○滋賀県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則

平成18年6月30日

滋賀県規則第66号

滋賀県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成17年滋賀県条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(規則で定める公共団体)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める公共団体は、独立行政法人水資源機構とする。

(規則で定める区域)

第4条 条例第2条第2号の規則で定める区域は、次のとおりとする。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設の区域

(2) 港湾法第37条の11第1項に規定する港湾管理者が指定した区域

(3) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設の区域

(4) 漁港漁場整備法第39条第5項に規定する漁港管理者が指定した区域

(5) 港湾法および漁港漁場整備法の適用を受けない港の施設の設置を目的として、河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定に基づき地方公共団体が土地の占用の許可を受けた区域

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設の区域

(一部改正〔平成28年規則94号〕)

(規則で定める河川および内湖)

第5条 条例第2条第2号の規則で定める河川および内湖は、次のとおりとする。

(1) 河川法第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定された長命寺川

(2) 河川法第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定された大同川のうち下流端から主要地方道栗見・八日市線の橋りよう上流端までの区間

(3) 前2号に掲げるもののほか、河川法第4条第1項の規定により一級河川に指定された琵琶湖への合流点を下流端として同項の規定により一級河川に指定された河川のうち下流端から2番目の道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の橋りよう上流端までの区間

(4) 河川法第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定された西之湖

(規則で定める船舶)

第6条 条例第2条第3号エの規則で定める船舶は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつ船、砂利採取船その他の作業船

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校および同法第134条第1項に規定する各種学校の設置者が所有する船舶で、専ら教育または学術研究の用に供するもの

(3) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等または地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が所有する船舶

(4) 専ら船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第4条第2項に規定する海技士国家試験、同法第13条の2第1項に規定する船舶職員養成施設における船舶職員の養成、同法第23条の2第2項に規定する小型船舶操縦士国家試験または同法第23条の10第1項に規定する小型船舶教習所における教習の用に供する船舶

(5) 専ら水質、底質および地質の調査、建設工事、土木施設維持管理業務、測量業務ならびにこれらに類する業務の用に供する船舶

(一部改正〔平成19年規則84号〕)

(船舶調書の作成)

第7条 知事は、条例第8条第1項から第3項までの規定による指導を行おうとする場合は、あらかじめ、船舶調書(別記様式第1号)を作成するものとする。

(指導および警告の方法)

第8条 条例第8条第1項の規定による指導は、指導書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項または第3項の規定による指導は、指導書(別記様式第3号)により行うものとする。

3 条例第8条第4項の規定による警告は、警告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(プレジャーボートの保管に係る通知)

第9条 条例第10条第2項の規定による通知は、プレジャーボートの保管に係る通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 知事は、前項の規定による通知を行った後においても、なお引取りを行わない所有者等に対しては、催告書(別記様式第6号)により催告を行うものとする。

(プレジャーボートの価額の評価の方法)

第10条 条例第10条第3項の規定によるプレジャーボートの価額の評価は、当該プレジャーボートの購入または製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該プレジャーボートの価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、プレジャーボートの価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(プレジャーボートの売却の方法)

第11条 条例第10条第3項の規定による保管したプレジャーボートの売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がないプレジャーボートその他競争入札に付することが適当でないと認められるプレジャーボートについては、随意契約により売却することができる。

第12条 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管したプレジャーボートの名称または種類、形状および数量その他必要な事項を滋賀県公報への登載、掲示その他の方法により公示するものとする。

2 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管したプレジャーボートの名称または種類、形状および数量その他必要な事項をあらかじめ通知するものとする。

3 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管したプレジャーボートの名称または種類、形状および数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(プレジャーボートの売却に係る手続)

第13条 条例第10条第4項の規定による通知は、保管プレジャーボートの取扱いに係る通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項の規定による意見の陳述(以下「意見陳述」という。)は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見書を提出して行うものとする。

