○ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例

昭和59年7月19日

滋賀県条例第24号

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例をここに公布する。

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 県土の一体的な景観形成(第6条―第8条)

第3章 景観計画の策定(第9条・第10条)

第4章 行為の規制等

第1節 行為の規制(第11条―第15条)

第2節 公共事業等(第16条・第17条)

第3節 削除

第5章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物(第20条―第23条)

第2節 景観重要樹木(第24条―第27条)

第6章 近隣景観形成協定等(第28条―第30条)

第7章 市町への助言(第31条)

第8章 滋賀県景観審議会(第32条―第34条)

第9章 雑則(第35条)

第10章 罰則(第36条・第37条)

付則

わたしたちのふるさと滋賀は、美しい琵琶湖、そのまわりに広がる田園、これらをとりまく山々、その中に点在するまちや集落の落ちついたたたずまいや多数の歴史的文化遺産など水と緑がおりなす悠久の自然と、そこで営々と営まれてきた人々の生活とが一体となつて、うるおいのある湖国の風景が形づくられてきた。

これらの風景は、わたしたちにこころのよりどころと安らぎを与え、ふるさととしての愛着をはぐくんでくれたものであり、先人がわたしたちに守り育て、伝えてきてくれた滋賀の貴重な資産であるとともに、未来からのあずかりものである。

しかるに今や都市化の波と生活、生産様式の近代化の中で、ともすれば機能性や経済性を追い求めてきたあまり、徐々に郷土の風景は変ぼうし、ふるさとのよさが失われつつある。

風景は、自然と歴史と生活に支えられた地域の文化を物語るものであり、そこに住む人々の人間形成に大きな影響を与えるものである。いまこそわたしたちは、風景のもつ多面的な価値を認識しつつ、経済の活性化を促し、郷土をより豊かな人間生存の場とするため、水と緑を中心とする自然と歴史的文化遺産、まちなみが調和した滋賀の景観を保全し、修復し、創造していくため、総合的な施策を展開しなければならない。

美しい琵琶湖や緑濃い山々の自然景観を守り、のどかな田園景観や集落の落ちついたたたずまいを伝え、緑豊かなゆかしい道の辺と親しみのある水辺をつくり、うるおいのある水と緑や歴史的景観と調和のとれた魅力ある都市景観をつくるなど、わたしたちの創造的な活動をくりひろげよう。

わたしたちは、美しい県土づくりの輪をひろげ、一体となつて郷土を親しみと愛着、そして誇りをもてるものとし、これを次代に引き継いでいくことを決意し、ここにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県土の景観形成に関し、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関する事項および景観指針の策定その他必要な事項を定めることにより、美しいふるさと滋賀の風景を守り育てることを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例81号・20年25号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全し、もしくは創造し、または良好な景観に修復することをいう。

(2) 琵琶湖 河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用を受ける琵琶湖および淀川のうち瀬田川洗堰より上流の区域をいう。

(3) 大規模建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で高さ13メートル以上もしくは4階建て以上のものまたは工作物(建築物を除く。以下同じ。)で高さ13メートル以上のもののうち規則で定めるものをいう。

(一部改正〔平成20年条例25号〕)

(県の責務)

第3条 県は、県土の景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施するものとする。

2 県は、県土の景観形成に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う景観形成に関する施策との調整に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例81号・16年38号〕)

(県民および事業者の責務)

第4条 県民および事業者(以下「県民等」という。)は、県土の景観形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例81号〕)

(啓発)

第5条 県は、県民等が県土の景観形成についての理解を深めるよう、啓発に努めなければならない。

(全部改正〔平成20年条例25号〕)

第2章 県土の一体的な景観形成

(追加〔平成20年条例25号〕)

(景観指針)

第6条 知事は、県土の一体的な景観形成を図るため、県の施策および県民等の取組の指針となるべき事項(以下「景観指針」という。)を定めるものとする。

2 景観指針には、次に掲げる事項を定める。

(1) 景観形成に関する基本目標

(2) 景観形成を図るための方策に関する基本的な事項

(3) その他県土の一体的な景観形成に関し必要な事項

3 知事は、景観指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、景観指針を定めたときは、これを公表するものとする。

