○滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例

平成14年10月22日

滋賀県条例第52号

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例をここに公布する。

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策(第6条―第11条)

第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等(第12条―第17条の3)

第4章 外来魚の再放流の禁止等(第18条・第19条)

第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定(第19条の2)

第5章 環境配慮製品の開発および普及(第20条―第22条)

第6章 滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(第23条・第24条)

第7章 雑則(第24条の2・第25条)

第8章 罰則(第26条―第29条)

付則

世界屈指の歴史的な存在であり、類のない固有の生態系を有する琵琶湖は、時に厳しくも穏やかに私たちをはぐくんできた。

この琵琶湖が私たちに与えた恵沢は、豊かな水とそれによりもたらされる水産資源や農産物といった日々の糧にとどまらず、歴史とともに伝え継がれた独自の文化や幼少期の原風景などの形成にも深くかかわるものであった。

白砂に戯れ、水鳥とともに生い茂るヨシの水辺を散策し、時には舟でさざ波に揺られることで、琵琶湖の懐に包まれた私たちの心は優しく癒され、新たな活力が浸み入るように満ち広がった。

私たちは、琵琶湖と接することで、日々の束縛から解き放たれ、その恵みを誰もが等しく享受できることを切なる願いとしつつも、なお今日的な課題があることを認識している。

これまでの私たちの営みの中には、琵琶湖固有の生態系にとって必ずしもよい影響を与えないものもあったことを私たちは学んだ。このことは、琵琶湖の保全のための取組をより一層進めつつ、教訓として将来に伝えていく必要がある。

しかるに、近年、琵琶湖におけるレジャー活動はその形態が多様化し、訪れる人が増えるとともに、その活動が、私たちの大切な財産である琵琶湖の水質に負荷を与え、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼしており、また琵琶湖固有の生態系の保全という普遍の価値観も、人々の個々様々な活動が行われる中で、損なわれようとしている。

私たちは、琵琶湖を訪れる多くの人々が、その雄大な自然に触れ、琵琶湖の価値を共有することを心から望むとともに、これらの人々に私たちの得た教訓を伝え、一人ひとりが、その活動において、自然の長い営みにより培われた生態系に人が与える影響の重大さや琵琶湖の自然環境とその畔に暮らす人々の生活に対してできる限り負荷がかからないものであるべきことを深く認識し、自らの行動に移していくことが重要であると考える。

私たちは、このような行動の社会への広がりと定着を一層促進するとともに、琵琶湖においてレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための施策を総合的に展開していくことが極めて重要であると認識するに至った。

私たちは、琵琶湖におけるこの取組が自然と共生する滋賀らしさの象徴となるとの揺るがぬ想いの下、未来からの、そして世界からの大切なあずかりものである琵琶湖の環境をできる限り健やかなまま次代に引き継ぐことを決意し、ここに滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の状況にかんがみ、その負荷の低減を図るために必要な琵琶湖のレジャー利用の適正化に関し、県、レジャー利用者および事業者の責務を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項を定め、プレジャーボートの航行に関する規制その他の必要な措置を講ずること等により、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図り、もって琵琶湖の自然環境およびその周辺における生活環境の保全ならびに琵琶湖の良好な利用環境の確保に資することを目的とする。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 琵琶湖 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定された琵琶湖、淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。)および西之湖ならびに規則で定める内湖をいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境ならびに琵琶湖の利用環境に加えられる影響であって、琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境を保全し、または琵琶湖の良好な利用環境を確保する上での支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) レジャー活動 レクリエーションその他の余暇を利用して行う活動をいう。

(4) レジャー利用者 琵琶湖においてレジャー活動を行う者をいう。

(5) プレジャーボート 水上オートバイ、モーターボートその他の推進機関としての内燃機関(以下「機関」という。)を備える船舶(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第2項に規定する船舶を除く。)のうち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。

 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船

 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶

 国または地方公共団体が所有する船舶

 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶

(6) 水上オートバイ 小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第2条第2項に規定する特殊小型船舶をいう。

(7) 適合原動機搭載艇 2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの原動機を除く。)以外の原動機を推進機関として備えるプレジャーボートのうち、主として当該原動機を用いて推進するものをいう。

(8) 航行 機関を用いて船舶が進行することをいう。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(県の責務)

第3条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。

2 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関し、市町との連携を図るとともに、市町が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策について必要な調整および協力を行うものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(レジャー利用者の責務)

