○滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則第2条の2の規定に基づく区域の指定

平成20年4月11日

滋賀県告示第261号

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則第2条の2の規定に基づく区域の指定

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則(昭和39年滋賀県規則第19号)第2条の2第1号の規定に基づき、地方港湾長浜港の船揚場および駐車施設の区域のうち、知事が別に定める区域を次のとおり指定し、平成20年5月1日から施行する。

指定する区域 次の図のとおり

(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県県土整備部流域政策局および長浜土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)

改正文(令和8年告示第179号)

令和8年4月1日から施行する。

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則第2条の2の規定に基づく区域の指定

平成20年4月11日 告示第261号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
平成20年4月11日 告示第261号
令和8年3月31日 告示第179号