5 前2項の規定は、景観指針の変更について準用する。

(追加〔平成20年条例25号〕)

(景観行政団体協議会)

第7条 知事は、他の景観行政団体(法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)と連携して、県土の一体的な景観形成を図るために必要な協議を行うための組織(以下「景観行政団体協議会」という。)の整備に努めるものとする。

2 景観行政団体協議会においては、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 次に掲げる地域における景観形成を図るため景観行政団体が連携して取り組む必要がある事項

 琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域

 景観形成上重要な道路およびその沿道の地域

 景観形成上重要な河川およびその河川沿いの地域

(2) その他景観行政団体における景観形成に関する事項のうち他の景観行政団体の景観形成に与える影響を考慮する必要がある事項

(追加〔平成20年条例25号〕)

(市町への協力要請)

第8条 知事は、県が実施する県土の景観形成に関する施策の推進について、市町に対して必要な協力を要請することができる。

(追加〔平成20年条例25号〕)

第3章 景観計画の策定

(追加〔平成20年条例25号〕)

(景観計画)

第9条 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)には、次に掲げる区域を定めることができる。

(1) 沿道景観形成地区

(2) 河川景観形成地区

2 沿道景観形成地区は、河川景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる道路の区間およびその沿道の景観形成を図るため必要と認められる区域とする。

(1) 琵琶湖または県の代表的な山陵の眺望が良好な道路の区間

(2) 沿道における景観が良好な道路の区間

(3) 主要な道路の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な道路の区間

3 河川景観形成地区は、沿道景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる河川の区間およびその河川沿いの景観形成を図るため必要と認められる区域とする。

(1) 周辺の景観と調和した良好な景観を呈している河川の区間

(2) 主要な河川の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な河川の区間

4 法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、第1項各号に掲げる区域および当該区域以外の景観計画区域ごとに定めることができる。

(追加〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成23年条例54号・令和4年25号〕)

(策定の手続)

第10条 知事は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。)を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(追加〔平成20年条例25号〕)

第4章 行為の規制等

(追加〔平成20年条例25号〕)

第1節 行為の規制

(追加〔平成20年条例25号〕)

(行為の届出)

第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに行為の完了予定日とする。

3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、沿道景観形成地区または河川景観形成地区における次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における物件の堆積

(4) 水面の埋立てまたは干拓

4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の条例で定める事項は、設計または施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(追加〔平成20年条例25号〕、一部改正〔令和4年条例25号〕)

(行為の完了の届出)

第11条の2 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔令和4年条例25号〕)

(勧告の手続、公表等)

第12条 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴くことができる。

2 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。

3 知事は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかつた場合は、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(追加〔平成20年条例25号〕)

(届出等を要しない行為)

第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) 規則で定める工作物以外の工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

(3) 法令または他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為で規則で定めるもの

(4) 法令または他の条例の規定に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行う行為

(5) 国の機関、地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為で規則で定めるもの以外の行為

(6) 沿道景観形成地区および河川景観形成地区以外の景観計画区域における大規模建築物等の新築もしくは新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更(以下「新築等」という。)以外の行為

(追加〔平成20年条例25号〕、一部改正〔令和4年条例25号〕)

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号または第2号の届出を要する行為とする。

(追加〔平成20年条例25号〕)

(変更命令の手続等)

第15条 知事は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、または同条第5項の規定により原状回復もしくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成20年条例25号〕、一部改正〔令和4年条例25号〕)

第2節 公共事業等

(追加〔平成20年条例25号〕)

(公共事業等の技術指針)

第16条 知事は、県(規則で定める公共団体を含む。)第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等(法第16条第5項の通知に係るものを除く。次条において同じ。)を行う場合に遵守すべき景観形成のための技術指針(以下「公共事業等の技術指針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、公共事業等の技術指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、公共事業等の技術指針を定めたときは、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、公共事業等の技術指針の変更について準用する。