第4条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 レジャー利用者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。

(関係事業者の責務)

第5条 琵琶湖におけるレジャー活動に関する事業を営む者(以下「関係事業者」という。)は、その事業を行うに当たっては、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、レジャー利用者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 関係事業者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。

第2章 レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策

(基本計画の策定)

第6条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画には、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する長期的な目標、基本となる方針、施策の方向その他の重要事項を定めるものとする。

3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民、レジャー利用者および関係事業者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の意見を聴くものとする。

5 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。

6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(広報、啓発等)

第7条 県は、レジャー利用者および関係事業者の琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境の保全ならびに琵琶湖の良好な利用環境の確保についての理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(県民等の活動の促進)

第8条 県は、県民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体が行う琵琶湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進のための活動および琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための活動を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(公共的施設の整備)

第9条 県は、琵琶湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進および琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な公共的施設を整備するものとする。

(調査研究)

第10条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策を策定し、効果的に実施するため、必要な調査研究を行うとともに、その成果を公表するものとする。

(琵琶湖レジャー利用監視員の設置)

第11条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な指導および啓発活動を行わせるため、琵琶湖レジャー利用監視員を置くものとする。

第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等

(プレジャーボートの航行を規制する水域)

第12条 知事は、次に掲げる水域を、プレジャーボートの航行を規制する水域(以下「航行規制水域」という。)として指定することができる。

(1) 住居が集合している地域、病院、学校または保養施設の存する地域その他の騒音を防止することにより生活環境を保全する必要があると認められる地域に隣接し、または近接する琵琶湖の水域のうち、当該地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止する必要があると認められる水域

(2) 水産動物の増殖場および養殖場ならびにそれらに隣接し、または近接する琵琶湖の水域のうち、当該増殖場および養殖場における水産動物の生育環境を保全するため、プレジャーボートの航行により発生する波を抑制する必要があると認められる水域

(3) 水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより水鳥の生息環境を保全する必要があると認められる琵琶湖の水域

(4) 多様なレジャー活動に利用されている琵琶湖の水域または多様なレジャー活動に利用されている琵琶湖岸に隣接し、もしくは近接する琵琶湖の水域のうち、プレジャーボートの航行が他のレジャー利用者に著しく迷惑を及ぼすことを防止し、琵琶湖のレジャー利用に係る良好な利用環境を確保するため、レジャー活動に係る適切な利用調整を図る必要があると認められる水域

2 前項の規定による航行規制水域の指定(同項第1号に掲げる水域に係る指定に限る。)は、河川法第6条第1項に規定する河川区域の境界から生活環境を保全するため必要な限度において規則で定める距離を超えてしてはならない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による航行規制水域の指定は、この条例の目的を達成するため必要な限度を超えてしてはならない。

4 知事は、航行規制水域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市の長および滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、航行規制水域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨および区域の案を公告し、その関係図書を当該公告をした日から4週間公衆の縦覧に供しなければならない。

6 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該区域の案について、知事に意見書を提出することができる。

7 知事は、航行規制水域を指定するときは、その旨および区域を告示し、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

8 航行規制水域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 第4項から前項までの規定は、航行規制水域の変更または廃止について準用する。

(一部改正〔平成18年条例12号・23年25号〕)

(プレジャーボートの航行の禁止)

第13条 プレジャーボートの操船者は、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させてはならない。ただし、次の各号(前条第1項第3号に係る航行規制水域における航行にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する移動のためにプレジャーボート(前条第1項第2号に係る航行規制水域において水上スキー、ウェイクボードその他これらに類する行為として規則で定める行為のための用具を装着した人をえい航するプレジャーボートおよび同項第4号に係る航行規制水域において航行する水上オートバイを除く。)を航行させる場合であって、当該移動に当たり最短となる経路をできる限り騒音を減ずるための措置(同項第2号に係る航行規制水域における航行にあっては、できる限り波を抑制するための措置)を講じて航行させるとき。

 航行規制水域に接する琵琶湖岸と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内の停留(機関を停止して行う停留に限る。以下この号において「停留」という。)をする場所との間の移動

 航行規制水域内の停留をする場所と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内の他の停留をする場所との間の移動

(2) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボートを航行させる場合

(3) 国または地方公共団体の業務を行うためプレジャーボートを航行させる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上の必要その他やむを得ない事由があるものとして規則で定める場合

