○日常生活に係る低炭素社会づくり指針

平成23年10月21日

滋賀県告示第468号

日常生活に係る低炭素社会づくり指針

第1 趣旨

この指針は、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例(平成23年滋賀県条例第12号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づく低炭素社会づくり指針のうち、県民および民間団体に係る低炭素社会づくりに関する取組を推進するための参考となる事項を定めるとともに、条例第28条第1項に規定する低炭素地域づくり活動計画(以下「低炭素地域づくり活動計画」という。)の認定の要件およびその申請に当たり参考となる事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この指針において使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、条例で使用する用語の例による。

第3 県民による低炭素社会づくりに関する取組

県民は、その日常生活において、別表第1に掲げる取組を参考に低炭素社会づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。

第4 民間団体による低炭素社会づくりに関する取組

民間団体は、別表第2に掲げる取組を参考に、家庭において県民一人ひとりが行う取組をさらに多くの県民に広げる取組に加え、民間団体が自ら、または他の主体との連携・協働により地域における低炭素社会づくりに関する取組を行うことが期待される。

第5 低炭素地域づくり活動計画の認定の要件

条例第28条第1項の規定による低炭素地域づくり活動計画の認定は、第4に掲げる取組について、計画を策定し、および実施しようとする民間団体のうち、次に掲げる要件を満たすものに対して行うものとする。

1 低炭素地域づくり活動計画の認定の申請ができる民間団体

低炭素地域づくり活動計画の認定の申請ができる民間団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 県民または事業者で構成される団体であって、その構成員の数が5以上であること。

(2) 主として県内で活動する団体であること。

(3) 団体の組織および運営について規約その他の定めがあること。

(4) 主たる事務所の所在地が県内であること。

(5) 代表者を定めていること。

(6) 営利を目的とする団体でないこと。

(7) 構成員に暴力団(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。次項において同じ。)および暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)を含まないこと。

2 低炭素地域づくり活動計画の認定の対象となる地域における低炭素社会づくりに関する活動

低炭素地域づくり活動計画の認定の対象となる地域における低炭素社会づくりに関する活動は、第4に掲げる取組のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 活動の成果が、地域における低炭素社会づくりに貢献することが期待される活動であること。

(2) 次のいずれにも該当しない活動であること。

ア 直接に営利を目的とする活動

イ 宗教活動

ウ 政治活動

エ 暴力団を利すると認められる活動

オ 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められる活動

付 則

この指針は、平成23年10月21日から施行する。

付 則(平成26年告示第172号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成30年告示第444号)

この告示は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年12月1日)

別表第1(第3関係)

(一部改正〔平成26年告示172号・30年444号〕)

県民に係る低炭素社会づくりに関する取組(例)

1 エネルギー使用量の把握

(1) 環境家計簿(家庭におけるエネルギー使用量を記録することにより、自らのエネルギー使用に伴う二酸化炭素排出量等を把握することができるようにするもの)の利用

(2) 省エネナビ等エネルギー使用量の現状を測定・表示する装置の設置

2 エネルギー消費性能等が優れているエネルギー消費機器等の使用等

(1) エネルギー消費性能等が優れているエネルギー消費機器等の使用

ア 照明器具のエネルギー消費性能(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第144条第1項に規定するエネルギー消費性能をいう。)が優れている蛍光灯または発光ダイオードを用いた照明(以下「LED照明」という。)への交換

イ その他、エネルギー消費性能等が優れている家庭用電気機器、ガス機器、水回り機器等の購入または買換時における選択および使用

(2) エネルギー消費機器等の効率的な使用

ア 空き室、不在時等点灯が不要な場合における照明器具の消灯、視聴していないテレビの電源を切ることその他のエネルギー消費機器等の不使用時のエネルギーの消費を抑制する措置の実施

イ 冷蔵庫の扉の開閉回数を減らすことその他のエネルギー消費機器等の効率的な使用

3 冷暖房時の適切な温度

(1) 冷房時においては28度、暖房時においては20度を目安とした、冷暖房時の温度の適切な調整の実施

(2) 適切な服装を用いることにより、冷暖房機の運転を控えること。

4 環境物品等および県内産の農産物等の購入等

(1) リサイクル製品等の積極的な購入または買換時における選択

(2) 県内で生産された農産物等の購入または選択

5 廃棄物の発生の抑制等

(1) 家庭ごみの発生の抑制および分別等による再資源化

(2) 繰り返し利用できる製品等の使用

6 住宅に係るエネルギーの消費の抑制等の取組

(1) 窓からの日射の遮蔽

よしず、つる植物等による日射の遮蔽

(2) 断熱改修の実施

ア 複層ガラス、窓用断熱シートの導入等窓の断熱化の実施

イ 外壁、屋根等の断熱改修の実施

(3) 再生可能エネルギーの利用

太陽光発電設備、太陽熱温水器等の導入

(4) 県産木材の利用

住宅を建築する際の県産木材の利用

7 自動車等に係るエネルギーの消費の抑制等の取組

(1) 公共交通機関の利用等への転換

自家用自動車の利用に代えて、鉄道、バス等の公共交通機関もしくは自転車の利用または徒歩による移動への転換

(2) 温室効果ガス排出量がより少ない自動車等の購入等

自動車等を購入し、または使用する際の、電気自動車、ハイブリッド自動車、低燃費車等温室効果ガス排出量のより少ない自動車等の選択

(3) 自動車走行量の抑制等

ア 相乗り等による走行量の抑制

イ 緩やかな発進を行うこと、加減速の少ない運転を行うこと等エコドライブの実施

ウ タイヤの空気圧を適正に維持すること等適正な整備の実施

別表第2(第4関係)

(一部改正〔平成26年告示172号〕)

地域における低炭素社会づくりに関する活動(例)

1 別表第1および次に掲げる取組についての実践活動

(1) エネルギー消費性能等が優れているエネルギー消費機器等の使用等

ア 地域の街灯のLED照明への転換

イ 共同による太陽光発電設備の設置

(2) 自動車等に係るエネルギーの消費の抑制等の取組

カーシェアリング(自動車の共同利用)の実施による自動車走行量の抑制等

(3) 森林の保全および整備

森林の間伐等森林の保全および整備の実施

(4) 農業および水産業に係る取組

共同による堆肥の施用

2 次に掲げる普及啓発活動

(1) 別表第1および前項各号に掲げる取組その他の低炭素社会づくりに関する取組についての出前講座、講演会等の実施

(2) 前号に規定する取組についての啓発資料の作成

日常生活に係る低炭素社会づくり指針

平成23年10月21日 告示第468号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成23年10月21日 告示第468号
平成26年3月31日 告示第172号
平成30年10月19日 告示第444号