○遊漁船業者登録簿の閲覧の場所等

平成14年12月27日

滋賀県告示第570号

遊漁船業者登録簿の閲覧の場所等

遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第8条の規定による遊漁船業者登録簿の閲覧の場所ならびに日および時間を次のように定め、平成15年4月1日から施行する。

1 閲覧の場所 大津市京町四丁目1番1号 滋賀県農政水産部水産課内

2 閲覧の日および時間

(1) 閲覧の日 滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる滋賀県の休日を除く日

(2) 閲覧の時間 午前9時から午後4時30分まで

遊漁船業者登録簿の閲覧の場所等

平成14年12月27日 告示第570号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
平成14年12月27日 告示第570号