(一部改正〔平成18年条例12号・23年25号〕)

(停止等の命令)

第14条 知事は、前条の規定に違反して、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させている操船者および航行させた操船者に対して、次に掲げる事項を命ずることができる。

(1) プレジャーボートの航行を停止させること。

(2) 航行に係るプレジャーボートを速やかに出発港その他の知事が指定する場所に移動させること。

(3) 当該違反行為のあった日に琵琶湖においてプレジャーボートを航行させることの禁止

2 前項の規定による命令については、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第12条の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(適合原動機搭載艇以外のプレジャーボートの使用禁止)

第15条 何人も、適合原動機搭載艇以外のプレジャーボート(主として帆その他規則で定める装置を用いて推進するものを除く。)を琵琶湖の水域に持ち込み、または琵琶湖において航行させ、もしくは停留させてはならない。

(全部改正〔平成23年条例25号〕)

(適合証の表示等)

第15条の2 何人も、適合原動機搭載艇であることを示す規則で定める標章(以下「適合証」という。)を規則で定めるところにより表示していない適合原動機搭載艇を琵琶湖の水域に持ち込み、または琵琶湖において航行させ、もしくは停留させてはならない。

2 知事は、適合原動機搭載艇の所有者(適合原動機搭載艇の売買があった場合において、売主が当該適合原動機搭載艇の所有権を留保しているときは、買主。以下同じ。)または指定保管業者(県内においてプレジャーボートの保管を業とする者で、この条の規定による適合証の交付の請求等の手続に必要な情報の適切な管理および河川法その他関係法令の遵守その他のプレジャーボートの適正な保管ができるものとして知事が指定するものをいう。以下同じ。)で適合原動機搭載艇を保管するものからの請求に基づき、当該適合原動機搭載艇に係る適合証を交付するものとする。

3 前項の請求は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 請求をしようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 船舶番号

(3) 船舶の種類

(4) 原動機の型式

(5) その他規則で定める事項

4 第2項の規定により適合証の交付を受けた者(以下「適合証被交付者」という。)は、適合証が滅失し、損傷し、またはその識別が困難となった場合その他やむを得ない事由がある場合には、規則で定めるところにより、その再交付を知事に請求することができる。

5 適合証被交付者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 第3項第1号第4号または第5号に掲げる事項に変更が生じたとき(同項第4号に掲げる事項の変更の場合にあっては、当該変更後のプレジャーボートが引き続き適合原動機搭載艇であるときに限る。)

(2) 適合証に係る適合原動機搭載艇の所有者がその琵琶湖における使用を廃止したとき。

(3) 適合証に係る適合原動機搭載艇が適合原動機搭載艇でなくなったとき。

6 適合証被交付者は、前項第2号または第3号に該当することとなったときは、直ちに当該適合証を除去し、または抹消しなければならない。

(追加〔平成23年条例25号〕、一部改正〔平成23年条例25号〕)

(地位の承継)

第15条の3 適合証被交付者から適合証に係る適合原動機搭載艇を譲り受けた者(相続、合併または分割により当該適合原動機搭載艇を承継した者を含む。)は、その適合証被交付者の地位を承継する。

2 適合証被交付者である指定保管業者がそのプレジャーボートの保管に係る事業(以下「保管事業」という。)の全部を譲渡し、または適合証被交付者である指定保管業者について相続、合併もしくは分割(その保管事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その保管事業の全部を譲り受けた者または相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人もしくは分割によりその保管事業の全部を承継した法人は、その適合証被交付者の地位を承継する。

3 前項に規定する場合を除くほか、適合証に係る適合原動機搭載艇を新たに保管することとなった指定保管業者は、規則で定めるところにより知事の承認を受けて、当該適合原動機搭載艇に係る適合証被交付者の地位を承継することができる。

4 前2項の規定による地位の承継がある場合を除くほか、適合証被交付者である指定保管業者が適合証に係る適合原動機搭載艇の保管をしなくなったときまたは前条第2項の指定を取り消されたときは、当該適合原動機搭載艇の所有者は、その適合証被交付者の地位を承継する。

5 第1項第2項または前項の規定により適合証被交付者の地位を承継した者は、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔平成23年条例25号〕)

(指定保管業者の指定の申請等)

第15条の4 第15条の2第2項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 指定を受けようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) プレジャーボートの保管に係る施設の名称および所在地

