○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例施行規則

平成19年2月28日

滋賀県規則第5号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例施行規則をここに公布する。

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例施行規則

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第41条ただし書に規定する場合を定める規則(平成18年滋賀県規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(希少野生動植物種)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める野生動植物の種は、別表のとおりとする。

(規則で定める公共団体)

第4条 条例第10条第1項および第38条第1項の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 滋賀県道路公社

(2) 滋賀県土地開発公社

(3) 県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(4) 公益財団法人滋賀県環境事業公社

(5) 一般社団法人滋賀県造林公社

2 条例第10条第2項および第38条第2項の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体(前項各号に掲げる公共団体を除く。)とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3)の2 独立行政法人勤労者退職金共済機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人都市再生機構

(9) 独立行政法人水資源機構

(10) 独立行政法人環境再生保全機構

(11) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(12) 地方住宅供給公社

(13) 地方道路公社

(14) 土地開発公社

(15) 地方独立行政法人

(一部改正〔平成19年規則55号・20年55号・24年4号・54号・25年40号・43号・26年17号・28年59号・29年40号〕)

(指定希少野生動植物種または保護対象希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の禁止の適用除外)

第5条 条例第15条第3号および第21条の2第3号の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

(1) 人の生命または身体の保護のために必要であること。

(2) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学および国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育または学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、知事に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。)にあっては、知事に通知したもの)に限る。)

(3) 希少野生動植物種調査監視指導員が指定希少野生動植物種もしくは保護対象希少野生動植物種の保護またはそれらの生息もしくは生育の環境の保全に関する調査のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

(4) 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の3もしくは第38条または地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第21条第1項もしくは第2項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの

 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

(5) 個体の保護のための移動または移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

 森林の保護管理のための標識または野生動植物の保護増殖のための標識その他これに類する工作物を設置し、または管理すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標を設置し、または管理すること。

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ルもしくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場およびヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)または同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設を設置し、または管理すること。

 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づき施設を設置し、または管理すること。

 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備および開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、または管理すること。

 道路を設置し、または管理すること。

 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道または索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、または管理すること。

 鉄道、軌道または索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、または管理すること。

 船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、または管理すること。

 船舶または積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設を設置し、または管理すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設または電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を設置し、または管理すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)を設置し、または管理すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための施設その他これに類する施設を設置し、または管理すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、または管理すること。

 消防または水防の用に供する望楼または警鐘台を設置すること。

 法令の規定により、または保安の目的で標識その他これに類する工作物を設置し、または管理すること。

 この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に規定する放送の業務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の業務または電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為

 水力または火力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置もしくは改良またはこれらのため必要な工作物の設置もしくは改良および送電変電施設の整備、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業または工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、もしくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観または旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為

 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する鉱業、採石法(昭和25年法律第291号)第10条第1項第3号に規定する採石業または砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利採取業を行うこと。

 農業、林業または漁業を営むために行う行為

 森林法第25条第1項もしくは第2項もしくは第25条の2第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域または同法第41条の規定により指定された保安施設地区において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為または同項各号に該当する場合の同項に規定する行為

(一部改正〔平成20年規則55号・令和2年17号・100号〕)

(指定希少野生動植物種または保護対象希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の目的)

第6条 条例第16条第1項および第21条の3第1項の規則で定める目的は、教育の目的、指定希少野生動植物種または保護対象希少野生動植物種の個体の生息状況または生育状況の調査の目的その他指定希少野生動植物種または保護対象希少野生動植物種の保護に資すると認められる目的とする。

(一部改正〔令和2年規則17号〕)

(指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の許可の申請等)

第7条 条例第16条第2項の規定による許可の申請は、指定希少野生動植物種捕獲等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 捕獲等をする区域の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図

(2) 捕獲等をした個体の飼養等をしようとする場合にあっては、飼養等のための施設の構造および規模を明らかにした図面および写真

(3) 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面または写真

2 条例第16条第5項の許可証(以下この条において「許可証」という。)は、指定希少野生動植物種捕獲等許可証(別記様式第2号)とする。

3 条例第16条第6項の規定による従事者証の交付の申請は、指定希少野生動植物種捕獲等従事者証交付申請書(別記様式第3号)を提出して行うものとする。

4 条例第16条第6項の従事者証(以下この条において「従事者証」という。)は、指定希少野生動植物種捕獲等従事者証(別記様式第4号)とする。

5 条例第16条第7項の規定による許可証または従事者証の再交付の申請は、指定希少野生動植物種捕獲等許可証・従事者証再交付申請書(別記様式第5号)を提出して行うものとする。

6 許可証および従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、これを知事に返納しなければならない。

7 許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の数量および処置の概要を知事に報告しなければならない。

8 条例第16条第7項の規定により許可証または従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において紛失した許可証または従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証または従事者証を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則17号〕)

(指定希少野生動植物種または保護対象希少野生動植物種の生きている個体の取扱方法)

第8条 条例第16条第9項(条例第21条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 当該個体の飼養等をする場合にあっては、適当な飼養等のための施設に収容すること。

(2) 当該個体の生息もしくは生育に適した条件を維持し、または当該個体を損傷しないよう適切に管理すること。

(一部改正〔令和2年規則17号〕)

(身分証明書)

第9条 条例第18条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第6号)とする。

(生息・生育地保護区の指定の公告)

第10条 条例第21条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項を滋賀県公報に登載して行うものとする。

