○滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則

平成13年3月30日

滋賀県規則第63号

〔滋賀県立きゃんせの森管理規則〕をここに公布する。

滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則

(題名改正〔平成17年規則69号〕)

(一部改正〔平成17年規則69号〕)

(入園の制限)

第2条 知事(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立きゃんせの森(以下「きゃんせの森」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒否し、または退園を命ずることができる。

(1) きゃんせの森内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) きゃんせの森の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(一部改正〔平成17年規則69号〕)

(入園者の遵守事項)

第3条 きゃんせの森の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) きゃんせの森の施設もしくは設備または展示物を損傷しないこと。

(2) 他の入園者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。

(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。

(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。

(8) その他知事が指示する事項

(一部改正〔平成17年規則69号〕)

(損傷および滅失の届出)

第4条 きゃんせの森の入園者は、きゃんせの森の施設もしくは設備または展示物を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則69号〕)

(指定の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間におけるきゃんせの森の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 前項の指定管理者指定申請書は、知事が別に定める。

(追加〔平成17年規則69号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第63号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 規則第63号
平成17年8月8日 規則第69号
平成20年11月28日 規則第73号