○滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例

平成13年3月28日

滋賀県条例第25号

滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 森林に対する理解を深め、樹木に親しむことのできる場を提供することにより、森林における自然との様々な触れ合いを通して、森林と人とのかかわりについて学び、豊かな心をはぐくむため、滋賀県立きゃんせの森(以下「きゃんせの森」という。)を米原市夫馬に設置する。

(一部改正〔平成16年条例43号・17年69号〕)

(業務)

第2条 きゃんせの森は、体験学習施設の提供、森林および林業に関する体験学習の実施その他きゃんせの森の設置の目的を達成するために必要な業務を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、きゃんせの森の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 前条に規定する業務

(2) きゃんせの森の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(全部改正〔平成17年条例69号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容がきゃんせの森の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容がきゃんせの森の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖環境部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例69号〕、一部改正〔平成25年条例54号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第5条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは第3条各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例69号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にきゃんせの森の運営を行うこと。

(2) きゃんせの森の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、きゃんせの森の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例69号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例69号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第43号抄)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年条例第69号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条に規定する指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第4条、第5条および第6条第2項の規定の例により行うことができる。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例

平成13年3月28日 条例第25号

(平成25年7月5日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第1節
沿革情報
平成13年3月28日 条例第25号
平成16年12月28日 条例第43号
平成17年7月15日 条例第69号
平成25年7月5日 条例第54号