○滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則

昭和46年12月20日

滋賀県規則第77号

〔滋賀県希望が丘文化公園の管理運営に関する規則〕をここに公布する。

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則

(題名改正〔平成17年規則78号〕)

(一部改正〔平成12年規則136号・17年78号〕)

(入園の制限)

第2条 知事(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県希望が丘文化公園(以下「公園」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒否し、または退園させることができる。

(1) 公園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 公園の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成12年136号・17年78号〕)

(行為の禁止)

第3条 公園の利用者は、園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をすること。

(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちよう付すること。

(4) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷すること。

(5) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷すること。

(6) 指定の場所以外の場所へ車馬を乗入れ、または止めおくこと。

(7) その他公園の管理運営上不適当と認められる行為をすること。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成12年136号・17年78号〕)

(使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、別表に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成12年規則136号〕、一部改正〔平成17年規則78号〕)

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちよう付しないこと。

(4) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(5) その他知事が指示する事項

(全部改正〔平成12年規則136号〕、一部改正〔平成17年規則78号〕)

(施設の変更等の承認の手続)

第6条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(全部改正〔平成12年規則136号〕、一部改正〔平成17年規則78号〕)

(使用の取消しの届出)

第7条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成12年136号・17年78号〕)

(損傷および滅失の届出)

第8条 使用者は、公園の施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成12年136号・17年78号〕)

(指定の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における公園の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則78号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(開園時間等の変更の承認の手続)

第10条 条例第13条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開園時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則78号〕)

(利用料金の承認の手続等)

第11条 条例第14条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第14条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第14条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年規則78号〕)

(利用料金の還付の承認の手続)

第12条 条例第14条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則78号〕)

(利用料金の減免の承認の手続)

第13条 条例第14条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則78号〕)

(使用承認申請書等の様式)

第14条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、知事が別に定める。ただし、指定管理者に公園の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、第4条第6条および第7条に規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成11年60号・12年136号・17年78号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成11年60号・12年136号・17年78号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第60号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第78号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(追加〔平成17年規則78号〕)

使用目的等

国際大会もしくは全国大会またはこれらに類するもののために使用する場合

近畿大会もしくは県大会またはこれらに類するもののために使用する場合

左記以外の場合であつて、宿泊のために滋賀県立青少年宿泊研修所または滋賀県立希望が丘野外活動センターを使用する場合

左記以外の場合

申請期間

使用しようとする日の2年前の日の属する月の初日から使用しようとする日の1月前まで

使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から使用しようとする日の1月前まで

使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の10日前まで

使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から使用しようとする日まで

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則

昭和46年12月20日 規則第77号

(平成20年12月1日施行)