○ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則

昭和60年1月10日

滋賀県規則第2号

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則をここに公布する。

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)および景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)ならびにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年規則8号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法および省令ならびに条例において使用する用語の例による。

(追加〔平成21年規則8号〕)

(条例第2条第3号の規則で定める工作物)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突またはごみ焼却施設

(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)に該当するものを除く。)

(3) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(4) 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(5) 高架水槽

(6) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(8) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

(9) 送電線鉄塔およびその電線路

(10) 太陽光を電気に変換するための設備および太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための設備(以下「太陽光発電設備等」という。)(建築物と一体となつて設置されるものを除く。)

(一部改正〔平成21年規則8号・令和4年13号〕)

(行為の届出)

第4条 省令第1条第1項および条例第11条第1項に規定する届出書は、行為の届出書(別記様式第1号)とする。

2 条例第11条第1項の規則で定める図書は、別表に定める図書とする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、知事が適当と認める縮尺の地図をもつてこれらの図面に代えることができる。

(全部改正〔平成21年規則8号〕)

(変更届出書)

第5条 法第16条第2項の規定による届出は、行為の変更届出書(別記様式第1号)に、同条第1項の規定による届出に添付した図書のうち、当該変更に関係のあるものであつて当該変更の内容を表示したものを添付して行うものとする。

(全部改正〔平成21年規則8号〕)

(行為の完了の届出)

第5条の2 条例第11条の2の規定による届出は、行為の完了届出書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

(追加〔令和4年規則13号〕)

(勧告の手続、公表等)

第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所および氏名(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)

(2) 勧告に係る行為の場所および内容

(3) その他知事が必要と認める事項

3 知事は、条例第12条第3項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与える旨その他必要な事項を通知するものとする。

4 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、文書により意見を述べるものとする。

(全部改正〔平成21年規則8号〕)

(通知)

第7条 法第16条第5項後段の規定による通知は、行為の通知書(別記様式第3号)に、省令第1条第2項および第3項ならびに条例第11条第1項に規定する図書を添付して行うものとする。

(全部改正〔平成21年規則8号〕)

(規則で定める行為)

第8条 条例第13条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる建築物の新築、増築、改築または移転

 建築物(塀および太陽光発電設備等(建築物と一体となつて設置されるものに限る。において同じ。)を除く。)の新築、増築、改築または移転で、その新築、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、増築または改築後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)

 高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の塀の新築、増築、改築または移転(増築または改築後の塀の高さが1.5メートルまたは長さが10メートルを超えることとなるものを除く。)

 太陽光発電設備等の新築、増築、改築または移転で、その新築、増築、改築または移転に係る太陽光発電設備等の太陽電池モジュールおよび集熱板(以下「モジュール等」という。)の面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(2) 次に掲げる工作物の新設、増築、改築または移転(増築または改築後のからまでに掲げる工作物の高さまたは長さが、それぞれからまでに規定する高さまたは長さを超えることとなるものを除く。)

 次条第3号に掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のものの新設、改築、増築または移転

 第3条第1号から第8号までに掲げる工作物で、高さが5メートル以下のものの新設、増築、改築または移転

 次条第4号に掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下のものの新設、増築、改築または移転で、その新設、増築、改築または移転に係る部分の築造面積の合計が100平方メートル以下であるもの

 第3条第9号および次条第5号に掲げる工作物で、高さが13メートル未満のものの新設、増築、改築または移転

(2)の2 次に掲げる工作物の新設、増築、改築または移転(増築、改築または移転後のおよびに掲げる工作物の高さまたは面積が、それぞれおよびに規定する高さまたは面積を超えることとなるものを除く。)

 支柱型太陽光発電設備等(太陽光発電設備等(地面に自立して設置するものに限る。において同じ。)のうち、1の太陽電池アレイ(モジュール等およびモジュール等を支持する工作物の総体をいう。)のみを有し、かつ、モジュール等を1本の柱で支持するものをいう。において同じ。)で、高さが5メートル以下で、かつ、モジュール等の面積の合計が100平方メートル以下のもの

 支柱型太陽光発電設備等以外の太陽光発電設備等で、高さが1.5メートル以下で、かつ、モジュール等の面積の合計が100平方メートル以下のもの

(3) 次に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

 建築物(塀を除く。)の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更で、その外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下であるもの

