6条 条例第15条の2第1項に規定する適合証(以下「適合証」という。)は、船体貼付用適合証(別記様式第4号)および原動機貼付用適合証(別記様式第5号)とする。
(全部改正〔平成23年規則34号〕)
(1) 船体貼付用適合証 両船側の、航行時においても船外から見やすい場所に貼付すること。
(2) 原動機貼付用適合証 船外機の、航行時においても船外から見やすい場所に貼付すること(適合証に係る適合原動機搭載艇が、主として船外機を用いて推進するものである場合に限る。)。
2 適合証は、前項に定めるところにより表示することが困難であると知事が認めるときは、知事が適当と認める他の場所に表示することができる。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(指定保管業者保管施設標章)
第6条の3 知事は、指定保管業者が適合証の交付の請求をした場合において、適合証を交付するときは、当該適合証と併せて指定保管業者保管施設標章(別記様式第6号)を交付するものとする。
2 前項の指定保管業者保管施設標章は、適合原動機搭載艇の両船側の船体貼付用適合証に近接した箇所に貼付するものとする。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(適合証の交付の請求)
第6条の4 条例第15条の2第3項の書面は、適合証交付請求書(別記様式第7号)とする。
2 条例第15条の2第3項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 推進機関として備える原動機の方式、機関の種類および主たる推進装置であるか否かの別
(2) 所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
3 第1項の書面には、適合証に係る適合原動機搭載艇に係る船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書および同法第10条の2の船舶検査手帳(以下これらを「船舶検査証書等」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、条例第15条の2第2項の請求をしようとする者が指定保管業者であるときは、この限りでない。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(適合証の再交付の請求)
第6条の5 条例第15条の2第4項の規定による再交付の請求は、適合証再交付請求書(別記様式第8号)により行うものとする。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(変更等の届出)
第6条の6 条例第15条の2第5項の規定による届出は、適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 条例第15条の2第5項第1号に掲げる場合にあっては、前項の届出書には、船舶検査証書等の写しその他の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、同項の規定による届出をしようとする適合証被交付者が指定保管業者であるときは、この限りでない。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(適合証被交付者の地位の承継の承認の申請)
第6条の7 条例第15条の3第3項の承認の申請は、指定保管業者による適合証被交付者地位承継承認申請書(別記様式第10号)を知事に提出することにより行うものとする。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(適合証被交付者の地位の承継の届出)
第6条の8 条例第15条の3第5項の規定による地位の承継の届出は、適合証被交付者地位承継届出書(別記様式第11号)により行うものとする。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(指定保管業者の指定の申請)
第6条の9 条例第15条の4第1項の申請書は、指定保管業者指定申請書(別記様式第12号)とする。
2 条例第15条の4第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管するプレジャーボートの数
(2) 保管施設の常駐の管理者の氏名および役職名
(3) 揚降のための施設または機器の有無ならびに有する場合は、その名称および操作する職員の有無
(4) 保管するプレジャーボートの出艇および入艇を管理する方法
(5) 指定保管業者の指定を受けた場合において、交付を受けた適合証に係る適合原動機搭載艇について条例第15条の2第5項第1号に規定する事項に変更が生じたことを遅滞なく把握する方法
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)その他関係法令の許可等の状況
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) プレジャーボートの保管に係る施設(以下「保管施設」という。)の位置図
(2) 保管施設の平面図
(3) 指定を受けようとする者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(追加〔平成23年規則34号〕)
(指定保管業者の指定等の告示)
第6条の10 条例第15条の4第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定、指定の変更または指定の取消しに係る指定保管業者の氏名および住所(法人にあっては、名称および主たる事務所の所在地)
(2) 指定、指定の変更または指定の取消しの別
(3) 前号の事由の生じた年月日
(追加〔平成23年規則34号〕)
(指定保管業者の変更等の届出)
第6条の11 条例第15条の4第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第6条の9第2項第1号に掲げる事項
(2) 第6条の9第2項第2号に掲げる事項(管理者が不在となる場合を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、プレジャーボートの適正な保管に支障がないと知事が認める事項
2 条例第15条の4第3項の規定による届出は、指定保管業者変更・廃止届出書(別記様式第13号)により行うものとする。
3 前項の届出が変更に係るものであるときは、同項の届出書には、当該変更に係る第6条の9第3項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(指定保管業者の地位の承継の届出)
