○滋賀県地籍調査費補助金交付要綱

昭和49年6月26日

滋賀県告示第277号

滋賀県地籍調査費補助金交付要綱を次のように定める。

滋賀県地籍調査費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第9条の2第1項の規定により、市町または土地改良区等(国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第1条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が行う地籍調査(法第6条の4に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成5年告示387号・16年763号・26年9号〕)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる地籍調査事業の範囲は、別表第1のとおりとする。

(全部改正〔平成13年告示428号〕)

(経費の対象および算出方法ならびに補助額)

第3条 前条に規定する事業に要する経費の対象は、別表第2のとおりとする。

2 補助額は、市町が行う地籍調査にあつては前項の規定による経費の4分の3、土地改良区等が行う地籍調査にあつては同項の規定による経費の6分の5とする。

(全部改正〔平成13年告示428号〕、一部改正〔平成16年告示763号・26年9号〕)

(交付申請の手続)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の様式は、別記様式第1号とし、提出期日は、知事が別に定める。

(変更等の承認)

第5条 事業施行者は、地籍調査事業の内容の変更または地籍調査事業に要する経費の配分の変更(別表第3に掲げる軽微な変更を除く。)をし、または地籍調査事業を廃止し、もしくは中止しようとするときは、あらかじめ承認申請書(別記様式第2号)を提出して、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年告示428号・25年167号・令和5年418号〕)

(完了予定年月日の変更報告)

第6条 事業施行者は、地籍調査事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定年月日を変更しようとするときは、あらかじめ完了予定年月日変更報告書(別記様式第3号)を提出して、その旨を知事に報告するものとする。

(追加〔令和5年告示418号〕)

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定による報告は、状況報告書(別記様式第4号)を知事に提出することにより行うものとする。

(全部改正〔平成25年告示167号〕、一部改正〔令和5年告示418号〕)

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、別記様式第5号によるものとし、地籍調査完了の日から起算して15日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成25年告示167号・令和5年418号〕)

(補助金の概算払)

第9条 事業施行者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示167号・令和3年259号・5年418号〕)

(電子メールによる申請等)

第10条 事業施行者は、規則第3条の規定による交付の申請および規則第12条の規定による実績の報告ならびに第5条の規定による変更等の承認の申請、第6条の規定による完了予定年月日の変更の報告、第7条の規定による状況の報告および前条の規定による概算払の請求については、電子メールを利用する方法により、行うことができる。

(追加〔令和3年告示259号〕、一部改正〔令和5年告示418号〕)

この告示は、昭和49年6月26日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。

(一部改正〔昭和60年告示365号・平成5年387号〕)

(昭和60年告示第365号)

この告示は、昭和60年6月21日から施行する。

(昭和61年告示第293号)

この告示は、昭和61年6月18日から施行する。

(平成2年告示第279号)

この告示は、平成2年6月22日から施行する。

(平成3年告示第264号)

この告示は、平成3年5月29日から施行する。

(平成5年告示第387号)

1 この告示は、平成5年7月5日から施行し、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、平成5年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行前にした改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定による申請その他の行為は、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の相当規定によりしたものとみなす。

(平成13年告示第428号)

1 この告示は、平成13年8月1日から施行し、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、平成13年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行前にした改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定による申請その他の行為は、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の相当規定によりしたものとみなす。

(平成14年告示第388号)

1 この告示は、平成14年8月26日から施行し、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、平成14年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行前にした改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定による申請その他の行為は、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の相当規定によりしたものとみなす。

(平成16年告示第763号)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年告示第167号)

1 この告示は、平成25年4月10日から施行し、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行前にした改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定による申請その他の行為は、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の相当規定によりしたものとみなす。

(平成26年告示第9号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年告示第321号)

1 この告示は、令和2年8月11日から施行し、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行前にした改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定による申請その他の行為は、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の相当規定によりしたものとみなす。

(令和2年告示第376号)

この告示は、令和2年9月29日から施行する。

(令和3年告示第259号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年告示第418号)

1 この告示は、令和5年11月17日から施行し、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行前にした改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の規定による申請その他の行為は、改正後の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱の相当規定によりしたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県地籍調査費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和61年告示293号・平成5年387号・13年428号・14年388号・25年167号・令和2年376号〕)

事業の範囲

1 一筆地調査

2 地籍図根三角測量

3 地籍図根多角測量

4 地籍細部測量

5 空中写真の撮影

6 空中写真の図化

7 地積測定

8 地籍図および地籍簿の作成

9 街区境界調査図および街区境界調査簿の作成

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成13年告示428号〕、一部改正〔令和2年告示321号〕)

経費の対象

1 直接経費

(1) 賃金

(2) 報酬

(3) 給料

(4) 職員手当等

(5) 報償費

(6) 旅費

(7) 需用費

(8) 使用料および賃借料

(9) 安全費

(10) 精度管理費

(11) 委託料

(12) 備品費

2 附帯経費

(1) 賃金

(2) 報酬

(3) 給料

(4) 職員手当等

(5) 報償費

(6) 旅費

(7) 需用費

(8) 使用料および賃借料

(9) 備品費

(10) 共済費

(11) 災害補償費

(12) 役務費

(13) 補償補填および賠償金

(14) 公課費

別表第3(第5条関係)

(全部改正〔昭和61年告示293号〕、一部改正〔平成13年告示428号・14年388号・25年167号〕)

知事の承認を要しない軽微な変更の範囲

知事の承認を要しない軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1 交付の決定を受けた補助金額の変更

2 地籍調査地区ごとの直接経費および附帯経費の相互間における経費の流用で、流用額が流用先の経費の30パーセントに相当する額(その額が300万円以下であるときは、300万円)を超えるもの

(全部改正〔平成25年告示167号〕、一部改正〔平成26年告示9号・令和2年321号・3年259号・5年418号〕)

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(全部改正〔平成26年告示9号〕、一部改正〔令和2年告示321号・3年259号・5年418号〕)

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(追加〔令和5年告示418号〕)

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(全部改正〔平成25年告示167号〕、一部改正〔平成26年告示9号・令和2年321号・3年259号・5年418号〕)

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(全部改正〔平成25年告示167号〕、一部改正〔平成26年告示9号・令和2年321号・3年259号・5年418号〕)

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(全部改正〔平成25年告示167号〕、一部改正〔令和3年告示259号・5年418号〕)

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滋賀県地籍調査費補助金交付要綱

昭和49年6月26日 告示第277号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第10編 地/第2章 土地改良
沿革情報
昭和49年6月26日 告示第277号
昭和60年6月21日 告示第365号
昭和61年6月18日 告示第293号
平成2年6月22日 告示第279号
平成3年5月29日 告示第264号
平成5年7月5日 告示第387号
平成13年8月1日 告示第428号
平成14年8月26日 告示第388号
平成16年12月27日 告示第763号
平成25年4月10日 告示第167号
平成26年1月14日 告示第9号
令和2年8月11日 告示第321号
令和2年9月29日 告示第376号
令和3年3月30日 告示第259号
令和5年11月17日 告示第418号