(1) 生息・生育地保護区の名称

(2) 生息・生育地保護区の指定の区域

(3) 生息・生育地保護区の指定に係る希少野生動植物種

(4) 生息・生育地保護区の指定の区域の保護に関する指針の案

(5) 生息・生育地保護区の指定の区域、指定に係る希少野生動植物種および指定の区域の保護に関する指針の案の縦覧場所

(公聴会)

第11条 知事は、条例第21条第6項の規定により公聴会を開催しようとするときは、その開催の日の20日前までに、公聴会において意見を聴こうとする案件、公聴会の日時、場所その他必要な事項を公告しなければならない。

2 公聴会に出席して、当該案件に対して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに、住所、氏名および意見の要旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定により書面の提出を行った者および当該案件について意見を聴く必要があると認める者のうちから、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、その旨を公述人に通知するものとする。

4 公聴会の議長は、滋賀県職員のうちから知事が指名する。

5 議長は、公聴会を主宰する。

6 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

7 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

8 公述人が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。

9 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、または不穏な言動をした者を退去させることができる。

10 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(保護対象希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の許可の申請等)

第11条の2 条例第21条の3第2項において読み替えて準用する条例第16条第2項の規定による許可の申請は、保護対象希少野生動植物種捕獲等許可申請書(別記様式第6号の2)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 捕獲等をする区域の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図

(2) 捕獲等をした個体の飼養等をしようとする場合にあっては、飼養等のための施設の構造および規模を明らかにした図面および写真

(3) 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面または写真

2 条例第21条の3第2項において読み替えて準用する条例第16条第5項の許可証(以下この条において「許可証」という。)は、保護対象希少野生動植物種捕獲等許可証(別記様式第6号の3)とする。

3 条例第21条の3第2項において読み替えて準用する条例第16条第6項の規定による従事者証の交付の申請は、保護対象希少野生動植物種捕獲等従事者証交付申請書(別記様式第6号の4)を提出して行うものとする。

4 条例第21条の3第2項において読み替えて準用する条例第16条第6項の従事者証(以下この条において「従事者証」という。)は、保護対象希少野生動植物種捕獲等従事者証(別記様式第6号の5)とする。

5 条例第21条の3第2項において読み替えて準用する条例第16条第7項の規定による許可証または従事者証の再交付の申請は、保護対象希少野生動植物種捕獲等許可証・従事者証再交付申請書(別記様式第6号の6)を提出して行うものとする。

6 許可証および従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、これを知事に返納しなければならない。

7 許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の数量および処置の概要を知事に報告しなければならない。

8 条例第21条の3第2項において読み替えて準用する条例第16条第7項の規定により許可証または従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において紛失した許可証または従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証または従事者証を知事に返納しなければならない。

(追加〔令和2年規則17号〕)

(生息・生育地保護区における行為の届出)

第12条 条例第22条第1項の規定による届出は、生息・生育地保護区内行為届出書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図

(2) 行為地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図および天然色写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図および構造図

(生息・生育地保護区における届出を要しない行為)

第13条 条例第22条第6項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、または増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識または野生動植物の保護増殖のための標識その他これに類する工作物を設置すること。

 測量法第10条第1項に規定する測量標を設置すること。

 水産資源保護法第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて施設を新築し、改築し、または増築すること。

 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設を改築すること。

 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道または索道の交通の安全を確保するための施設を改築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 船舶の交通の安全を確保するための施設を新築し、改築し、または増築すること。

 船舶または積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設または電気通信事業法第141条第3項に規定する陸標を設置すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)を改築すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための施設その他これに類する施設を新築し、改築し、または増築すること。

 法令の規定により、または保安の目的で標識その他これに類する工作物を設置すること。

(2) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

 生息・生育地保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息・生育地保護区の区域内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(3) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、または間伐すること。

 湿原または草原の保護管理のためにいばら、かん木等を除去すること。

 枯損した木竹または危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査または施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 気象、地象、地球磁気、地球電気または水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 農業、林業または漁業を営むために行う行為(次に掲げるものを除く。)

(ア) 工作物を新築し、または増築すること。

(イ) 宅地を造成し、または土地を開墾すること。

(ウ) 水面を埋め立て、または干拓すること。

 教育、試験研究または学術研究のために行う行為(工作物を新築し、または増築することを除く。)

 犯罪の予防または捜査、避難者の救助その他これらに類する行為

 法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為

 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のために行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)

(5) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(一部改正〔平成19年規則89号・令和2年100号〕)

(身分証明書)

第14条 条例第24条第3項の証明書は、身分証明書(別記様式第8号)とする。

(補償請求書)

第15条 条例第25条第1項または第36条第1項の規定による補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(1) 請求者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)

(2) 補償請求の理由

(3) 補償請求額の総額およびその内訳

(保護増殖事業の認定の申請)

第15条の2 県以外のものは、条例第26条第2項の認定を受けようとするときは、保護増殖事業認定申請書(別記様式第8号の2)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 保護増殖事業の事業計画書

(2) 保護増殖事業を実施する場所の適切な縮尺の平面図

(3) 申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)

(4) 法人にあっては、定款または寄附行為、登記事項証明書ならびにその役員の氏名および略歴を記載した書類

(5) 過去3年間の活動実績を記載した書類

(追加〔令和2年規則17号〕)

(保護増殖事業の認定に係る公表)

第15条の3 条例第26条第3項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(1) 条例第26条第3項前段の規定による公表を行う場合 認定を受けた保護増殖事業を行うものの住所および氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに認定を受けた保護増殖事業の事業計画

(2) 条例第26条第3項後段の規定による公表を行う場合 認定を取り消された保護増殖事業を行っていたものの住所および氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)

