○滋賀県消費生活条例施行規則
昭和51年4月1日
滋賀県規則第17号
〔滋賀県消費者保護条例施行規則〕をここに公布する。
滋賀県消費生活条例施行規則
(題名改正〔平成3年規則52号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県消費生活条例(昭和50年滋賀県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(消費生活審議会の会長等)
第2条 条例第8条に規定する滋賀県消費生活審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長それぞれ1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔昭和60年規則17号・平成3年52号〕)
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員および臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員および臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔昭和60年規則17号〕)
(専門部会の組織等)
第4条 専門部会は、委員および臨時委員のうちから会長が指名する者をもつて組織する。
2 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。
3 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。
(一部改正〔昭和60年規則17号〕)
2 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。
3 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第6条 会長および部会長は、審議会および専門部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(一部改正〔昭和60年規則17号・平成3年52号〕)
(あつせんまたは調停の開始)
第7条 審議会は、条例第34条第1項の規定により知事からあつせんまたは調停を求められたときは、速やかに当該苦情等を解決するためにあつせんまたは調停を開始するものとする。ただし、当該苦情等の性質上あつせんまたは調停を行うことが適当でないと認めるときは、あつせんまたは調停をしないものとすることができる。
2 会長は、前項の規定によりあつせんもしくは調停を開始しようとするとき、またはあつせんもしくは調停をしないものとしたときは、当該苦情等に係る当事者に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則17号・平成3年52号〕)
(あつせん委員等)
第8条 会長は、前条の規定によるあつせんまたは調停を担当させるため、当該苦情等の事案ごとに、委員および臨時委員のうちからあつせん委員または調停委員のいずれか3人を指名するものとする。
2 会長は、前項の規定により指名した委員のうちからそれぞれの代表委員を指名するものとする。
3 代表あつせん委員または代表調停委員は、それぞれあつせん委員または調停委員に関する事務を掌理するものとする。
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(あつせんの打ち切り)
第9条 あつせん委員は、当該苦情等について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(調停案の作成)
第10条 条例第34条第3項に規定する調停案は、担当委員の過半数の同意によつて作成するものとする。
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(あつせん等の終結)
第13条 あつせんまたは調停は、次の各号のいずれかに該当するときに終結する。
(1) 当事者間に合意が成立したとき。
(2) 条例第34条第3項の規定による調停案を当事者が受諾したとき。
(3) 第9条の規定によりあつせんを打ち切つたとき。
(4) 第11条の規定により調停が打ち切られたとき。
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(報告)
第14条 代表あつせん委員または代表調停委員は、前条の規定によりあつせんまたは調停が終結したときは、その経過および結果を速やかに会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の規定による報告を受理したときは、その経過および結果を知事に報告しなければならない。
(一部改正〔平成3年規則52号〕)
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、総合企画部県民活動生活課において処理する。
(一部改正〔昭和59年規則30号・60年17号・平成3年52号・5年36号・9年30号・13年79号・15年43号・23年17号・28年61号・31年31号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(一部改正〔昭和60年規則17号・平成3年52号〕)
(追加〔平成3年規則52号〕)
4 知事は、前項の規定による申出があつた場合において、調査の上、正当な理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。
(追加〔平成3年規則52号〕)
(意見の聴取)
第19条 条例第15条第5項の規定による意見の聴取は、知事またはその指定する職員が議長として主宰する。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見の聴取の通知および公告)
第20条 知事は、意見の聴取を行おうとするときは、その期日の15日前までに件名、意見の聴取の期日および場所ならびに事案の内容を、当該事業者等に意見聴取通知書(別記様式第4号)により通知し、かつ、滋賀県公報に公告しなければならない。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見の聴取の期日または場所の変更)
第21条 前条の規定により通知を受けた事業者等(以下「被聴取者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、知事に対し、意見の聴取の期日または場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出に基づき、または職権で、意見の聴取の期日または場所を変更することができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見書の提出)
第22条 被聴取者は、あらかじめ、意見の聴取において述べようとする意見を記載した意見書を知事に提出することができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(利害関係人の参加)
第23条 利害関係人として意見の聴取に出席して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の10日前までに参加申出書に意見の概要を記載した書類および利害関係を疎明した書類を添えて知事に申し出なければならない。
2 知事は、前項の規定による申出をした者のうちから意見の聴取に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに当該指定した者(以下「指定利害関係人」という。)にその旨を通知するものとする。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(代理人の出席)
第24条 被聴取者および指定利害関係人(以下「被聴取者等」という。)は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。
2 被聴取者等の代理人は、代理権を証する書面を意見の聴取開始の時までに議長に提出しなければならない。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(参考人等の出席)