(3) プレジャーボートの保管の方法

(4) その他規則で定める事項

2 知事は、前項の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときおよび同項の指定を取り消したときも、同様とする。

3 指定保管業者は、第1項各号に掲げる事項(規則で定める事項を除く。)に変更があったときおよび保管事業を廃止したときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 前条第2項および第5項の規定は、指定保管業者がその保管事業の全部を譲渡し、または指定保管業者について相続、合併もしくは分割(その保管事業の全部を承継させるものに限る。)があった場合における指定保管業者の地位の承継について準用する。

5 前各項に定めるもののほか、指定保管業者の指定に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成23年条例25号〕)

(適合証の不正使用等の禁止)

第15条の5 適合証は、当該適合原動機搭載艇以外のプレジャーボートに使用してはならない。

2 何人も、行使の目的をもって、適合証と紛らわしい外観を有する物を製造し、または使用してはならない。

(追加〔平成23年条例25号〕)

(改造を加えたプレジャーボートの航行の禁止)

第16条 プレジャーボートの操船者は、消音器の除去、消音器の騒音低減機構の除去その他の騒音を防止する機能に著しい支障を及ぼす改造で規則で定めるものを加えたプレジャーボートを琵琶湖において航行させてはならない。

(プレジャーボートの操船者等の遵守事項)

第17条 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸においてプレジャーボートの機関の回転数をみだりに増加させ著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせてはならない。

2 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸付近においてプレジャーボートを航行させるときは、当該プレジャーボートの航行により発生する騒音等によって他のレジャー利用者等に著しく迷惑を及ぼすことがないように、速力を減ずる等必要な措置を講じなければならない。

3 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖においてプレジャーボートを航行させるときは、水道取水施設、えりその他の工作物への衝突等に伴う琵琶湖への燃料の流出を防止するため、当該工作物との間に安全な距離を保ち航行する等必要な措置を講じなければならない。

4 プレジャーボートに給油を行う者は、琵琶湖への燃料の流出を防止するため、適切な方法による給油の実施その他必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(勧告)

第17条の2 知事は、前2条の規定に違反している者に対し、これらの規定を遵守すべきことを勧告することができる。

(追加〔平成18年条例12号〕、一部改正〔平成23年条例25号〕)

(プレジャーボートの利用の適正化の推進に関する協定)

第17条の3 知事は、琵琶湖におけるプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図るため、県内においてプレジャーボートの保管を業とする者とプレジャーボートの利用の適正化の推進に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結することができる。

2 協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の対象となる施設の名称および所在地

(2) 協定の対象となる施設を管理する者または利用する者が行うプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図るための措置

(3) 協定の有効期間に関する事項

(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項

(5) その他知事が必要と認める事項

3 知事は、協定を締結し、または変更したときは、その内容を公表するものとする。

(追加〔平成18年条例12号〕)

第4章 外来魚の再放流の禁止等

(外来魚の再放流の禁止)

第18条 レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはならない。

(一部改正〔平成18年条例12号〕)

(水鳥の生息地への配慮)

第19条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、水鳥の営巣地その他の水鳥の生息地の保全に配慮するよう努めなければならない。

第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定

(追加〔平成18年条例12号〕)

(レジャー利用の適正化に関する地域協定)

第19条の2 地域住民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、その地域における琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する協定(以下この条において「地域協定」という。)を締結し、これを知事に提出して、当該地域協定が適当である旨の認定を受けることができる。

2 地域協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地域協定の目的および対象となる地域

(2) 琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境の保全ならびに琵琶湖の良好な利用環境の確保を図るための措置

(3) 地域協定の有効期間に関する事項

(4) 地域協定の変更または廃止の手続に関する事項

(5) その他知事が必要と認める事項

3 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その地域協定が琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に資するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

4 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、その認定に係る地域協定の対象となる地域の存する市の長の意見を聴かなければならない。

5 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該認定に係る地域協定を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

6 前項の規定による公告があったときは、地域住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された地域協定について知事に意見書を提出することができる。

7 第1項の認定を受けたものは、その認定に係る地域協定を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければならない。

8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による地域協定の変更について準用する。

9 知事は、第1項または第7項の認定を受けた地域協定の実施に関し、必要な指導、助言その他の支援を行うものとする。

10 知事は、第1項または第7項の認定をしたときは、その認定に係る地域協定の内容を公表するものとする。

(追加〔平成18年条例12号〕、一部改正〔平成23年条例25号〕)

