○滋賀県水源森林地域保全条例

平成27年3月23日

滋賀県条例第6号

滋賀県水源森林地域保全条例をここに公布する。

滋賀県水源森林地域保全条例

(目的)

第1条 この条例は、琵琶湖森林づくり条例(平成16年滋賀県条例第2号)第12条の規定の趣旨にのっとり、水源森林地域の保全に関し、県および土地所有者等の責務を明らかにするとともに、水源森林地域における適正な土地利用の確保を図るための措置等を定めることにより、森林の有する水源のかん養機能の維持および増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「水源森林地域」とは、第6条第1項の規定により指定された地域をいう。

2 この条例において「土地所有者等」とは、水源森林地域の区域内の土地の所有権または使用および収益を目的とする権利であって規則で定めるもの(以下「所有権等」という。)を有する者をいう。

(県の責務)

第3条 県は、第5条第1項に規定する基本方針にのっとり、水源森林地域の保全に関する施策を実施するものとする。

2 県は、水源森林地域の保全に関する施策の実施に当たっては、市町との連携に努めるとともに、市町に対し必要な情報の提供または助言を行うものとする。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地所有者等は、次条第1項に規定する基本方針にのっとり、水源森林地域における適正な土地利用に配慮するよう努めるとともに、県が実施する水源森林地域の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(基本方針)

第5条 知事は、水源森林地域の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 水源森林地域における適正な土地利用に関する基本的事項

(2) 水源森林地域の指定に関する基本的事項

(3) その他水源森林地域の保全に関し必要な事項

3 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県森林審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(水源森林地域の指定)

第6条 知事は、基本方針にのっとり、水源のかん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められる森林の存する地域を水源森林地域として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県森林審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、第1項の規定による指定をしようとする区域の保全の見地からの意見を有する者および当該区域内の土地の所有権等を有する者その他の利害関係人は、前項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、知事に意見書を提出することができる。

5 知事は、縦覧に供された指定の案について異議がある旨の前項の意見書の提出があった場合において、当該意見書に口頭で意見を述べたい旨の記載があるときは、規則で定めるところにより、当該意見書を提出した者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

6 知事は、第1項の規定による指定をするときは、規則で定めるところにより、その旨および当該指定の区域を告示しなければならない。

7 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

8 第2項から前項までの規定は、水源森林地域の区域の変更について準用する。

(土地の所有権等の移転等の届出)

第7条 土地所有者等は、当該土地の所有権等の移転または設定をする契約(予約を含み、規則で定めるものに限る。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、その日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 土地売買等の契約の当事者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 土地売買等の契約を締結しようとする年月日

(3) 土地売買等の契約に係る土地の所在および面積

(4) 土地売買等の契約に係る土地の所有権等の種別および内容

(5) 土地売買等の契約に係る土地の所有権等の移転または設定後における土地の利用目的

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 土地売買等の契約の当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体である場合

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行われる場合

(3) その他規則で定める場合

3 前条第1項の規定による指定(当該指定の区域の変更を含む。)の日から起算して30日を経過する日までの間に当該指定に係る水源森林地域の区域(水源森林地域の区域の変更の場合にあっては、当該変更により新たに水源森林地域となった区域に限る。)内の土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合における第1項の規定の適用については、同項中「その日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(関係市町長への通知等)

第8条 知事は、前条第1項または第4項の規定による届出があったときは、その内容を関係市町の長に通知して、当該届出に係る土地の利用について、水源森林地域の保全の見地からの意見を求めるものとする。

(立入調査等)

第9条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第7条第1項または第4項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)に対し、必要な報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、当該届出に係る土地に立ち入らせ、当該土地の利用が水源のかん養機能の維持に及ぼす影響を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導または助言)

第10条 知事は、届出者に対し、規則で定めるところにより、当該届出に係る土地の利用について、当該土地およびその周辺の土地(水源森林地域の区域内のものに限る。)における水源のかん養機能の維持を図るために、必要な指導または助言を行うことができる。

2 届出者は、前項の指導または助言を受けたときは、規則で定めるところにより、当該届出に係る土地の所有権等の移転もしくは設定を受けようとする者または移転もしくは設定を受けた者に当該指導または助言の内容を伝達するものとする。

(勧告)

第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第7条第1項または第4項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第9条第1項の規定による報告もしくは資料の提出をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の資料の提出をし、または同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(3) 正当な理由がなく、前条第1項の規定による指導に従わなかった者

(公表)

第12条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨および当該勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項または第4項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第9条第1項の規定による報告もしくは資料の提出をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の資料の提出をし、または同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

第14条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の過料を科する。

(市町条例との関係)

第15条 市町が水源のかん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認める森林の存する地域の保全に関して、当該市町が条例を制定した場合であって、その条例の内容がこの条例の規定の趣旨に即したものであるときは、当該市町の区域においては、第6条から前条までの規定は、適用しない。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条から第14条までの規定は、平成28年1月1日から施行する。

2 平成28年1月1日から同月30日までの間に、同月1日において現に第6条第1項の規定により指定されている水源森林地域の区域内の土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合における第7条第1項の規定の適用については、同項中「その日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。

滋賀県水源森林地域保全条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成28年1月1日施行)