(追加〔令和2年規則17号〕)

(飼養等の届出)

第16条 条例第28条第1項および第3項の届出は、指定外来種飼養等届出書(別記様式第9号)に飼養等のための施設の構造および規模を明らかにした図面および写真を添えてしなければならない。

(飼養等の届出を要しない事由)

第17条 条例第28条第1項の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

(1) 飼養等を開始した日から起算して30日を経過する日までの間、飼養等をするものであること。

(2) 県または市町が行う指定外来種の個体の防除を補助するため当該指定外来種の個体の保管または運搬をするものであること。

(3) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第4章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法律およびこれらの規定に基づく命令の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管または運搬をするものであること。

(5) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた者が、食用に供するために、適合飼養等施設とともに譲り受け、当該適合飼養等施設内において保管をするものであること。

(一部改正〔令和2年規則100号〕)

(届出事項)

第18条 条例第28条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 飼養等をする目的

(2) 飼養等の管理体制に係る次に掲げる事項

 適合飼養等施設の点検方法

 届出後に指定外来種の個体の飼養等が困難となった場合の対処方法

 指定外来種の個体を運搬する場合にあっては、その運搬の際の当該指定外来種の個体の逸出防止措置

(軽微な変更)

第19条 条例第28条第2項の規則で定める軽微な変更は、指定外来種の個体の数量の変更(飼養等のための施設の構造または規模の変更を伴うものを除く。)とする。

(飼養等変更事項の届出)

第20条 条例第28条第2項の規定による届出は、飼養等をやめたときにあっては指定外来種飼養等廃止届出書(別記様式第10号)を、届出に係る事項に変更があったときにあっては指定外来種飼養等届出事項変更届出書(別記様式第11号)を提出して行うものとする。

(適合飼養等施設の基準)

第21条 条例第29条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 指定外来種の種類に応じ、その逸出を防止できる構造および強度とすること。

(2) 人の生命または身体に係る被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある指定外来種については、当該指定外来種の個体に係る取扱者以外の者が容易に当該指定外来種の個体に触れるおそれがない構造および強度とすること。

(飼養等の方法)

第22条 条例第29条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 指定外来種の個体の飼養等の状況の確認および適合飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。

(2) 第18条第2号に規定する管理体制に係る事項を遵守すること。

(3) 適合飼養等施設の清掃、修繕その他やむを得ない事情で一時的に適合飼養等施設の外で飼養等をする場合には、指定外来種の個体の逸出防止措置を講ずること。

(4) 水中で飼養等をする指定外来種については、適合飼養等施設の水の交換に当たっては、指定外来種の個体が逸出することのないよう、ろ過した上で排水すること。

(5) 人の生命または身体に係る被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある指定外来種については、第三者の接触等を禁止する旨の標識を掲出すること。

(身分証明書)

第23条 条例第33条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第12号)とする。

第24条 条例第35条第3項の証明書は、身分証明書(別記様式第13号)とする。

(防除の認定の申請)

第24条の2 県以外のものは、条例第37条の2第1項の認定を受けようとするときは、防除認定申請書(別記様式第13号の2)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 防除実施計画書

(2) 防除を実施する場所の適切な縮尺の平面図

(3) 申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)

(4) 法人にあっては、定款または寄附行為、登記事項証明書ならびにその役員の氏名および略歴を記載した書類

(5) 過去3年間の活動実績を記載した書類

(追加〔令和2年規則17号〕)

(防除の認定に係る公表)

第24条の3 条例第37条の2第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(1) 条例第37条の2第2項前段の規定による公表を行う場合 認定を受けた防除を行うものの住所および氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに認定を受けた防除の実施に係る計画

(2) 条例第37条の2第2項後段の規定による公表を行う場合 認定を取り消された防除を行っていたものの住所および氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)

(追加〔令和2年規則17号〕)

(飲食物を与えることの禁止の適用除外)

第25条 条例第41条ただし書の規則で定める場合は、学術研究の目的で指定野生鳥獣種の個体に飲食物を与える場合であって、飲食物を与えることにつきやむを得ない事情があると知事が認めるときとする。

(国等に関する特例)

第26条 条例第51条第1項の規則で定める公共団体は、第4条第1項各号および同条第2項各号に掲げる公共団体とする。

2 条例第51条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第26条第1項に規定する保護増殖事業または同条第2項の規定による認定を受けた保護増殖事業としての行為をする場合

(2) 国または地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

(3) 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後30日以内に、知事に通知したものに限る。)

(4) 個体の保護のための移動または移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって第5条第5号に掲げる行為に伴うものであるとき(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

(5) 警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合

3 条例第51条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第26条第1項に規定する保護増殖事業または同条第2項の規定による認定を受けた保護増殖事業としての行為をする場合

(2) 県の職員が条例に係る業務に伴って指定外来種の個体の飼養等をする場合

(3) 植物防疫官が植物防疫法(昭和25年法律第151号)第8条または第10条に基づく植物防疫所の業務に伴って指定外来種の個体の飼養等をする場合

(4) 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第40条もしくは第45条または感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第55条に基づく動物検疫所の業務に伴って指定外来種の個体の飼養等をする場合

(5) 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合

(6) 市町の職員が指定外来種の個体の防除に伴って当該指定外来種の個体の保管または運搬をする場合

(一部改正〔令和2年規則17号〕)

(指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の届出)

第27条 第5条第2号第3号または第5号の規定による指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の届出は、指定希少野生動植物種捕獲等届出書(別記様式第14号)第7条第1項各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(一部改正〔令和2年規則17号〕)