第25条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他参考人または意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する県職員に意見の聴取への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(口頭審問等)
第26条 意見の聴取は、口頭審問の方法により行う。
2 議長は、意見の聴取を行うに当たつては、その開始を告げた後、事案の内容および意見の聴取を行うに至つた理由を明示しなければならない。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見の陳述および証拠の提出)
第27条 被聴取者は、事案について意見を述べ、証拠を提出することができる。
2 指定利害関係人は、議長の許可を得て、意見を述べ、証拠を提出することができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見書提出の効果)
第28条 第22条の規定により意見書を提出した被聴取者が意見の聴取に出席しなかつたときは、議長は、当該意見書に記載された内容の意見を述べたものとみなすことができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(陳述の制限および秩序の維持)
第29条 議長は、必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取において秩序を維持するために必要があると認めるときは、入場人員を制限し、またはその秩序を乱した者に対し、退場を命ずることができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見の聴取の続行)
第30条 議長は、意見の聴取がその期日に終結しないときは、別の期日を指定して意見の聴取を続行することができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見の聴取の終結)
第31条 議長は、意見の聴取を続行する必要がないと認めるときは、意見の聴取を終結する。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(証拠の保管等)
第32条 第27条の規定により提出された証拠のうち議長が必要と認めた証拠は、県において保管する。ただし、証拠を提出した者が拒否した場合は、この限りでない。
2 議長は、前項ただし書の場合においては、その旨を意見聴取調書に記載しなければならない。
3 第1項の規定により県において保管する証拠が文書である場合には、その写しをもつてこれに代えることができる。
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(意見聴取調書の作成)
第33条 議長は、意見の聴取の期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 件名
(2) 議長の職および氏名
(3) 出席した被聴取者等またはこれらの代理人の氏名および住所ならびに欠席した被聴取者等またはこれらの代理人の氏名および住所
(4) 第25条の規定により出席した参考人等の氏名
(5) 意見の聴取の期日および場所
(6) 意見の聴取の進行の要領
(7) 陳述の要旨
(8) 提出された証拠の標目等
(9) 第28条の規定により意見を述べたものとみなした場合は、その旨
(10) その他必要な事項
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号〕)
(1) 1の店舗の食料品の売場面積が300平方メートル以上の店舗において食料品の小売業を営む者
(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づいて設立された農業協同組合で、1の店舗の食料品の売場面積が200平方メートル以上の店舗において食料品の供給事業を行うもの
(3) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の規定に基づいて設立された消費生活協同組合で、1の店舗の食料品の売場面積が200平方メートル以上の店舗において食料品の供給事業を行うもの
(追加〔昭和52年規則6号〕、一部改正〔平成3年規則52号〕)
(全部改正〔平成18年規則46号〕)
(全部改正〔平成18年規則46号〕)
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(訴訟費用の範囲)
第38条 訴訟に要する費用(以下「訴訟費用」という。)として貸付けを行う費用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該訴訟費用で知事が特に必要があると認めるもの
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(1件当たりの被害額)
第39条 条例第36条第3号に規定する規則で定める額は、50万円とする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(貸付金の利息)
第40条 貸付金は、無利息とする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(貸付けの申請)
第41条 訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、訴訟費用貸付申請書(別記様式第7号)に、住民であることを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、次に掲げる要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(1) 県内に住所を有する者であること。
(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる者であること。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(貸付けの決定等)
第42条 知事は、前条に規定する訴訟費用貸付申請書を受理したときは、必要な審査および調査を行い、当該貸付金の貸付けの可否および貸付額を決定し、その旨書面をもつて当該申請者に通知するものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
2 知事は、前項に規定する訴訟費用貸付金交付請求書を受理したときは、速やかに当該貸付金を交付するものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(貸付金の増額)
第45条 借受者は、やむを得ない理由により、訴訟費用が貸付金の額を超えるときは、貸付金の増額を申請することができる。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(1) 正当な理由がなく、貸付金の貸付決定を受けた日から起算して3か月以内に訴訟の提起をしないとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(4) 第37条の規定に該当しないこととなつたとき。
(5) 訴訟の取下げをしたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、当該取消しに係る貸付金を交付せず、または期限を定めて当該取消しに係る貸付金の額を返還させるものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(貸付金の返還)
第47条 条例第37条の規定による貸付金の返還は、当該貸付金に係る訴訟が終了した日から起算して90日を経過する日までに一括して行うものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(1) 判決または和解によつて確定した額が貸付金の額を下回つたとき。
(2) 訴訟の結果が敗訴となつたとき。
(3) 借受者が死亡し、訴訟を承継すべき者がいないとき。
(4) その他知事が特に必要と認めたとき。
3 知事は、前項に規定する訴訟費用返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査して免除の可否および免除の額を決定し、その旨書面をもつて当該借受者に通知するものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
