○滋賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧場所および閲覧に関する規程

昭和40年4月1日

滋賀県告示第88号

不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第4条第2項の規定に基づき、〔滋賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則〕を次のように定める。

滋賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧場所および閲覧に関する規程

(題名改正〔昭和55年告示171号〕)

(趣旨)

第1条 滋賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所および閲覧所における不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧については、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和55年告示171号・平成4年362号〕)

(閲覧所)

第2条 閲覧所の場所は、滋賀県総合企画部県民活動生活課とする。

(追加〔昭和55年告示171号〕、一部改正〔平成4年告示362号・9年197号・15年163号・19年224号・20年235号・23年195号・28年214号・31年221号〕)

(閲覧時間)

第3条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(一部改正〔昭和55年告示171号・平成4年362号〕)

(定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(全部改正〔平成元年告示322号〕)

(臨時休日等)

第5条 登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(一部改正〔昭和55年告示171号〕)

(閲覧料)

第6条 登録簿等の閲覧は、無料とする。

(一部改正〔昭和55年告示171号〕)

(閲覧の申込み)

第7条 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧票に閲覧しようとする登録簿等の件名、閲覧者の住所、氏名、年齢および職業等その他必要な事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和55年告示171号〕)

(閲覧上の注意)

第8条 閲覧者は、登録簿等を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、係員の指示に従い、登録簿等を丁重に取り扱わなければならない。

(一部改正〔昭和55年告示171号〕)

(閲覧の停止または禁止)

第9条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、または禁止することがある。

(1) この規程または係員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿等を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。

(一部改正〔昭和55年告示171号〕)

この告示は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年告示第162号)

この告示は、昭和48年4月27日から施行する。

(昭和55年告示第171号)

1 この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和40年滋賀県告示第87号(滋賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所)は、廃止する。

(平成元年告示第322号)

この告示は、平成元年7月26日から施行する。

(平成4年告示第362号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成9年告示第197号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年告示第163号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第224号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第235号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第195号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第214号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第221号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

滋賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧場所および閲覧に関する規程

昭和40年4月1日 告示第88号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
昭和40年4月1日 告示第88号
昭和48年4月27日 告示第162号
昭和55年4月1日 告示第171号
平成元年7月26日 告示第322号
平成4年7月31日 告示第362号
平成9年4月1日 告示第197号
平成15年4月1日 告示第163号
平成19年4月1日 告示第224号
平成20年4月1日 告示第235号
平成23年4月1日 告示第195号
平成28年4月1日 告示第214号
平成31年4月1日 告示第221号