(保護対象希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の届出)

第28条 第5条第2号第3号または第5号の規定による保護対象希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等の届出は、保護対象希少野生動植物種捕獲等届出書(別記様式第15号)第11条の2第1項各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(追加〔令和2年規則17号〕)

この規則は、平成19年3月29日から施行する。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第4号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第17号)

1 この規則は、令和2年3月21日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前のふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第100号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第17条第5号の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成24年規則4号・29年40号・令和4年21号〕)

希少野生動植物種

1 動物界

(1) 哺乳綱

科名

種名

ウシ科

ニホンカモシカ

キクガシラコウモリ科

キクガシラコウモリ コキクガシラコウモリ

クマ科

ツキノワグマ

トガリネズミ科

カワネズミ

ネズミ科

カヤネズミ ハタネズミ

ヒナコウモリ科

カグヤコウモリ クロホオヒゲコウモリ コテングコウモリ テングコウモリ ヒナコウモリ モモジロコウモリ モリアブラコウモリ ユビナガコウモリ

モグラ科

アズマモグラ ミズラモグラ

ヤマネ科

ヤマネ

リス科

ニホンモモンガ ムササビ

(2) 鳥綱

科名

種名

アトリ科

イスカ ウソ オオマシコ ハギマシコ ベニマシコ

イワヒバリ科

イワヒバリ カヤクグリ

ウグイス科

ヤブサメ

カイツブリ科

カイツブリ カンムリカイツブリ

カササギビタキ科

サンコウチョウ

カッコウ科

カッコウ ジュウイチ ツツドリ ホトトギス

カモ科

アメリカヒドリ ウミアイサ オオハクチョウ オシドリ カワアイサ コハクチョウ シマアジ トモエガモ ヒシクイ ホオジロガモ マガン ミコアイサ ヨシガモ

カモメ科

コアジサシ

カワガラス科

カワガラス

カワセミ科

アカショウビン カワセミ ヤマセミ

キクイタダキ科

キクイタダキ

キツツキ科

アリスイ オオアカゲラ

キバシリ科

キバシリ

クイナ科

クイナ バン ヒクイナ

ゴジュウカラ科

ゴジュウカラ

サギ科

ササゴイ サンカノゴイ ゴイサギ チュウサギ ミゾゴイ ヨシゴイ

サンショウクイ科

サンショウクイ

シギ科

アオアシシギ アオシギ イソシギ ウズラシギ エリマキシギ オオジシギ オオソリハシシギ オグロシギ オジロトウネン オバシギ キアシシギ キョウジョシギ クサシギ コアオアシシギ ソリハシシギ ダイシャクシギ タカブシギ タシギ チュウジシギ チュウシャクシギ ツルシギ トウネン ヒバリシギ ホウロクシギ ヤマシギ

スズメ科

ニュウナイスズメ

セイタカシギ科

セイタカシギ

セキレイ科

タヒバリ

セッカ科

セッカ

タカ科

イヌワシ オオタカ オオワシ オジロワシ クマタカ サシバ チュウヒ ツミ ノスリ ハイイロチュウヒ ハイタカ ハチクマ

タマシギ科

タマシギ

チドリ科

イカルチドリ コチドリ シロチドリ ダイゼン タゲリ メダイチドリ

ツバメチドリ科

ツバメチドリ

ツリスガラ科

ツリスガラ

ハト科

アオバト

ハヤブサ科

コチョウゲンボウ チョウゲンボウ ハヤブサ

ヒタキ科

オオルリ キビタキ クロツグミ コサメビタキ コマドリ コルリ トラツグミ マミジロ ルリビタキ

フクロウ科

アオバズク オオコノハズク コノハズク コミミズク トラフズク フクロウ

ブッポウソウ科

ブッポウソウ

ホオジロ科

オオジュリン クロジ ノジコ ホオアカ

ミサゴ科

ミサゴ

ミソサザイ科

ミソサザイ

ムクドリ科

コムクドリ

ムシクイ科

センダイムシクイ メボソムシクイ

ヤイロチョウ科

ヤイロチョウ

ヨシキリ科

オオヨシキリ コヨシキリ

ヨタカ科

ヨタカ

レンジャク科

キレンジャク ヒレンジャク

(3) 虫綱

科名

種名

イシガメ科

ニホンイシガメ

(4) 両生綱

科名

種名

アカガエル科

ナガレタゴガエル ナゴヤダルマガエル(ダルマガエル) ヤマアカガエル

オオサンショウウオ科

オオサンショウウオ

サンショウウオ科

ハコネサンショウウオ ヒダサンショウウオ マホロバサンショウウオ ヤマトサンショウウオ

ヒキガエル科

アズマヒキガエル ナガレヒキガエル ニホンヒキガエル

(5) 硬骨魚綱

科名

種名

アカザ科

アカザ

アユモドキ科

アユモドキ

カジカ科

カジカ(大卵型)

ギギ科

ギギ(別名ハゲギギ)

コイ科

アブラヒガイ アブラボテ イチモンジタナゴ イトモロコ カネヒラ カワバタモロコ ゲンゴロウブナ コイ(野生型) シロヒレタビラ スゴモロコ ズナガニゴイ ゼゼラ デメモロコ ナガレカマツカ ニゴロブナ ハス ビワヒガイ ホンモロコ ムギツク モツゴ ヤリタナゴ ワタカ