2 借受者は、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、訴訟費用返還猶予申請書(別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項に規定する訴訟費用返還猶予申請書を受理したときは、その内容を審査して猶予の可否、猶予の期間および猶予の額を決定し、その旨書面をもつて当該借受者に通知するものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(延滞利息)
第50条 知事は、借受者が正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、返還しなかつた額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 訴訟を取り下げ、または訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟について、請求の趣旨を変更し、または訴訟の承継があつたとき。
(4) 借受者または連帯保証人が住所または氏名を変更したとき。
(5) 借受者が死亡したとき。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(報告等)
第52条 知事は、必要があると認めるときは、借受者に対し、貸付金に係る訴訟の進捗状況、資金の運用状況その他必要な事項について、報告または説明を求めることができる。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・18年46号〕)
(追加〔平成18年規則46号〕)
(補則)
第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和51年規則47号・52年6号・平成3年52号・18年46号・27年35号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第47号)
この規則は、昭和51年8月2日から施行する。
付則(昭和52年規則第6号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第30号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第52号)
この規則は、平成3年10月15日から施行する。
付則(平成5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第100号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成9年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第35条関係)
(全部改正〔平成18年規則46号〕)
区分 | 不当な取引行為 |
条例第23条第1号に該当する行為 | (1) 商品もしくは役務(以下「商品等」という。)の販売の意図を明らかにせず、もしくは商品等の販売以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、またはそのような広告等で消費者を誘引して契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (2) 商品等または契約に関し、その内容、取引条件その他の取引に関する情報であつて、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、事実を告げず、もしくは不実のことを告げて、または将来における不確実な事項であるにもかかわらず断定的判断を提供して契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (3) 商品等の内容または取引条件が、実際のものよりも著しく優良または有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (4) 商品等の設置または利用が法令等により義務付けられているかのように説明して契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (5) 自らを官公署、公共的団体、著名な法人等の職員であるかのように誤認させる言動等を用い、または官公署、公共的団体、著名な法人等の許可、認可、後援等を得ているかのように誤認させる言動等を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (6) 消費者を威圧するような言動を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (7) 消費者の意に反して、早朝、深夜、勤務中等に電話をし、訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (8) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して立ちふさがり、つきまとう等の方法により、その場で、または営業所等へ誘引して契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (9) 消費者が契約を締結する意思がない、または勧誘を拒否する旨を表明しているにもかかわらず、なおも契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (10) 消費者に拒絶の意思表示の機会を与えることなく、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝等を反復して送信することにより、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (11) 消費者がその住居または勤務先から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (12) 消費者が勧誘場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (13) 消費者の年齢その他の要因による判断力、知識、経験等の不足に乗じて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (14) 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償または著しい廉価で提供すること等により、消費者を正常な判断ができない状況に陥れて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (15) 商品等を販売する目的で、無料検査、親切行為その他無償の役務提供を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (16) 消費者の不幸を予言し、健康、老後その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者に心理的不安を与えるような言動等を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (17) 消費者の過去の取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、または不利益を受けることを予防し、もしくは現在被つている不利益が拡大することを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (18) 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について偽るようにそそのかして契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 (19) 商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、業として貸付を行う者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 |
