○「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例施行規則

平成15年3月20日

滋賀県規則第21号

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例施行規則をここに公布する。

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第13条第1項の専修学校および各種学校)

第2条 条例第13条第1項の専修学校および各種学校で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 専修学校(高等課程に限る。)

(2) 国内に居住する外国人で18歳までのものが専ら修業する各種学校

(一部改正〔平成27年規則14号〕)

(条例第13条第1項の児童福祉施設)

第3条 条例第13条第1項の児童福祉施設で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 母子生活支援施設

(3) 保育所

(4) 幼保連携型認定こども園

(5) 児童厚生施設(児童館に限る。)

(6) 児童養護施設

(7) 障害児入所施設

(8) 児童発達支援センター

(9) 児童心理治療施設

(10) 児童自立支援施設

(一部改正〔平成24年規則37号・27年14号・28号・29年10号〕)

(条例第15条第1項の特殊詐欺)

第4条 条例第15条第1項の刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪(以下「詐欺」という。)または同法第246条の2の罪(以下「電子計算機使用詐欺」という。)であって、これらの罪に当たる行為の態様が特殊なものとして規則で定めるものは、人を欺く手段が不特定多数の者に対し電話、郵便またはインターネットを利用する等対面によらないものであって、次に掲げるものとする。

(1) 財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座または貯金口座への振込みが利用された詐欺または電子計算機使用詐欺であって、次に掲げる名目によるもの

 親族、警察官、弁護士等に身分を偽った者から告げられた交通事故、痴漢等の架空の事件の解決に必要な示談金等の名目

 架空の事実に対する未払金等の請求に係る精算に必要な料金等の名目

 架空の融資の勧誘に係る当該融資の保証金等の名目

 価値の乏しいまたは架空の有価証券、外国通貨等が価値のある金融商品である旨等の虚偽の情報提供に係る当該有価証券、外国通貨等の購入代金の名目

 ぱちんこ等の必勝法、宝くじの当選番号等に関する虚偽の情報の提供に対する会員登録料、情報料等の名目

 異性の紹介等に関する虚偽の情報の提供および当該提供に係る異性との交際に必要な会員登録料、保証金等の名目

 からまでに掲げる名目のほか、これらの名目に類似する名目

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の職員等の身分を偽り、税金の還付等に必要な手続と誤信させ、財産を得る方法として現金自動預払機を操作させ、預金口座または貯金口座から現金を振り込ませた詐欺または電子計算機使用詐欺

(3) 財産を得る方法として郵便、宅配便等が利用され、またはその被害を受けた者から直接財産を交付させた詐欺であって、その名目が第1号アからまでに掲げる名目によるもの

(追加〔平成27年規則14号〕)

(条例第15条第1項の事業者)

第5条 条例第15条第1項の特殊詐欺に当たる行為に利用されるおそれのある役務の提供を業として行う者として規則で定める者は、次に掲げる事業者とする。

(1) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第2条第1項に規定する金融機関

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を経営する者およびその者のために貨物運送契約の締結の媒介、取次または代理を業として行う者

(3) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第2条第3項に規定する携帯音声通信事業者、同法第6条第1項に規定する媒介業者等および同法第10条第1項に規定する貸与業者

(追加〔平成27年規則14号〕)

(条例第17条第1項の深夜商業施設)

第6条 条例第17条第1項の深夜に営業を行う商業施設で規則で定めるものは、次に掲げる店舗とする。

(1) 百貨店およびスーパーマーケット(衣食住に関する各種の商品を販売するセルフサービス店(売場面積の50パーセント以上についてセルフサービス方式を採用している店舗をいう。以下同じ。)で、その売場面積が250平方メートル以上のものをいう。)

(2) コンビニエンスストア(飲食料品を中心に販売し、かつ、営業時間が1日14時間以上であるセルフサービス店で、その売場面積が250平方メートル未満のものをいう。)

(3) ガソリンスタンド(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(同令第17条第3項第1号から第3号までおよび第6号に該当するものを除く。))

(4) 書籍・雑誌小売店

(5) CD・ビデオショップ(コンパクトディスク、ビデオテープその他の音楽または映像が記録されている物を販売し、または貸し付ける店舗をいう。)

(6) カラオケボックス(個室を設けて、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱を行わせる店舗をいう。)

(7) 複合カフェ(設備を設けて、客に主に図書等を閲覧させ、もしくは視聴させ、またはインターネットの利用を行わせる店舗をいう。)

(追加〔平成21年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則14号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第37号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例施行規則

平成15年3月20日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
平成15年3月20日 規則第21号
平成21年2月27日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第37号
平成27年3月11日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第10号