○滋賀県宅地建物取引業者名簿閲覧規則

昭和40年4月1日

滋賀県告示第86号

滋賀県宅地建物取引業者名簿閲覧規則

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第5条の2第2項の規定に基づき、滋賀県宅地建物取引業者名簿閲覧規則を次のように定める。

(趣旨)

第1条 滋賀県宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における宅地建物取引業者名簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。

(閲覧時間)

第2条 名簿等の閲覧時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時30分までとする。

(一部改正〔平成4年告示367号・12年178号〕)

(定期休日)

第3条 閲覧所の定期休日は、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(全部改正〔平成元年告示199号〕)

(臨時休日等)

第4条 名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設けまたは閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料)

第5条 名簿等の閲覧は、無料とする。

(閲覧の申込み)

第6条 名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧票に閲覧者の住所および氏名を記入し、係員に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年告示178号〕)

(閲覧上の注意)

第7条 閲覧者は、名簿等を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、係員の指示に従い、名簿等を丁重に取り扱わなければならない。

(閲覧の停止または禁止)

第8条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止しまたは禁止することがある。

(1) この規則または係員の指示に従わないとき。

(2) 名簿等を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。

この告示は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年告示第162号)

この告示は、昭和48年4月27日から施行する。

(平成元年告示第199号)

この告示は、平成元年4月30日から施行する。

(平成4年告示第367号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成12年告示第178号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

滋賀県宅地建物取引業者名簿閲覧規則

昭和40年4月1日 告示第86号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
昭和40年4月1日 告示第86号
昭和48年4月27日 告示第162号
平成元年4月28日 告示第199号
平成4年7月31日 告示第367号
平成12年3月27日 告示第178号