条例第23条第2号に該当する行為 | (1) 消費者に名義の貸与を求め、または消費者の名義を無断で使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させること。 (2) 商品等の購入に伴つて消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした契約を締結させること。 (3) 消費者の財産状況または社会通念に照らし、不当に過大な量のまたは不当に長期にわたつて供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させること。 (4) 契約に係る損害賠償額の予定、違約金または契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額または高率な負担を求める内容の契約を締結させること。 (5) 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除もしくは取消しまたは契約の無効の主張をすることができる権利を制限する内容の契約を締結させること。 (6) 債務不履行もしくは債務履行に伴う不法行為もしくは契約の目的物のかしにより生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部もしくは一部を不当に免除し、またはかしに係る事業者の修補責任を一方的に免責させる内容の契約を締結させること。 (7) 消費者が購入の意思表示をした商品等と異なる商品等を記載する等の虚偽の契約書面を作成し、または当然記載すべき事項の一部を欠く不備の契約書面を作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらす契約を締結させること。 (8) 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める内容の契約を締結させること。 (9) 前各号に掲げるもののほか、信義誠実の原則に反して、消費者に著しく不利益をもたらす不当な契約条件を設定し、または著しく不利益をもたらすことが明白である不当な内容の契約を締結させること。 |
条例第23条第3号に該当する行為 | (1) 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、もしくは威迫し、または心理的圧迫を与える等の不当な方法を用いて、預金の払戻し、生命保険の解約、借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、契約に基づく債務の履行を強要すること。 (2) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関もしくは消費者等の関係人に通知し、またはインターネットその他の情報伝達手段を用いて流布する旨の言動等を用い、心理的圧迫を与えて、契約に基づく債務の履行を強要すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、消費者等を欺き、もしくは威迫し、または心理的圧迫を与える等の不当な方法を用いて契約に基づく債務の履行を強要すること。 (4) 契約の成立について当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立を一方的に主張して強引に代金を請求し、または支払わせること。 (5) 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話し、訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、または協力させること。 (6) 消費者からの履行の督促に対して適切な対応をとることなく、当該債務の履行を拒否し、または正当な理由なく遅延させること。 |
条例第23条第4号に該当する行為 | (1) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、これを拒否し、もしくは黙殺し、または消費者を威迫し、もしくは欺いて当該権利の行使を妨げること。 (2) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として当該権利の行使を妨げること。 (3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品等の使用または利用をさせて当該権利の行使を妨げること。 (4) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、手数料、送料、役務の対価等法令上根拠のない要求をして当該権利の行使を妨げること。 (5) 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合に、契約または法令で認められた中途解約の権利の行使に際し、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、または威迫する等して当該権利の行使を妨げること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、契約または法令で認められた契約の解除、取消し等の権利の行使を妨げること。 (7) 契約または法令で認められた契約の解除、取消し等の権利の行使が有効に行われたにもかかわらず、これによつて生ずる債務の履行を拒否し、または正当な理由なく遅延させること。 |
条例第23条第5号に該当する行為 | (1) 販売業者等(商品等を販売する事業者、その取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)の行為が条例第23条第1号に該当する行為の項もしくは条例第23条第2号に該当する行為の項に規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、または与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、または与信契約等の締結をさせること。 (2) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、または与信契約等の締結をさせること。 (3) 与信契約等において、販売事業者に対して生じている事由をもつて消費者が正当な根拠に基づき支払いを拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をし、訪問する等の不当な手段を用いて、消費者もしくはその関係人に債務の履行を迫り、または債務の履行をさせること。 |
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成13年規則79号〕)
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成13年規則79号〕)
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成13年規則79号〕)
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号・13年79号〕)
(追加〔平成3年規則52号〕、一部改正〔平成7年規則100号・13年79号〕)
(追加〔平成18年規則46号〕)
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・7年100号・13年79号・18年46号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・7年100号・13年79号・18年46号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・7年100号・13年79号・18年46号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・7年100号・13年79号・18年46号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔昭和52年規則6号・平成3年52号・7年100号・13年79号・18年46号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和51年規則47号・52年6号・平成3年52号・13年79号・18年46号・28年61号〕)