○滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例

昭和46年12月20日

滋賀県条例第53号

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 すぐれた自然環境を保護し、活用し、県民にいこいの場を提供するとともに、広く県民文化、体育の向上に資するため、滋賀県希望が丘文化公園(以下「公園」という。)を野洲市、湖南市および蒲生郡竜王町にわたる区域に設置する。

(一部改正〔平成16年条例31号〕)

(業務)

第2条 公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) スポーツ施設、宿泊研修施設、野外活動施設その他の施設の提供

(2) 県民文化と体育の向上を図るための各種の行事の実施

(3) その他公園の設置の目的を達成するために必要な業務

(全部改正〔平成9年条例18号〕)

(開園時間等)

第3条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開園時間を変更し、または前項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例77号〕)

(使用の承認)

第4条 公園の施設および設備のうち別表に掲げる施設および設備(以下「特定施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 公園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る特定施設等が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他公園の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例85号〕、一部改正〔平成17年条例77号・23年13号〕)

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る特定施設等の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例77号〕、一部改正〔平成25年条例100号〕)

(施設等の変更の禁止)

第6条 使用者は、公園の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例85号〕、一部改正〔平成17年条例77号〕)

(使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る特定施設等が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例85号〕、一部改正〔平成17年条例77号・23年13号〕)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例85号〕、一部改正〔平成17年条例77号〕)

(指定管理者による管理)

第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 公園の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第6条および第7条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例77号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が公園の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が公園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例77号〕、一部改正〔平成25年条例54号・令和2年10号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例77号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に公園の運営を行うこと。

(2) 公園の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例77号〕)

(指定管理者による開園時間等の変更)

第13条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開園時間を変更し、または同条第2項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例77号〕)

(利用料金)

第14条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に特定施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る特定施設等の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る特定施設等を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例77号〕、一部改正〔平成25年条例100号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例85号・17年77号〕)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に掲げるスポーツ施設および宿泊研修施設に係る部分は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第85号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県希望が丘文化公園に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成17年条例第77号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県希望が丘文化公園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第59号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第100号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第45号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第14条関係)

(追加〔平成17年条例77号〕、一部改正〔平成20年条例59号・25年100号・28年21号・30年21号・31年45号・令和4年26号〕)

1 スポーツ施設

(1) 貸切り使用

区分

金額

午前

午後

午前9時から午後零時30分まで

午後1時から午後5時まで

陸上競技場

6,000

10,190

野球場

4,900

6,350

ソフトボール場

3,170

5,150

草野球場

3,170

5,150

球技場

3,440

5,570

スポーツ会館

体育室

5,400

7,940

多目的室

1,850

2,370

会議室

500

850

卓球場

1台1時間につき 460

更衣室

1回につき 460

テニスコート

屋外コート

1面2時間につき 1,450

屋内コート

同 2,680

ピクニックランド

かまどあり

1サイトにつき 860

かまどなし

同 780

(2) 個人使用

区分

金額

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者

高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者

その他の者

陸上競技場

1人1回につき 260

1人1回につき 320

1人1回につき 460

草野球場

同 260

同 320

同 460

スポーツ会館

体育室

1人2時間につき 260

1人2時間につき 410

1人2時間につき 580

1 県外居住者については、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

3 陸上競技場(貸切り使用に限る。)、野球場、ソフトボール場、草野球場(貸切り使用に限る。)および球技場ならびにスポーツ会館の体育室(貸切り使用に限る。)、多目的室および会議室の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたつて引き続き使用する場合を除く。)は、午前9時以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までおよび午後5時以降の場合は午後とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によつて算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

4 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体が幼児、児童または生徒を対象として陸上競技場、野球場、ソフトボール場、草野球場、球技場またはテニスコートの屋内コートを使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

5 草野球場(貸切り使用に限る。)またはスポーツ会館の体育室(貸切り使用に限る。)もしくは多目的室の2分の1を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

6 スポーツ会館の体育室、多目的室または卓球場の利用者による更衣室の使用については、無料とする。

7 テニスコートの屋内コートをテニス以外の目的で使用する場合は、1面2時間につき6,690円とする。

8 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

9 公園の業務として実施する行事に係る入場料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

2 自転車

1回(2時間以内)につき510円とし、その利用時間が2時間を超える場合は、その超える時間1時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき140円を加算した額とする。ただし、小学校もしくは義務教育学校(前期課程に限る。)の児童またはこれに準ずる者については、半額とする。

3 駐車場

区分

金額

大型車

1回1台につき 1,600

マイクロバス(乗車定員11人から29人までのものをいう。)

同 1,050

普通車

同 500

自動二輪車

原動機付自転車

同 200

注 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合および重度の障害(同号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合にあつては、無料とする。

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例

昭和46年12月20日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第53号
昭和48年3月30日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第85号
平成16年8月10日 条例第31号
平成17年7月15日 条例第77号
平成20年7月23日 条例第59号
平成23年3月22日 条例第13号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第100号
平成28年3月23日 条例第21号
平成30年3月29日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第45号
令和2年3月30日 条例第10号
令和4年3月25日 条例第26号