○一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例施行規則

平成21年4月1日

滋賀県規則第24号

〔社団法人滋賀県造林公社および財団法人びわ湖造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例施行規則〕をここに公布する。

一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例施行規則

(題名改正〔平成24年規則54号・25年43号〕)

(一部改正〔平成24年規則54号・25年43号〕)

(経営に関する計画)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める経営に関する計画は、造林公社(条例第1条に規定する造林公社をいう。以下同じ。)の経営が予定されている期間における長期の経営見通しおよび目標に関する計画(以下「長期経営計画」という。)ならびに長期経営計画の目標を達成するため必要な事項を定めた5年を1期とする経営の改善に関する計画(以下「中期経営改善計画」という。)とする。

2 長期経営計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 経営の方針に関する事項

(2) 収支の見通しに関する事項

(3) 組織体制に関する事項

(4) その他健全な経営の確保に関し必要な事項

3 中期経営改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 森林整備に関する事項

(2) 木材の生産および販売に関する事項

(3) 財務状況の改善に関する事項

(4) 組織体制の改善に関する事項

(5) その他経営の改善に関し必要な事項

(一部改正〔平成24年規則54号〕)

(自ら評価を行う事項)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める経営に関する事項は、前条第3項各号に掲げる事項とする。

(一部改正〔平成24年規則54号〕)

(報告を求める評価の内容)

第4条 知事は、条例第2条第3項の規定により、造林公社に対し、自ら評価を行い、その結果を報告するよう求める際には、中期経営改善計画に定めた第2条第3項各号に掲げる事項ごとに実績を明らかにし、その達成状況を評価し、およびその要因を分析した上で、次年度以降の事業の遂行に当たり必要な取組を検討するよう求めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則54号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第24号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 規則第24号
平成24年7月18日 規則第54号
平成25年5月1日 規則第43号