サケ科

イワナ

トゲウオ科

ハリヨ

ドジョウ科

アジメドジョウ オオガタスジシマドジョウ(旧スジシマドジョウ大型種) ナガレホトケドジョウ ビワコガタスジシマドジョウ(旧スジシマドジョウ小型種琵琶湖型) ホトケドジョウ

ナマズ科

イワトコナマズ ビワコオオナマズ

ハゼ科

イサザ

メダカ科

ミナミメダカ

(6) 無顎綱

科名

種名

ヤツメウナギ科

スナヤツメ南方種 スナヤツメ北方種

(7) 昆虫綱

科名

種名

アゲハチョウ科

ギフチョウ

アシエダトビケラ科

ビワアシエダトビケラ

アナバチ科

キゴシジガバチ

アメンボ科

エサキアメンボ

アヤトビムシ科

トゲユウレイトビムシ

イトトンボ科

オオイトトンボ ベニイトトンボ モートンイトトンボ

イボトビムシ科

サメシロイボトビムシ ホラズミトビムシ

ウスバカゲロウ科

オオウスバカゲロウ

エグリトビケラ科

ババホタルトビケラ

エゾトンボ科

エゾトンボ ハネビロエゾトンボ

オオキノコムシ科

オオキノコムシ

オサムシ科

カワラハンミョウ セアカオサムシ

カタツムリトビケラ科

カタツムリトビケラ

カタビロアメンボ科

オヨギカタビロアメンボ

カマキリ科

ウスバカマキリ

カミキリムシ科

クロオオハナカミキリ トラフカミキリ ヒゲジロホソコバネカミキリ ヤマトヒメハナカミキリ ヨツボシカミキリ

ガムシ科

エゾコガムシ ガムシ タマガムシ マルチビガムシ

カレハガ科

ヤマダカレハ

カワゲラ科

ヒトホシクラカケカワゲラ

キジラミ科

クロオビカイガラキジラミ

キリギリス科

コバネササキリ

ギングチバチ科

ヘロスギングチバチ

クワガタムシ科

オオクワガタ

ゲンゴロウ科

オオイチモンジシマゲンゴロウ カンムリセスジゲンゴロウ キベリクロヒメゲンゴロウ キベリマメゲンゴロウ キボシケシゲンゴロウ クロゲンゴロウ ケシゲンゴロウ コウベツブゲンゴロウ コガタノゲンゴロウ コセスジゲンゴロウ ゴマダラチビゲンゴロウ コマルケシゲンゴロウ ニセコウベツブゲンゴロウ ヒメシマチビゲンゴロウ マダラシマゲンゴロウ マルガタゲンゴロウ マルケシゲンゴロウ マルチビゲンゴロウ ルイスツブゲンゴロウ