 第1号イおよびに規定する建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

(4) 第2号アからまでならびに第2号の2アおよびに規定する工作物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

(5) 次に掲げる木竹の伐採

 高さが5メートル以下の木竹の伐採

 林業を営むために行う木竹の伐採

(6) 次に掲げる屋外における物件の堆積

 高さが1.5メートル以下の屋外における物件の堆積で、その物件の堆積に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での屋外における物件の堆積

 物件の堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

(7) 切土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、その開墾、採取、掘採その他土地の形質の変更に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

(8) 盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の水面の埋立てまたは干拓で、その埋立てまたは干拓に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

(9) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財または滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

(10) その他知事が景観形成上支障のないものとして特に認める行為

(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則13号〕)

(条例第13条第2号の規則で定める工作物)

第9条 条例第13条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条各号(第2号を除く。)に掲げる工作物

(2) 第3条第2号に掲げる工作物(第5号に該当するものを除く。)

(3) (生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(4) 汚水または廃水を処理する施設

(5) 電気供給のための電線路もしくは有線電気通信のための線路またはこれらの支持物(第3条第9号に該当するものを除く。)

(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則13号〕)

(規則で定める法令または他の条例の規定に基づく許可等を要する行為)

第10条 条例第13条第3号の規則で定める法令または他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為は、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する地域森林計画の対象となつている民有林または保安林における開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更、木竹の伐採または水面の埋立てもしくは干拓で、同法による許可を要する行為とする。

(追加〔平成21年規則8号〕)

(規則で定める地域、地区等)

第11条 条例第13条第4号の規則で定める地域、地区等は、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する国定公園(普通地域を除く。)

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する原生自然環境保全地域および自然環境保全地域

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する地区計画および住宅地高度利用地区計画の区域

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する再開発地区計画の区域

(6) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)に規定する沿道地区計画の区域

(7) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)に規定する集落地区計画の区域

(8) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に規定する緑地保全地域および特別緑地保全地区

(9) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する史跡、名勝および天然記念物の指定地域、伝統的建造物群保存地区ならびに重要伝統的建造物群保存地区

(11) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)に規定する滋賀県立自然公園(普通地域を除く。)

(12) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)に規定する滋賀県自然環境保全地域および緑地環境保全地域

(13) 滋賀県文化財保護条例に規定する滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝および滋賀県指定天然記念物の指定地域ならびに滋賀県選定伝統的建造物群保存地区

(一部改正〔平成9年規則12号・14年58号・17年81号・21年8号・令和4年13号〕)

(条例第13条第5号の規則で定める公共団体)

第12条 条例第13条第5号の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方道路公社

(12) 土地開発公社

(13) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)

2 条例第13条第5号に規定する国の機関、地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為で、規則で定めるものは、条例第2条第3号に規定する大規模建築物等の新築等とする。

(一部改正〔昭和62年規則13号・平成9年12号・11年65号・71号・17年1号・85号・18年27号・19年55号・21年8号・23年46号・28年37号〕)

(変更命令および原状回復等命令)

第13条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(全部改正〔平成21年規則8号〕)

(身分証明書)

第14条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第6号)によるものとする。

(全部改正〔平成21年規則8号〕)

(条例第16条第1項および第17条の規則で定める公共団体)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める公共団体は、滋賀県道路公社、滋賀県土地開発公社および県が設立した地方独立行政法人とする。

2 条例第17条の規則で定める公共団体は、第12条第1項各号に掲げる公共団体のうち、滋賀県道路公社、滋賀県土地開発公社および県が設立した地方独立行政法人を除く公共団体とする。

(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則13号〕)

第16条 削除

(削除〔令和4年規則13号〕)

(省令第8条第1項第6号に掲げる事項を通知する方法)

第17条 省令第8条第2項の景観行政団体が定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2500分の1以上の図面を送付する方法とする。

(追加〔平成21年規則8号〕)

(景観重要建造物を表示する標識)

第18条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物指定標識(別記様式第7号)によるものとする。

(追加〔平成21年規則8号〕)

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第19条 条例第22条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに知事と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹または危険な木竹は、速やかに伐採すること。

