○一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例

平成21年3月30日

滋賀県条例第29号

〔社団法人滋賀県造林公社および財団法人びわ湖造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例〕をここに公布する。

一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例

(題名改正〔平成24年条例50号・25年50号〕)

(目的)

第1条 この条例は、県が一般社団法人滋賀県造林公社(昭和40年4月1日に社団法人滋賀県造林公社という名称で設立された法人をいう。以下「造林公社」という。)の債務(旧財団法人びわ湖造林公社の債務を含む。)の一部を引き受けたことに伴い、造林公社の経営状況が県財政に多大な影響を与えることに鑑み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項において準用する同条第1項および第2項ならびに同法第243条の3第2項に定めるもののほか、県が造林公社に対する特別な関与を行うことにより、造林公社の健全な経営を確保し、もって県財政の健全化および県が造林公社とともに実現しようとする行政目的の効果的な達成に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成24年条例50号・25年50号〕)

(特別な関与)

第2条 知事は、造林公社に対し、規則で定める経営に関する計画を策定し、その内容を報告するよう求めるものとする。

2 造林公社は、前項の計画を変更したときは、その内容を知事に報告するものとする。

3 知事は、造林公社に対し、毎事業年度終了後、事業の実施状況その他規則で定める経営に関する事項について自ら評価を行い、その結果を報告するよう求めるものとする。

4 知事は、造林公社の健全な経営を確保するために必要と認められるときは、前3項の規定により報告を受けた事項について、必要な指導または助言を行うものとする。

5 知事は、第1項から第3項までの規定による報告を受け、および前項の規定による指導または助言を行ったときは、それらの内容を議会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例

平成21年3月30日 条例第29号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第1節
沿革情報
平成21年3月30日 条例第29号
平成24年7月18日 条例第50号
平成25年5月1日 条例第50号