3 知事は、所有者等(当該プレジャーボートの所有者等が当該プレジャーボートの所有者でない場合にあっては、当該プレジャーボートの所有者を含む。以下この条および次条において同じ。)に対し、意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会を付与する場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、意見陳述の機会の付与に係る通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けた所有者等は、やむを得ない理由のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与にあっては、出頭すべき日時または場所。次項において同じ。)の変更を申し出ることができる。

5 知事は、前項の規定による申出または職権により、意見書の提出期限を変更することができる。

6 知事は、所有者等に口頭による意見陳述の機会を付与したときは、その職員に当該意見陳述を記録させなければならない。

7 知事は、条例第10条第3項の規定による売却の決定を行うに当たって必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

8 知事は、売却に係るプレジャーボートの処理について決定したときは、その旨を保管プレジャーボートの処理に係る通知書(別記様式第9号)により所有者等に通知するものとする。

9 知事は、条例第10条第3項の規定によりプレジャーボートを売却し、その代金を保管したときは、その旨をプレジャーボートの売却代金保管に係る通知書(別記様式第10号)により所有者等に通知するものとする。

(プレジャーボートの廃棄に係る手続)

第14条 前条第1項から第8項までの規定は、条例第10条第5項の規定によるプレジャーボートの廃棄について準用する。この場合において、前条第1項および第2項中「条例第10条第4項」とあるのは「条例第10条第6項において準用する同条第4項」と、同条第7項中「条例第10条第3項の規定による売却」とあるのは「条例第10条第5項の規定による廃棄」と、同条第8項中「売却」とあるのは「廃棄」と読み替えるものとする。

2 知事は、条例第10条第5項の規定によりプレジャーボートを廃棄したときは、その旨をプレジャーボートの廃棄に係る通知書(別記様式第11号)により所有者等に通知するものとする。

(プレジャーボートの返還に係る手続)

第15条 条例第11条第1項の規定によりプレジャーボートの返還を受けようとする者は、返還希望日を定め、プレジャーボート返還申請書(別記様式第12号)により知事に申請しなければならない。

2 条例第11条第1項の所有者等であることの証明は、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法により行うものとする。

3 条例第11条第1項の受領書は、プレジャーボート受領書(別記様式第13号)によるものとする。

(プレジャーボートの売却代金の返還に係る手続)

第16条 条例第11条第2項の規定により売却した代金の返還を受けようとする者は、プレジャーボート売却代金返還申請書(別記様式第14号)により知事に申請しなければならない。

2 条例第11条第2項において準用する同条第1項の所有者等であることの証明は、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法により行うものとする。

3 条例第11条第2項において準用する同条第1項の受領書は、プレジャーボート売却代金受領書(別記様式第15号)によるものとする。ただし、口座振込により売却代金を返還するときは、この限りでない。

(移動、保管等の費用の額)

第17条 条例第12条に規定するプレジャーボートの移動、保管および売却に要した費用は、実費に相当する額とする。

(身分証明書)

第18条 条例第14条の証明書は、身分証明書(別記様式第16号)によるものとする。

(公表等)

第19条 条例第15条の規定による公表は、滋賀県公報への登載その他広く県民に周知する方法により行うものとする。

2 条例第15条の規則で定める事項は、当該事業者の住所または主たる事務所の所在地その他知事が必要と認める事項とする。

3 第13条第2項から第6項までの規定は、条例第15条の意見を述べる機会について準用する。この場合において、第13条第2項中「条例第10条第4項」とあるのは「条例第15条」と、同条第3項中「所有者等(当該プレジャーボートの所有者等が当該プレジャーボートの所有者でない場合にあっては、当該プレジャーボートの所有者を含む。以下この条および次条において同じ。)」とあるのは「事業者」と、「別記様式第8号」とあるのは「別記様式第17号」と、同条第4項および第6項中「所有者等」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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滋賀県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第66号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第66号
平成19年12月26日 規則第84号
平成28年7月22日 規則第94号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号