(追加〔平成21年規則8号〕)

(景観重要樹木を表示する標識)

第20条 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木指定標識(別記様式第8号)により行うものとする。

(追加〔平成21年規則8号〕)

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第21条 条例第26条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに知事と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。

(追加〔平成21年規則8号〕)

(近隣景観形成協定の認定)

第22条 条例第28条第4項の規定による近隣景観形成協定の認定は、次の各号のいずれにも該当するものについて行うものとする。ただし、これにより難い特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 自治会、町内会等の区域その他相当規模の一団の土地の区域を対象として締結されていること。

(2) 協定に係る区域内の土地または建築物等を所有し、または管理する者の3分の2以上の合意により締結されていること。

(3) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和、緑化および樹木等の維持管理その他の保全に関する事項が定められていること。

(4) 協定の有効期間が5年以上であること。

(追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則13号〕)

(審議会の会長)

第23条 滋賀県景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成21年規則8号〕)

(会議)

第24条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成21年規則8号〕)

(専門部会)

第25条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもつて組織する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。

4 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

(追加〔平成9年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則8号〕)

(専門部会の議事)

第26条 第24条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

2 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

3 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

(追加〔平成9年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則8号〕)

(関係者の出席)

第27条 会長および部会長は、審議会および専門部会の議事に関して、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成9年規則12号・21年8号〕)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(一部改正〔平成21年規則8号〕)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第1条第2条および第17条から第20条までの規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第2号および第6号の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第71号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第103号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前のふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第58号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。

(平成17年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第85号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前のふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年3月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第4号、別記様式第4号および別記様式第5号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第13号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前のふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成21年規則8号〕)

行為の種類

図書

備考

種類

明示すべき事項

1 建築物または工作物(以下「建築物等」という。)の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置


配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置および規模、届出に係る建築物等と他の建築物等の別ならびに緑化装置(樹木の位置、樹種および樹高)


立面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもので、着色したもの)

外周部の仕上材、色彩、開口部の位置および附属設備

(1) 高さ13メートル以上または4階建て以上の建築物に係る届出にあつては4面以上、その他のものにあつては2面以上とする。

(2) 建築物等の移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更に係る届出にあつては、カラー写真に代えることができる。

透視図(着色したもの)

届出に係る建築物等および周辺の景観

高さ13メートル以上または4階建て以上の建築物等に係る届出に限る。ただし、増築もしくは改築で小規模のもの、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更にあつては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)


2 開発行為または土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置


地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域および行為時における遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣およびさくについては色彩、樹木については樹種))


土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位および行為後の土地利用計画(土石の採取または鉱物の掘採に類するものにあつては、事後措置)


断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

行為の前後における土地の縦断図および横断図


のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)

のり面の措置


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


3 木竹の伐採

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置


現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、おおむねの樹種および樹高を示すこと。)、伐採区域ならびに伐採する木竹の種類および高さ


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


4 屋外における物件のたい

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置


配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位、敷地の境界線、物件のたい積する位置および高さならびに遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣およびさくについては色彩、樹木については樹種))


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)


5 水面の埋立てまたは干拓

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置


地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、行為地を含む周辺の地形の現況および行為の区域


土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位および行為後の土地利用計画


断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

行為の前後における土地の縦断図および横断図


のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)

のり面の措置


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成21年規則8号・令和元年4号・4年13号〕)

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(追加〔令和4年規則13号〕)

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(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成21年規則8号・令和元年4号・4年13号〕)

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(追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成28年規則37号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成28年規則37号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則8号〕)

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(追加〔平成21年規則8号〕)

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(追加〔平成21年規則8号〕)

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ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則

昭和60年1月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
昭和60年1月10日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第12号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年9月6日 規則第65号
平成11年10月20日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第71号
平成13年10月12日 規則第103号
平成14年9月2日 規則第58号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第31号
平成17年8月26日 規則第81号
平成17年9月30日 規則第85号
平成18年3月30日 規則第27号
平成18年5月22日 規則第62号
平成19年9月26日 規則第55号
平成21年2月25日 規則第8号
平成23年12月14日 規則第46号
平成28年3月18日 規則第37号
令和元年6月28日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第13号