(全部改正〔平成20年条例25号〕)

第17条 知事は、国の機関、地方公共団体(県を除く。)その他規則で定める公共団体が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等を行う場合は、公共事業等の技術指針に配慮するよう求めるものとする。

(追加〔平成20年条例25号〕)

第3節 削除

(削除〔令和4年条例25号〕)

第18条および第19条 削除

(削除〔令和4年条例25号〕)

第5章 景観重要建造物等

(追加〔平成20年条例25号〕)

第1節 景観重要建造物

(追加〔平成20年条例25号〕)

(景観重要建造物の指定の手続等)

第20条 知事は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。

(追加〔平成20年条例25号〕)

(原状回復命令等の手続)

第21条 知事は、法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成20年条例25号〕)

(管理の方法の基準)

第22条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および設備の状況を定期的に点検すること。

(4) その他規則で定めるもの

(追加〔平成20年条例25号〕)

(管理に関する命令または勧告の手続)

第23条 知事は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成20年条例25号〕)

第2節 景観重要樹木

(追加〔平成20年条例25号〕)

(景観重要樹木の指定の手続等)

第24条 知事は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第35条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。

(追加〔平成20年条例25号〕)

(原状回復命令等の手続)

第25条 知事は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成20年条例25号〕)

(管理の方法の基準)

第26条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、せん定その他必要な措置を講ずること。

(2) 景観重要樹木の滅失または枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。

(3) その他規則で定めるもの

(追加〔平成20年条例25号〕)

(管理に関する命令または勧告の手続)

第27条 知事は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成20年条例25号〕)

第6章 近隣景観形成協定等

(追加〔平成20年条例25号〕)

(近隣景観形成協定)

第28条 県民等は、相互に協力し、美しく住みよいまちづくりを進めるため、その所有し、または管理する土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)または建築物もしくは工作物について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定を締結することができる。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の名称、目的およびその対象となる土地の区域に関する事項

(2) 建築物または工作物の形態、意匠、色彩等の調和、緑化、樹木等の保全等景観形成に関し必要な事項

(3) 協定の有効期間に関する事項

(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項

3 市町長は、第1項の規定により締結された協定の内容が当該市町における景観形成に資するものであると認めるときは、近隣景観形成協定として認定するよう知事に推薦することができる。

4 知事は、前項の規定による市町長の推薦があつた場合において、当該協定の内容が県内の景観形成に資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、近隣景観形成協定として認定するものとする。

5 知事は、前項の規定により近隣景観形成協定を認定したときは、当該近隣景観形成協定の内容を公表するものとする。

(一部改正〔平成9年条例17号・16年38号・20年25号〕)

(近隣景観形成協定等の啓発)

第29条 知事は、近隣景観形成協定および景観協定(法第81条第1項に規定する景観協定をいう。以下同じ。)の締結が促進されるよう、必要な啓発に努めるものとする。

2 知事は、前項の啓発に併せ、都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地協定、建築基準法に基づく建築協定、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画等景観形成を図る上で活用できる制度で、県民等が相互に協力して行うことができるものについて、必要な啓発に努めるものとする。

(一部改正〔平成9年条例17号・20年25号・令和4年25号〕)

(市町への援助)

第30条 県は、市町が近隣景観形成協定または知事の認可に係る景観協定が締結されている区域内において当該協定の関係者が行う景観形成を図るための事業に対し技術的助言その他の援助を行う場合は、その一部について必要な援助を行うことができる。

(追加〔平成20年条例25号〕)

第7章 市町への助言

(追加〔平成20年条例25号〕)

(市町への助言)

第31条 知事は、市町が行う当該市町の景観形成に関する基本的な方針の策定および当該市町の実情に即した景観形成に関する施策について、必要な技術的助言を行うよう努めるものとする。

2 市町長は、当該市町の景観形成に関する基本的な方針の策定および市街地、歴史的建造物の存する区域等における景観形成のための措置、樹木、樹林の保存の措置等当該市町の地域の実情に即した景観形成を図るための施策について、知事に対し、必要な助言を求めることができる。

