○建築基準法施行規則第11条の3第1項に規定する書類の閲覧の場所および閲覧に関する規程

昭和46年5月12日

滋賀県告示第199号

〔建築計画概要書の閲覧の場所および閲覧に関する規程〕を次のように定める。

建築基準法施行規則第11条の3第1項に規定する書類の閲覧の場所および閲覧に関する規程

(題名改正〔昭和62年告示107号・平成11年255号・17年587号・令和3年215号〕)

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の3第1項に規定する書類(以下「書類」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和53年告示102号・62年107号・平成11年255号・17年587号・令和3年215号〕)

(閲覧の書類)

第1条の2 書類に記載された事項のうち、特定行政庁が使用する電子計算機により記録されている事項については、閲覧の用に供するために備え付けられている専用の機器により再生したものを閲覧させることができる。

(追加〔平成12年告示173号〕、一部改正〔平成17年告示587号〕)

(閲覧の場所)

第2条 書類の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

(1) 階数が4以上であり、または延べ面積が2,000平方メートル以上である建築物に係る書類(定期調査報告概要書および定期検査報告概要書を除く。) 滋賀県土木交通部建築課建築指導室

(2) 前号に規定する書類以外の書類 当該書類に記載された建築物または工作物の敷地の存する市町の区域を所管する甲賀土木事務所、湖東土木事務所または高島土木事務所

(全部改正〔平成11年告示255号〕、一部改正〔平成13年告示191号・16年188号・17年8号・431号・587号・18年251号・21年266号・22年276号〕)

(閲覧の時間等)

第3条 閲覧所における書類の閲覧時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時30分までとする。

3 知事は、書類の整理その他必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を伸縮し、または休日を設けることとし、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(一部改正〔昭和48年告示162号・平成元年201号・4年366号・11年255号・12年173号〕)

(閲覧料)

第4条 書類の閲覧は、無料とする。

(一部改正〔平成11年告示255号〕)

(閲覧の申込み)

第5条 書類を閲覧しようとする者は、閲覧簿に閲覧者の住所および氏名を記入し、係員に提出しなければならない。

(一部改正〔平成11年告示255号・12年173号〕)

(閲覧上の注意)

第6条 書類は、指示された閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。

(一部改正〔平成11年告示255号〕)

(閲覧の停止または禁止)

第7条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、または禁止することがある。

(1) この規程に違反し、または係員の指示に従わないとき。

(2) 書類を汚損し、もしくは破損し、またはそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。

(一部改正〔平成11年告示255号〕)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和48年告示第162号)

この告示は、昭和48年4月27日から施行する。

(昭和53年告示第102号)

この告示は、昭和53年3月22日から施行する。

(昭和62年告示第107号)

この告示は、昭和62年3月4日から施行する。

(平成元年告示第201号)

この告示は、平成元年4月30日から施行する。

(平成4年告示第366号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成11年告示第255号)

この告示は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年告示第173号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第191号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第188号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第8号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年告示第431号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第587号)

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年告示第251号)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年告示第266号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第276号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第215号)

この告示は、令和3年3月26日から施行する。

建築基準法施行規則第11条の3第1項に規定する書類の閲覧の場所および閲覧に関する規程

昭和46年5月12日 告示第199号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
昭和46年5月12日 告示第199号
昭和48年4月27日 告示第162号
昭和53年3月22日 告示第102号
昭和62年3月4日 告示第107号
平成元年4月28日 告示第201号
平成4年7月31日 告示第366号
平成11年4月30日 告示第255号
平成12年3月22日 告示第173号
平成13年3月30日 告示第191号
平成16年4月1日 告示第188号
平成17年1月1日 告示第8号
平成17年4月1日 告示第431号
平成17年6月1日 告示第587号
平成18年3月17日 告示第251号
平成21年4月1日 告示第266号
平成22年4月1日 告示第276号
令和3年3月26日 告示第215号