コオイムシ科

タガメ

コオロギ科

エゾエンマコオロギ

コガシラミズムシ科

キイロコガシラミズムシ クビボソコガシラミズムシ クロホシコガシラミズムシ ヒメコガシラミズムシ マダラコガシラミズムシ

コガネムシ科

アカマダラハナムグリ オオフタホシマグソコガネ マルエンマコガネ

コマユバチ科

ウマノオバチ

コメツキムシ科

スナサビキコリ

コンボウハバチ科

ハナセヒラクチハバチ

サナエトンボ科

オオサカサナエ オグマサナエ タベサナエ フタスジサナエ メガネサナエ

シジミチョウ科

ウラジロミドリシジミ ウラナミアカシジミ キマダラルリツバメ クロシジミ ミヤマカラスシジミ

ジャノメチョウ科

ウラナミジャノメ(本土亜種) クロヒカゲモドキ

ジョウカイボン科

ヒラシリブトジョウカイ

シロチョウ科

スジボソヤマキチョウ ツマグロキチョウ

スズメバチ科

チャイロスズメバチ ヒメホソアシナガバチ

セセリチョウ科

キバネセセリ ギンイチモンジセセリ スジグロチャバネセセリ(本土亜種) ヘリグロチャバネセセリ

セミ科

ヒメハルゼミ

ゾウムシ科

シラホシニセイネゾウムシ

タイコウチ科

ヒメミズカマキリ ミズカマキリ

タテハチョウ科

ウラギンスジヒョウモン オオムラサキ クモガタヒョウモン

ツトガ科

ヒメギンスジツトガ ヒメコミズメイガ

ドクガ科

スゲドクガ

ドロバチモドキ科

ニッポンハナダカバチ

トンボ科

オオキトンボ キトンボ ナニワトンボ マイコアカネ マダラナニワトンボ ミヤマアカネ

ナベブタムシ科

カワムラナベブタムシ

バッタ科

カワラバッタ

ハバチ科

イトウハバチ

ヒゲナガトビケラ科

ウジセトトビケラ ギンボシツツトビケラ

ヒメドロムシ科

クロサワドロムシ ヨコミゾドロムシ

フトヒゲトビケラ科

ヒトスジキソトビケラ

ホソガムシ科

チュウブホソガムシ

マツムシ科

クチキコオロギ

マルミズムシ科

ヒメマルミズムシ マルミズムシ

ミズスマシ科

オオミズスマシ コオナガミズスマシ コミズスマシ ヒメミズスマシ ミズスマシ

ミズムシ科

ナガミズムシ ホッケミズムシ ミヤケミズムシ

ミツバチ科

クロマルハナバチ

モノサシトンボ科

グンバイトンボ

ヤガ科

アサマキシタバ アミメキシタバ ウスイロキシタバ オオチャバネヨトウ カバフキシタバ ガマヨトウ キスジウスキヨトウ フシキキシタバ ヤマトホソヤガ

ヤマトビムシ科

スズカホラズミトビムシ

ヤマトンボ科

キイロヤマトンボ

ヤママユガ科

クロウスタビガ

ヤンマ科

アオヤンマ カトリヤンマ ネアカヨシヤンマ

(8) クモ綱

科名

種名

アシナガグモ科

チビシロカネグモ

ガケジグモ科

イブキヤチグモ ヒコネクロヤチグモ ヨゴヤマヤチグモ

カニグモ科

カトウツケオグモ

コガネグモ科

ゲホウグモ ツツゲホウグモ トゲグモ マメイタイセキグモ ワクドツキジグモ

サラグモ科

アゴヒゲサラグモ カンサイオオイヤマケシグモ カントウケシグモ キタホラヌカグモ サイトウヌカグモ ヒメウスイロサラグモ フタエツノヌカグモ ミノブコヌカグモ

ジグモ科

ワスレナグモ

タマゴグモ科

シャラクダニグモ

トタテグモ科

キシノウエトタテグモ キノボリトタテグモ

ナミハグモ科

イナバナミハグモ ビワコガタナミハグモ ヨシアキナミハグモ

ネコグモ科

オビジガバチグモ

ハエトリグモ科

イワテハエトリ ヤガタハエトリ

ハグモ科

フタカギカレハグモ

ヒメグモ科

イワワキアシブトヒメグモ ハラビロササヒメグモ ヒゲナガヤリグモ ミヤシタイソウロウグモ

フクログモ科

ペニーコマチグモ

ホラツチカニムシ科

スズカホラツチカニムシ

ホラヒメグモ科

スズカホラヒメグモ

マシラグモ科

ヤマトマシラグモ

ヤチグモ科

ヒメヤマヤチグモ ヤハギヤチグモ

ユウレイグモ科

アケボノユウレイグモ

(9) 甲殻綱

科名

種名

イワガニ科

モクズガニ

キタヨコエビ科

アナンデールヨコエビ ナリタヨコエビ

コロフィウム科

ビワカマカ

ヌマエビ科

ヌマエビ ミナミヌマエビ

ヒメカイエビ科

ヒメカイエビ属の一種

ミジンコ科

ビワミジンコ

(10) 貧毛綱

科名

種名

ジュズイミミズ科

ハッタミミズ(ハッタジュズイミミズ)

フトミミズ科

ヤマフトミミズ

ミズミミズ科

ビワヨゴレイトミミズ

(11) ヒル綱

科名

種名

グロシフォニ科

イカリビル

(12) 腹足綱

科名

種名

アズキガイ科

アズキガイ

イツマデガイ科

ニクイロシブキツボ ヤママメタニシ

オオコウラナメクジ科

オオコウラナメクジ ヤマコウラナメクジ

オカモノアラガイ科

ナガオカモノアラガイ

オナジマイマイ科

オウミケマイマイ カタマメマイマイ クチマガリマイマイ コウベマイマイ ミヤマヒダリマキマイマイ(ヒラヒダリマキマイマイ)

カワザンショウガイ科

ホラアナゴマオカチグサガイ

カワニナ科

イボカワニナ オオウラカワニナ クロカワニナ クロダカワニナ シライシカワニナ タケシマカワニナ タテジワカワニナ ナカセコカワニナ ナンゴウカワニナ フトマキカワニナ ホソマキカワニナ モリカワニナ

キセルガイ科

オオギセルガイ オクガタギセルガイ キョウトギセルガイ コンボウギセルガイ シリボソギセルガイ ツムガタギセルガイ トノサマギセルガイ ホソヒメギセルガイ ミカドギセルガイ

キセルガイモドキ科

キセルガイモドキ クリイロキセルガイモドキ(エチゴキセルガイモドキ) フトキセルガイモドキ

キバサナギガイ科

クチマガリスナガイ ナガナタネガイ ナタネキバサナギガイ

ゴマオカタニシ科

ゴマオカタニシ

タニシ科

ナガタニシ マルタニシ

ナタネガイモドキ科

ナタネガイモドキ

ナンバンマイマイ科

カナマルマイマイ コガネマイマイ(オカノマイマイ) ココロマイマイ コシタカコベソマイマイ ツルガマイマイ ニシキマイマイ ヤコビマイマイ ヤマタカマイマイ

ヌマツボ科

コバヤシミジンツボ

ヒラマキガイ科

カワネジガイ

ベッコウマイマイ科

ウメムラシタラガイ カサネシタラガイ スジキビガイ タカキビガイ

ホソアシヒダナメクジ科

イボイボナメクジ

ヤマタニシ科

アツブタガイ サドヤマトガイ トウカイヤマトガイ

(13) 二枚貝綱

科名

種名

イシガイ科

イケチョウガイ オグラヌマガイ オトコタテボシガイ オバエボシガイ カタハガイ ニセマツカサガイ マツカサガイ マルドブガイ メンカラスガイ

シジミ科

セタシジミ マシジミ

(14) コケムシ綱

科名

種名

ヒメテンコケムシ科

カンテンコケムシ ヒメテンコケムシ

(15) ウズムシ綱

科名

種名

オオウズムシ科

ビワオオウズムシ

ヤドリフタツノムシ科

エビヤドリツノムシ

(16) 葉状根足虫綱

科名

種名

ディフルギア科

ビワツボカムリ

2 植物界

(1) 維管束植物

科名

種名

アカネ科

イナモリソウ ナガバジュズネノキ

アカバナ科

ウシタキソウ ケゴンアカバナ

アヤメ科

ヒメシャガ

アリノトウグサ科

オグラノフサモ タチモ

イグサ科

タチコウガイゼキショウ

イネ科

イヌアワ イワタケソウ ウキシバ ウンヌケモドキ エゾノサヤヌカグサ オニシバ コウボウ コゴメカゼクサ コメススキ スズメノコビエ セトガヤ タキキビ チシマカニツリ ヌマカゼクサ ハネガヤ ハマヒエガエリ ヒロハノドジョウツナギ ホッスガヤ ミズタカモジ ミチシバ