(一部改正〔平成12年条例81号・16年38号・20年25号〕)

第8章 滋賀県景観審議会

(追加〔平成20年条例25号〕)

(設置)

第32条 知事の附属機関として滋賀県景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例および滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、景観形成に関する事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、景観形成に関する事項について、知事に意見を述べることができる。

(一部改正〔平成20年条例25号〕)

(組織)

第33条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員は、景観形成に関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命し、または委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成9年条例17号・20年25号〕)

(委任)

第34条 審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例25号〕)

第9章 雑則

(追加〔平成20年条例25号〕)

(規則への委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例25号〕)

第10章 罰則

(追加〔令和4年条例25号〕)

(罰則)

第36条 第11条の2の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。

(追加〔令和4年条例25号〕)

(両罰規定)

第37条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。

(追加〔令和4年条例25号〕)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第1号で昭和60年7月1日から施行。ただし、同条例第1章、第25条、第7章の規定は、同年1月10日から施行)

2 この条例の施行の際現に第24条第1項各号に掲げる行為に着手している者については、同項の規定を適用しない。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に、改正後の第10条第1項各号または同条第2項各号に掲げる行為に着手している者については改正後の第13条の2第1項の規定、改正後の第19条第1項各号に掲げる行為に着手している者については改正後の第22条の2第1項の規定、改正後の第24条第1項各号に掲げる行為に着手している者については改正後の第27条の2第1項の規定は、適用しない。

(平成12年条例第74号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第81号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の次に3条を加える改正規定(第10条の4に係る部分を除く。)、第13条に1項を加える改正規定および第24条第1項の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第57号で平成14年10月1日から施行)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の第10条の2第1項各号に掲げる行為に着手している者については、同項の規定は、適用しない。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第33条の改正規定(同条を第32条とする部分を除く。)、第34条の改正規定(同条を第33条とする部分を除く。)、付則第6項の規定、付則第8項中滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第12条および第28条の改正規定ならびに付則第9項および第10項の規定は平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第7号で平成21年3月27日から施行)

(準備行為)

2 景観行政団体協議会(改正後のふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(以下「新条例」という。)第7条第1項に規定する景観行政団体協議会をいう。)の整備および景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。)の策定ならびにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第7条および第3章の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前のふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項もしくは第2項、第19条第1項または第24条第1項の規定により届け出られた行為でこの条例の施行前に着手されたものに係る旧条例第10条の3、第13条、第22条および第27条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に着手された琵琶湖景観形成地域の区域のうち琵琶湖景観形成特別地区に含まれない区域内における旧条例第10条第1項各号に掲げる行為、琵琶湖景観形成特別地区内における同条第2項各号に掲げる行為、沿道景観形成地区内もしくは河川景観形成地区内における旧条例第19条第1項各号に掲げる行為または旧条例第24条第1項各号に掲げる行為に係る旧条例第12条、第13条の2第1項、第2項および第4項、第21条、第22条の2第1項、第2項および第4項、第26条ならびに第27条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項または第23条第1項の規定により定められている技術指針は、新条例第16条第1項の規定により定められた公共事業等の技術指針とみなす。

6 平成20年7月1日から平成21年9月18日までの間において、新たに任命され、または委嘱された滋賀県景観審議会の委員の任期は、新条例第33条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県屋外広告物条例の一部改正)

8 滋賀県屋外広告物条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

9 平成20年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の滋賀県屋外広告物条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「第32条第1項」とあるのは、「第33条第1項」とする。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

10 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条の2の規定は、この条例の施行の日以後に行われる景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出に係る行為について適用する。

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例

昭和59年7月19日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
昭和59年7月19日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第74号
平成12年3月29日 条例第81号
平成13年10月12日 条例第50号
平成16年10月25日 条例第38号
平成20年3月28日 条例第25号
平成23年12月28日 条例第54号
令和4年3月25日 条例第25号