第5章 環境配慮製品の開発および普及

(環境配慮製品の開発等)

第20条 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の製造を行う事業者は、当該製品が水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮したものとなるようその開発および製造に努めなければならない。

2 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の販売を行う事業者は、その販売を行うに当たっては、水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮した製品(以下「環境配慮製品」という。)に関する情報の提供その他の環境配慮製品の普及のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(環境配慮製品の使用)

第21条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境配慮製品を使用するよう努めなければならない。

(環境配慮製品の使用の促進)

第22条 県は、レジャー利用者による環境配慮製品の使用を促進するため、環境配慮製品の開発、製造および販売の状況等に関し必要な調査を行い、環境配慮製品に関する情報および琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品に係る環境への負荷に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、第20条第1項または第2項に規定する事業者に対し、環境配慮製品の開発、製造および販売の状況等に関し報告を求めることができる。

第6章 滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会

(滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の設置)

第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、第6条第4項および第12条第4項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、前項の調査審議を行うほか、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(審議会の組織等)

第24条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、県民から公募した者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(報告および立入調査)

第24条の2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、プレジャーボートの所有者、プレジャーボートの保管または揚げ降ろしを行う者その他の関係者に対し必要な報告を求め、またはその職員に、これらの者の施設その他のプレジャーボートが所在すると認められる場所に立ち入り、プレジャーボート、船舶検査証書、小型船舶操縦免許証その他の操船者の本人確認ができる書類その他必要な物件を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(追加〔平成23年条例25号〕)

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第26条 第14条第1項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 偽りその他不正の手段により第15条の2第2項の規定による適合証の交付(同条第4項の規定による請求に基づく再交付を含む。)を受けた者

(2) 第15条の5第1項の規定に違反した者

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

第27条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。

(追加〔平成23年条例25号〕)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第15条の規定に違反した者

(2) 第15条の5第2項の規定に違反した者

(3) 第24条の2第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(追加〔平成23年条例25号〕、一部改正〔平成23年条例25号〕)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。

(1) 第15条の2第1項の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段により第15条の2第2項の指定を受けた者

(3) 第15条の2第5項第15条の3第5項(第15条の4第4項において準用する場合を含む。)または第15条の4第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(4) 第15条の2第6項の規定に違反した者

(追加〔平成23年条例25号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1章および第6章の規定ならびに付則第3項滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)第1条第39号の4の次に1号を加える改正規定は平成14年12月1日から、第15条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年条例12号〕)

(経過措置)

2 第15条の規定の施行の際現に2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの原動機を除く。)を推進機関(補助的な推進機関を除く。)として備えるプレジャーボートを所有する者が平成20年3月31日までの間に当該プレジャーボートを琵琶湖において航行させる場合には、同条の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成18年条例12号〕)

3 前項に規定するプレジャーボートであって第17条の3第1項の規定により締結された協定の対象となる施設において保管されているもののうち、その航行に伴う環境への負荷の低減を図るための措置が講じられるものとして規則で定める基準に適合する旨の知事の認定を受けたものを所有する者が当該プレジャーボートを琵琶湖において航行させる場合の前項の規定の適用については、同項中「平成20年3月31日」とあるのは、「平成23年3月31日」とする。

(全部改正〔平成18年条例12号〕)

4 知事は、前項の認定を受けたプレジャーボートが同項に規定する規則で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(追加〔平成18年条例12号〕)

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第17条の次に2条を加える改正規定(第17条の2に係る部分に限る。)は公布の日から、第12条、第13条ただし書および第18条の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の次に4条を加える改正規定(第15条の2第1項および第15条の5に係る部分を除く。) 平成23年10月1日

(2) 第15条の次に4条を加える改正規定(第15条の2第1項に係る部分に限る。)、第17条の2の改正規定、第8章に3条を加える改正規定(第28条第1号に係る部分に限る。)ならびに付則第3項および第4項の規定 平成24年10月1日

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成24年9月30日までの間における滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第17条の2の規定の適用については、同条中「前3条」とあるのは、「第15条または前2条」とする。

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県収入証紙条例の一部改正)

4 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例

平成14年10月22日 条例第52号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成14年10月22日 条例第52号
平成16年10月25日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第12号
平成23年3月22日 条例第25号