第6条の12 条例第15条の4第4項において準用する条例第15条の3第5項の規定による届出は、指定保管業者地位承継届出書(別記様式第14号)によるものとする。
2 前項の届出書には、地位の承継の原因となった事実を証する書類を添付しなければならない。
(追加〔平成23年規則34号〕)
(騒音を防止する機能に著しい支障を及ぼす改造)
第7条 条例第16条の騒音を防止する機能に著しい支障を及ぼす改造で規則で定めるものは、次に掲げる改造とする。
(1) 消音器の除去
(2) 消音器の騒音低減機構の除去
(3) 消音器の騒音を低減する機能が著しく劣る消音器への交換
(琵琶湖プレジャーボート取締員)
第7条の2 プレジャーボートの航行の規制に関する事務を行わせるため、琵琶湖プレジャーボート取締員(以下「取締員」という。)を置く。
2 取締員は、職員のうちから知事が任命する。
3 取締員は、琵琶湖プレジャーボート取締員証(別記様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(追加〔平成24年規則62号〕)
(権限の委任)
第7条の3 次に掲げる知事の権限は、取締員に委任する。ただし、知事が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(1) 条例第14条第1項の規定による命令
(追加〔平成24年規則62号〕)
(規則で定める魚類)
第8条 条例第18条の規則で定める魚類は、ブルーギル、オオクチバスおよびコクチバスとする。
(地域協定の認定に係る公告)
第8条の2 条例第19条の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 認定に係る地域協定の概要
(2) 認定に係る地域協定の縦覧場所
(追加〔平成18年規則85号〕)
(審議会の会長)
第9条 滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第11条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、滋賀県琵琶湖環境部において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(身分証明書)
第14条 条例第24条の2第2項の証明書は、琵琶湖プレジャーボート取締員証または立入調査員証(別記様式第16号)とする。
(全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成23年規則34号・24年62号〕)
(過料処分に係る弁明の機会の付与等)
第15条 過料処分に係る弁明は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(追加〔平成24年規則62号〕)
第16条 過料処分に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3第1項の規定による告知および弁明の機会の付与は、弁明書の提出期限の1週間前までに、当該過料処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知して行うものとする。
(1) 予定される過料処分の内容および根拠となる条例の条項
(2) 過料処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先および提出期限
(追加〔平成24年規則62号〕)
2 知事は、前項の規定による申出により、または職権で、弁明書の提出期限を変更することができる。
3 知事は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、速やかに、当事者に通知しなければならない。
(追加〔平成24年規則62号〕)
第18条 当事者は、弁明の機会を放棄しようとするときは、あらかじめ、書面により知事に届け出なければならない。
(追加〔平成24年規則62号〕)
(過料処分の通知)
第19条 知事は、過料処分を行う場合は、当該過料処分の名宛人となるべき者に対し、当該過料処分の理由を示した書面によりその旨を通知するものとする。
(追加〔平成24年規則62号〕)
付則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会規則第2条第1項の規定により定められている審議会の会長は、改正後の滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例施行規則第9条第1項の規定により定められたものとみなす。
付則(平成15年規則第67号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
付則(平成15年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第95号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第73号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第34号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年規則第62号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成17年規則1号・6号・95号・18年9号・14号・21年73号〕)
名称 | 位置 |
近江舞子沼 | 大津市 |
堅田内湖 | 大津市 |
野田沼 | 彦根市 |
曽根沼 | 彦根市 |
神上沼 | 彦根市 |
古矢場沼 | 彦根市 |
野田沼 | 長浜市 |
南浦内湖 | 長浜市 |
細江内湖 | 長浜市 |
北沢沼 | 近江八幡市 |
志那中内湖 | 草津市 |
浜分沼 | 高島市 |
貫川内湖 | 高島市 |
松ノ木内湖 | 高島市 |
五反田沼 | 高島市 |
十ヶ坪沼 | 高島市 |
乙女ヶ池 | 高島市 |
菅沼 | 高島市 |
伊庭内湖 | 東近江市 |
蓮池 | 米原市 |
(追加〔平成15年規則72号〕、一部改正〔平成18年規則85号・23年34号〕)
(全部改正〔平成23年規則26号〕)
(追加〔平成23年規則26号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成24年規則62号〕)
(追加〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成23年規則34号・24年62号〕)