イノモトソウ科

タキミシダ ハコネシダ

イラクサ科

ミヤコミズ

イワヒバ科

イワヒバ エゾノヒメクラマゴケ

イワヤシダ科

イワヤシダ

ウマノスズクサ科

ウスバサイシン ゼニバサイシン

ウラボシ科

アオネカズラ オオクボシダ クラガリシダ サジラン ヒメサジラン ビロードシダ ホテイシダ

オオバコ科

イヌノフグリ オオアブノメ クワガタソウ スズメノハコベ マルバノサワトウガラシ ルリトラノオ

オシダ科

シラネワラビ タカサゴシダ ナガサキシダ ヌカイタチシダモドキ ホオノカワシダ ミヤマクマワラビ

オトギリソウ科

アゼオトギリ トモエソウ

オモダカ科

アギナシ マルバオモダカ

カバノキ科

アサダ サクラバハンノキ

ガマ科

ヒメミクリ ヤマトミクリ

カヤツリグサ科

アゼテンツキ ウマスゲ オオアオスゲ オオシロガヤツリ オオタマツリスゲ オオヌマハリイ(ヌマハリイ) コアゼテンツキ コウキヤガラ(エゾウキヤガラ) コシンジュガヤ サギスゲ シズイ シロガヤツリ セイタカハリイ タヌキラン ツクシカンガレイ トラノハナヒゲ ヌマハリイ(オオヌマハリイ) ノグサ ヒメスゲ ミカワシンジュガヤ ミコシガヤ ヤガミスゲ

キキョウ科

シデシャジン

キク科

アキノハハコグサ イナベアザミ イワギク ウスゲタマブキ オオダイトウヒレン オカオグルマ オケラ カセンソウ カツラカワアザミ キクアザミ コモノギク タイミンガサ テイショウソウ ニシノヤマタイミンガサ ノニガナ ハンカイソウ ヒメヒゴタイ ミヤコアザミ モリアザミ ヤマジノギク(アレノノギク) ワタムキアザミ

キジカクシ科

コワニグチソウ ドウモンワニグチソウ ヒメイズイ ワニグチソウ

キジノオシダ科

タカサゴキジノオ

キツネノマゴ科

スズムシバナ

キョウチクトウ科

クサタチバナ スズサイコ タチカモメヅル チョウジソウ

キンコウカ科

キンコウカ

キンポウゲ科

アズマイチゲ アズマシロカネソウ イブキレイジンソウ ウスゲレイジンソウ オキナグサ オトコゼリ カザグルマ キバナサバノオ キンバイソウ セツブンソウ ヒメイチゲ フクジュソウ ミヤマカラマツ ユキワリイチゲ リュウキンカ ルイヨウショウマ

クマツヅラ科

クマツヅラ

クロタキカズラ科

クロタキカズラ

ケシ科

ジロボウエンゴサク ヤマブキソウ

コケシノブ科

キヨスミコケシノブ

コバノイシカグマ科

ヒメムカゴシダ フジシダ

ゴマノハグサ科

オオヒナノウスツボ

サクラソウ科

クサレダマ クリンソウ ハイハマボッス

サルトリイバラ科

マルバサンキライ

サンショウモ科

オオアカウキクサ サンショウモ

シソ科

イブキジャコウソウ オウギカズラ キセワタ ジュウニヒトエ ナツノタムラソウ ハマゴウ ヒメナミキ マネキグサ ミズトラノオ ミズネコノオ ミゾコウジュ ヤマジソ ヤマタツナミソウ

シュロソウ科

アオヤギソウ

ジンチョウゲ科

カラスシキミ チョウセンナニワズ

スイカズラ科

キンキヒョウタンボク キンレイカ ナベナ ニッコウヒョウタンボク マツムシソウ

スイレン科

オニバス コウホネ ヒツジグサ

スグリ科

ヤシャビシャク

ススキノ科

ユウスゲ(キスゲ)

ススキノキ科

ノカンゾウ ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)

