○滋賀県開発審査会条例

昭和45年3月31日

滋賀県条例第23号

滋賀県開発審査会条例をここに公布する。

滋賀県開発審査会条例

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第1項および地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(全部改正〔平成15年条例77号〕)

(所掌事務)

第2条 審査会は、都市計画法第78条第1項に定める事項を行うほか、知事の諮問に応じ、滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成14年滋賀県条例第50号)第2条第1項の指定区域の指定またはその変更に関する事項その他開発行為等の規制に関する重要事項について調査審議する。

(追加〔平成15年条例77号〕)

(組織)

第3条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(追加〔平成12年条例75号〕、一部改正〔平成15年条例77号〕)

(委員)

第4条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成15年条例77号〕)

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成15年条例77号〕)

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2 審査会は、会長のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年条例75号・15年77号〕)

(委員でない者の出席)

第7条 審査会において必要があると認めるときは、会議に、利害関係人または学識経験のある者の出席を求め、必要な説明または意見を聞くことができる。

(一部改正〔平成15年条例77号〕)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、土木交通部において処理する。

(一部改正〔平成13年条例2号・15年77号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(一部改正〔平成15年条例77号〕)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第75号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県開発審査会条例

昭和45年3月31日 条例第23号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第1節 都市計画
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第75号
平成13年3月28日 条例第2号
平成15年12月25日 条例第77号