スミレ科

アケボノスミレ ヒゴスミレ ヒナスミレ

セリ科

イブキボウフウ カワラボウフウ ヌマゼリ ハナビゼリ

タデ科

サイコクヌカボ ナガバノウナギツカミ ヌカボタデ マダイオウ ヤナギヌカボ

タヌキモ科

イトタヌキモ(ミカワタヌキモ) イヌタヌキモ ノタヌキモ ヒメタヌキモ フサタヌキモ

チシマゼキショウ科

イワショウブ ハナゼキショウ

チャセンシダ科

イチョウシダ イワトラノオ オクタマシダ クルマシダ

ツゲ科

ツゲ

ツツジ科

アカヤシオ ウメガサソウ シャクジョウソウ シロヤシオ ヒカゲツツジ レンゲツツジ

デンジソウ科

デンジソウ

トウダイグサ科

マルミノウルシ

トクサ科

イヌスギナ

トチカガミ科

オオトリゲモ スブタ セキショウモ トリゲモ ヒロハトリゲモ(サガミトリゲモ) マルミスブタ ヤナギスブタ

トノモトソウ科

マツザカシダ

ナス科

アオホオズキ ヤマホオズキ

ナデシコ科

アオハコベ コバノミミナグサ タチハコベ ヒナワチガイソウ

ニシキギ科

シラヒゲソウ

ハナヤスリ科

コヒロハハナヤスリ ハマハナヤスリ ヒロハハナヤスリ

ハマウツボ科

イブキコゴメグサ オオナンバンギセル オオヒキヨモギ キヨスミウツボ コシオガマ ゴマクサ ツシマママコナ トガクシコゴメグサ ヒキヨモギ

バラ科

イワガサ イワキンバイ イワシモツケ カライトソウ カワラサイコ コキンバイ コバナガンクビソウ(バンジンガンクビソウ) サナギイチゴ チョウセンキンミズヒキ ツルキンバイ ハスノハイチゴ ミツモトソウ ミヤマザクラ ヤマイバラ

ヒカゲノカズラ科

アスヒカズラ イヌヤチスギラン スギラン ヒメスギラン ヒモヅル

ヒガンバナ科

ギョウジャニンニク ステゴビル ヒメニラ

ヒナノシャクジョウ科

シロシャクジョウ

ヒノキ科

ミヤマビャクシン

ヒメシダ科

オオバショリマ タチヒメワラビ

ヒメハギ科

カキノハグサ ヒナノキンチャク

ビャクダン科

ヒノキバヤドリギ

ヒルムシロ科

オヒルムシロ コバノヒルムシロ サンネンモ ヒロハノセンニンモ

フウロソウ科

コフウロ ビッチュウフウロ

ベンケイソウ科

アズマツメクサ

ホシクサ科

クロホシクサ ツクシクロイヌノヒゲ ホシクサ

ボタン科

ベニバナヤマシャクヤク ヤマシャクヤク

ホンゴウソウ科

ホンゴウソウ

マチン科

アイナエ

マツバラン科

マツバラン

マメ科

イタチササゲ イヌハギ オオバクサフジ タヌキマメ ツルフジバカマ ハマエンドウ ビワコエビラフジ マキエハギ ミソナオシ モメンヅル ヨツバハギ

ミズアオイ科

ミズアオイ

ミズニラ科

ミズニラ

ミソハギ科

ヒメビシ ミズキカシグサ

ミツガシワ科

アサザ ガガブタ ミツガシワ

ムクロジ科

カラコギカエデ

ムラサキ科

タチカメバソウ

メギ科

オオバメギ

メシダ科

ウスバミヤマノコギリシダ テバコワラビ ミヤコイヌワラビ ムクゲシケシダ

ユキノシタ科

コガネネコノメソウ チシマネコノメソウ ツルネコノメソウ

ユリ科

アマナ キバナノアマナ タマガワホトトギス ヒロハノアマナ ホソバノアマナ ミノコバイモ ヤマホトトギス

ラン科

アオフタバラン アキザキヤツシロラン イチヨウラン ウチョウラン エゾスズラン オオヤマサギソウ オニノヤガラ カヤラン キソチドリ キンラン ギンラン クマガイソウ クモラン コフタバラン(フタバラン) サギソウ ササバギンラン サルメンエビネ サワラン(アサヒラン) ジガバチソウ ショウキラン シラン セイタカスズムシソウ セッコク タシロラン ツリシュスラン ツレサギソウ トキソウ トケンラン トンボソウ ノビネチドリ ヒトツボクロ ヒナチドリ ヒナラン ホクリクムヨウラン マメヅタラン マヤラン ミズチドリ ミズトンボ ムギラン モイワラン ヤマサギソウ ヤマトキソウ ユウシュンラン

リンドウ科

イヌセンブリ チチブリンドウ ホソバノツルリンドウ

(2) 蘚苔せんたい

イトヒバゴケ科

イトヒバゴケ

カワゴケ科

コシノヤバネゴケ

クジャクゴケ科

コキジノオゴケ

タチヒダゴケ科

イブキタチヒダゴケ ヤマタチヒダゴケ

ツヤゴケ科

オオミツヤゴケ

ヌマシノブゴケ科

スギバシノブゴケ

ヒムロゴケ科

カトウゴケ

ヒラゴケ科

セイナンヒラゴケ

ブルッフゴケ科

ヒトヨシゴケ

ミズゴケ科

ウロコミズゴケ コバノホソベリミズゴケ ハリミズゴケ

ヤナギゴケ科

ササオカゴケ

(3) 地衣類

イワタケ科

イワタケ

ウメノキゴケ科

アカサルオガセ アカヒゲゴケ ウスベニヒゲサルオガセ ウツロヒゲゴケ コフクレサルオガセ トゲサルオガセ トゲワタサルオガセ ドロガワサルオガセ ニセツブコナサルオガセ ヨコワサルオガセ

カブトゴケ科

キンブチゴケ ニセキンブチゴケ

キゴケ科

アツミレプラゴケ

ハナビラゴケ科

ニセヒメキノリ

ムカデゴケ科

コウヤイボゴケ ヤマトスミイボゴケ

(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(一部改正〔令和2年規則17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例施行規則

平成19年2月28日 規則第5号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成19年2月28日 規則第5号
平成19年9月26日 規則第55号
平成19年12月28日 規則第89号
平成20年8月8日 規則第55号
平成24年2月6日 規則第4号
平成24年7月18日 規則第54号
平成25年4月1日 規則第40号
平成25年5月1日 規則第43号
平成26年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第40号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第17号
令和2年11月20日 規則第100号
令和4年3月29日 規則第21号